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後期高齢者医療制度

更新日:2018年8月31日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

 制度のしくみ

この制度は、県内の全市町が加入する山口県後期高齢者医療広域連合事務局<外部リンク>(山口市)が運営主体となります。柳井市(市民生活課)は、各種申請や届け出の受付窓口、保険料収納などの業務を行います。

 被保険者(加入者)について

対象となる方 

  • 75歳以上の方

75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不要です。ただし、生活保護を受けている方、外国人で在留資格が1年未満の方などは被保険者となりません。

  • 65歳から74歳の一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。※一定の障がいとは、次の基準に該当する状態です。

  • 国民年金法等における障害年金1・2級
  • 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳 「A」
障がい認定の申請について

柳井市(市民生活課)の窓口で申請して広域連合の認定を受けることが必要です。手続きには次のものが必要です。

  1. 障がいの状態を明らかにする書類 国民年金証書または各種手帳(身体障害者・精神障害者保健福祉・療育)
  2. 加入前の保険証
障がい認定申請の撤回

認定を受けた方でも、本人の届け出により加入をとりやめることができます。(届出日より遡ることはできません。)

 


    その他(資格・給付・保険料に関すること)詳しいことは

                      ↓

        山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>へ (新しいページが開きます)