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優先入居

更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

優先入居

優先枠対象者と優遇措置

 1 優先枠対象者

   (1)入居しようとする方が次のいずれかに該当する場合

母子世帯

父子世帯

入居申込者が配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)のいない方で、同居者が20歳未満の扶養親族がある世帯
高齢者世帯

(1)入居申込者が60歳以上(単身の場合)

(2)入居申込者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方、または18歳未満の方である世帯(ただし、配偶者の年齢は問わない)

DV被害者 (1)配偶者暴力相談センター等における保護を受けていない方、または保護が終了してから5年を経過していない方、(2)裁判所による保護命令の効力を生じた日から起算して5年を経過していない方、(3)婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方、または配偶者暴力対応機関等で「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方
犯罪被害者等 犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となった方

   (2)入居しようとする方の中に次のいずれかに該当する方がおられる場合

身体障がい者 身体障がい者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が1級から4級までである方
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症である方
精神障がい者 障がいの程度が1級から3級である方
知的障がい者 障がいの程度が精神障がい1級から3級相当である方
※療育手帳の交付を受け得る程度の障がいである方
原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
引揚者 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
生活保護法受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
中国残留邦人等支援受給者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給者
要介護者 介護保険法第7条第3項に定める要介護者
炭坑離職者 炭坑離職者求職手帳の発給を受けた方で、かつ、その手帳が失効していない方
小学校就学前の子どものいる世帯 小学校就学前の子どものいる世帯
※小学校に就学後は裁量階層でなくなります。

 

 2 優遇措置

 団地及び住戸タイプ(間取りが同等のもの)が同一の募集住戸が2戸以上ある場合は、約2分の1を優先枠とし優先枠対象者だけで抽選を行ないます。

 優先枠の抽選に落選された優先枠対象者は、一般枠でもう一度抽選を行ないます。(ダブルチャンス方式)

 

 ※団地及び住戸タイプが同一の募集住戸が1戸の場合は、優先入居を行わず一般抽選のみとなります。

 ※特定目的住宅については、優先入居を行ないません。

 

多数回応募者と優遇措置

 住宅の募集に3回以上連続申込され3回以上連続して抽選に落選された方が、連続して4回以上申込された場合に、一般枠の募集住戸の抽選において、抽選球を2個割り当てます。

 抽選結果のお知らせハガキを保管しておいてください。