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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)

更新日:2019年4月23日更新 印刷ページ表示

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)

   空き家を相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は、現行の耐震基準に適合したものに限り、その敷地を含む。)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 また、平成31年度の税制改正により適用期間が2023年12月31日に延長され、これまで被相続人が相続開始直前まで居住していることが要件となっていましたが、平成31年4月1日以降の譲渡については、老人ホーム等に入居していた場合も一定要件を満たせば適用対象となりました。

 空き家の発生を抑制するための特例措置 [PDFファイル/361KB]

本特例措置の適用を受けるにはいくつかの要件があります。詳細は、国土交通省のホームページをご参照ください。

 

外部リンク

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>

 

 

柳井市の申請先、問い合わせ先

   〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号

   柳井市建設部都市計画・建築課

   Tel 0820-22-2111(代表) 内線237

 

様式

 被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/72KB]

 被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/75KB]

 耐震基準適合証明書 [Wordファイル/79KB]

 

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