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自家用広告物の設置について

更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示

自家用広告物の設置には許可が必要です

 自家用広告物のうち、禁止地域や許可地域(国道や主要県道沿い等)内にある一定規模を超えるものは、あらかじめ許可を得て設置しまければなりません。(令和3年10月1日から)

 

  詳しくは、山口県屋外広告物条例の一部改正について<外部リンク>

自家用広告物とは

 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、 営業所もしくは作業場に表示・掲出する物件です。

許可が必要な自家用広告物

 許可が必要な自家用広告物は次のとおりです。

  ・禁止地域内に設置されるもの:表示面積の合計が5平方メートルを超えるもの

  ・許可地域内に設置されるもの:表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの

 
 ※管理用広告物(自己の管理する土地、建物その他の物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等)は許可不要です。
   ただし、店名やロゴの大きさによっては、管理用広告物とならない場合があるため事前にご相談ください。

 ※規制地域(禁止地域、許可地域)等の詳細は、山口県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 ※許可基準については、屋外広告物のしおり [PDFファイル/2.27MB]をご確認ください。 

 

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