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屋外広告物
屋外広告物
「屋外広告物法」は、良好な景観の形成または風致の維持を図るとともに、公衆に対する危害を防止するため、まちなかや道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物等についての必要な規制の基準などについて定めています。
本市では、山口県が定めた屋外広告物条例に基づき、許可等の事務を行っています。
詳しくは、山口県のホームページ<外部リンク>で確認してください。
山口県屋外広告物条例の一部改正について
近年、老朽化等を原因とした屋外広告物の落下等の事故が全国で発生しており、山口県においても屋外広告物の安全確保を図るため、令和2年3月に山口県屋外広告物条例が一部改正され、“設置者等による安全点検の実施義務化”や“自家用広告物の許可対象化”などの規定が新たに定められました。
屋外広告物許可申請の手続き
許可地域において屋外広告物等を表示・設置する場合は、一定の場合を除いて、許可を受ける必要があります。禁止地域において許可を受けることができる屋外広告物等を表示・設置する場合についても同様です。また、許可に当たっては、許可手数料の納付が必要です。(県証紙不可)
許可等の申請様式
※申請様式は柳井市の申請書一覧(都市計画・建築課)のページからダウンロードできます。