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老朽危険空き家除却費補助制度について
更新日:2024年4月1日更新
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老朽危険空き家除却費用補助金の募集について(令和6年度も同様の事業を行う予定としています)
市内の倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却を行う所有者に対し、除却費用の一部補助について、今年度も補助希望者の募集を行う予定としています。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。
- 常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 個人が所有する住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。
補助対象者
次のすべてに該当する者が対象となります。(法人は除く。)
- 老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
- 柳井市の市税の滞納がない者
- 柳井市暴力団排除条例(平成23年柳井市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
- 世帯全員の市町村民税所得割額を合計した額が304,200円未満の者
補助対象経費
市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払う予定の老朽危険空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部、動産及び樹木等の除却等、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事の費用は補助対象経費に含みません。
補助金の額
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。
- 例1 補助対象経費(解体業者に支払った額)120万円の場合 補助金の額30万円
- 例2 補助対象経費(解体業者に支払った額)90万円の場合 補助金の額30万円
- 例3 補助対象経費(解体業者に支払った額)80万円の場合 補助金の額26万6千円
ただし、補助対象経費が延床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱
- 柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱 [Wordファイル/132KB]
- 別表第1 住宅の不良度の測定基準表 [PDFファイル/118KB]
- 別表第2 周辺への危険度判定基準表 [PDFファイル/111KB]