老朽危険空き家除却費補助の募集
老朽危険空き家を除却する費用の一部を補助します(追加募集)(令和元年度の募集は終了しました)
市内の倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。
- 常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 個人が所有する住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。
補助対象者
次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)
- 老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
- 柳井市の市税の滞納がない者
- 柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
- 世帯全員の市町村民税所得割額を合計した額が304,200円未満の者
補助対象経費
市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払う予定の老朽危険空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部、動産及び樹木等の除却等、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事の費用は補助対象経費に含みません。
補助金の額
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。
- 例1 補助対象経費(解体業者に支払った額)120万円の場合 補助金の額30万円
- 例2 補助対象経費(解体業者に支払った額)90万円の場合 補助金の額30万円
- 例3 補助対象経費(解体業者に支払った額)80万円の場合 補助金の額26万6千円
ただし、補助対象経費が延床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
募集件数
- 5件程度
事前調査に必要な書類
- 事前調査申込書 [Wordファイル/18KB]
- 老朽危険空き家の位置図(付近見取図)
- 老朽危険空き家の間取りが分かる平面図
- 老朽危険空き家の外観写真(複数の方向から撮影されたものとし、一方向は正面玄関を含むものであること。)
事前調査申込書はダウンロードしていただくか、市建設部都市計画・建築課窓口の様式をご利用ください。
事前調査の受付期間等
- 受付期間 令和元年8月1日(木曜日)から令和元年9月30日(月曜日)まで(土・日・祝日を除く)
- 受付時間 平日の8時30分から17時15分まで
- 受付場所 建設部都市計画・建築課(市役所2階) ※郵送可(9月30日までの消印有効)
注意事項
- 事前調査申込書受付後に現地調査を行います。現地調査に立会をお願いする場合があります。
- 受付期間終了後、補助対象の可否を判断して通知します。補助対象の通知があったときは、交付申請に必要な書類をすみやかにご提出ください。
- 補助対象は、住宅の不良度の測定基準表の評点が100以上で、周辺への危険度判定基準表により影響度が高いものとします。
- 予算が無くなり次第、終了とします。
- 補助金の交付決定前に工事に着手した場合(契約を含む)は、補助対象外となります。
- 令和元年11月8日(金曜日)までに補助対象事業を完了し、完了届を提出していただくことができない場合は、補助対象外となります。
- 空き家を除却したときは、固定資産税等の「住宅用地の特例」等の優遇措置が適用されなくなる場合があります。
交付申請に必要な書類
補助を受けるためには、次の書類を揃えて市に提出する必要があります。補助対象の通知があったときは、すみやかに市建設部都市計画・建築課までご提出ください。
- 補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
- 事業実施計画書 [Wordファイル/14KB]
- 老朽危険空き家が記載された固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳または全部事項証明書の写し(これらの書類がない場合はこれに代わるものとして市長が認めた書類)
- 2者以上の解体業者の見積書(内訳が記載されたものに限る。)
- 解体業者の建築工事業、土木工事業、解体工事業の許可書の写し
- 世帯全員の所得を示す証明書
- 世帯全員の市税の滞納がないことを示す証明書
- その他市長が必要と認める書類
柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱
- 柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/208KB]
- 別表第1 住宅の不良度の測定基準表 [PDFファイル/118KB]
- 別表第2 周辺への危険度判定基準表 [PDFファイル/111KB]