児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当の認定請求や各種届出は、受給資格者本人による手続きが必要です。
お知らせ(R2年12月1日)
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わ
ります。
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受
給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差
額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の
額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取扱いは改正後も
変わりありません。
手当を受給するための手続き
〇すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
〇上記以外の人
社会福祉課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請には相談が必要となりますので、社会福祉課までお問い合わせください。
〇令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限
☆令和3年6月30日
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
手当支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受
給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和
3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
チラシ
児童扶養手当について
必要書類等の詳細は社会福祉課へお問い合わせください。
1 目的
児童扶養手当は、離婚や死亡等の理由により、父または母と生計を同じにしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が育成されている家庭の、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図るために支給される制度です。
2 趣旨
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもので、児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならないとされています。
3 対象者
日本国内に住所があって、次の要件のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満))を監護している母、監護し児童と生計が同じ父、または、父母が監護しない場合で養育(同居し、監護し、生計を維持)する養育者が対象です。
<支給要件>
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がい(下記の別表参照)にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が1年以上遺棄している児童
6 父または母が1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻しないで出産した児童
8 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
9 父母ともに不明である児童(孤児など)
別表 父また母の重度の障がいについて
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
※次の場合は対象となりません。
1 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されているとき
2 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
※同じ住所に異性の住民登録等がある場合又は住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合で、父子又は
母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係と同様とみなします。
3 児童が婚姻しているとき
4 所得の制限
前年(1~6月の請求は前々年)の所得が下表の額以上の場合は、その年度(8月~翌年7月)の手当の一部または全部が支給停止となります。
【所得制限限度額】
扶養親族の数 | 本人 全部支給 | 本人 一部支給 | 扶養義務者・配偶者・養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人増につき加算 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
◇限度額に加算されるもの
〇本人
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族 … 10万円/人
・特定扶養親族 … 15万円/人
〇扶養義務者等
・老人扶養親族 … 6万円/人 (老人扶養親族のみの場合は1人を除く)
【所得額の計算方法】
所得額=合計所得(年間収入金額-必要経費(給与所得控除額))+養育費の8割-80,000円-主な控除等
◆主な控除等
・障害者控除、勤労学生控除 … 27万円
・特別障害者控除 … 40万円
・配偶者特別控除、医療費控除等 … 地方税法による控除額
5 公的年金等との併給について
公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市の市役所児童扶養手当担当課で手続きが必要です。
〈手当を受給できる場合〉
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母等
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の父
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の母など
6 児童扶養手当の月額(令和2年4月~。令和3年度は手当額の改定はありません。)
所得に応じて全部支給と一部支給、全部停止があります。
手当の月額が変わる場合は4月分からとなりますが、令和3年度は手当額の改定はありません。
(改定がある場合、最初の支給日は5月11日。)
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額(一人につき) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 | 10,180円~5,100円 | 6,100円~3,060円 |
7 児童扶養手当の支給日(支給月)
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
また、平成元年11月から支給日が変更となり、2か月ごと、奇数月に支給されることとなりました。(年6回)
支払月の前月までの分が指定された口座に振り込まれます。
支給日は、11日です。
※11日が土日、祝日のときは、その直前の平日に支給されます。
支給月 | 内 容 |
---|---|
1月 | 11~12月分 |
3月 | 1~2月分 |
5月 | 3~4月分 |
7月 | 5~6月分 |
9月 | 7~8月分 |
11月 | 9~10月分 |
8 一部支給停止措置について
母子及び寡婦福祉法等の改正により、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する趣旨から、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した人などは、「就業」などの必要条件を満たしていなければ、手当が2分の1に減額されることとなっています。
◇一部支給停止措置(減額)を受けないためには、
次の事由に該当し、『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書』及び関係書類を提出することにより、適用が除外されます。
〇就業している。
〇求職活動等の自立を図るための活動をしている。
〇身体上または精神上に一定の障がいがある。
〇負傷または疾病等により就業することが困難である。
〇監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護のため就業することが困難である。
※対象となる人には、6月に『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』を送付しますので、内容を確認され、現況届の最終期限(8月31日)までに必要な手続きをしてください。
9 現況届について
毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者全員からの届出により、前年所得や受給資格について審査するものです。
この届出をされないと11月以降の手当は受けられません。
また、届出をしないで2年以上経過すると、時効により受給資格がなくなります。
※事前に書類を送付しますので、期限内に必要な手続きをしてください。
その他の届出等
次に該当するときは、届出が必要です。
証書・印鑑をお持ちのうえ届出ください。
こんなとき | 内容 |
---|---|
住所が変わったとき | 14日以内に届出ください(住居の賃貸借契約書等をお持ちいただくことがあります) |
氏名が変わったとき | 14日以内に届出ください(受給者本人の氏名変更は、戸籍謄(抄)本(1か月以内の発行)が必要です) |
金融機関の変更 | 変更後の口座番号等を届出ください。 |
婚姻したとき | 婚姻のほか、親族以外の異性と同居したとき、定期的な訪問と生活の補助があるなどの「事実婚」も含みます。お早めに届出ください。 |
対象児童に増減があったとき | 児童福祉施設等の入所、里親委託、父親または母親が児童を引き取った場合等は、お早目に届出ください。 |
児童が18歳の年度末に達したとき | 政令で定める程度の障がいの状態にある児童は、20歳の誕生日を迎えたときにも届出が必要です。 |
公的年金や遺族補償を受給できるようになったとき・受給できなくなったとき | 老齢年金、遺族年金、障害年金など申請をされたら、まずはご相談ください。 |