児童手当
お知らせ
平成29年11月13日から所得証明書の提出が省略できます。
申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認します。
※1月1日時点の住所が特定できない等の場合には提出をお願いすることがあります。
児童手当について
平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。
目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定、及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とします。
対象者
日本国内に居住する中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
(お子様が留学している場合は、お問い合わせください。)
注意
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が申請者となります。
- 離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が申請者となります。
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などが申請者になります。
支給月額(児童1人当たり)
区 分 | 支給月額 | 【所得制限限度額以上の方】 ※平成24年6月から | |
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童の数は、18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
所得制限
- 平成24年6月分から所得制限が設けられました。
- 所得制限限度額以上の方には、特例給付として児童1人当たり月額(一律)5,000円が支給されます。
所得制限限度額 | 収入額の目安 | |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、御注意ください。
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期
原則として、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給月 | 支給(予定)日 |
---|---|
6月(2月分から5月分まで) | 6月10日 |
10月(6月分から9月分まで) | 10月10日 |
2月(10月分から1月分まで) | 2月10日 |
※支給(予定)日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。
児童手当の申請手続
新たにお子様が生まれた方や転入された方
出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
公務員になられた方や公務員でなくなった方(市と勤務先に届出や申請が必要です。)
- 公務員になられた方は、市での受給資格がなくなりますので、公務員になった旨を届け出てください。
- 公務員でなくなった方は、公務員でなくなった日から15日以内に申請をしてください。
その他の手続
申請書類は、社会福祉課または各出張所に備え付けてあります。
1 新規申請
新規に申請をする場合・・・・・認定請求書
対象者
- 出生などにより新たに養育する児童ができた方
- 柳井市に転入された方
- 公務員でなくなった方 等
必要なもの
- 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
- 申請者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
- 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
※その他 児童と別居の場合など必要に応じて提出していただく書類があります。
2 新規申請後の手続き
増額の申請をする場合・・・・・額改定認定請求書
対象者
既に受給していて、出生などにより養育する児童が増えた方 等
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
減額の届出をする場合・・・・・額改定届
対象者
児童を養育しなくなった等の理由により支給対象の児童が減る父母 等
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
消滅の届出をする場合・・・・・受給事由消滅届
対象者
- すべての児童を養育しなくなった父母
- 公務員になった 等
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
柳井市から転出する場合・・・・・受給事由消滅届
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
※転入後の市町村で認定請求の手続きが必要です。
受給者または児童の住所が変わった場合(児童と別居)・・・・・住所変更届
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
※受給者と児童とが別居することになった場合は、合わせて別居監護申立書の提出が必要です。
受給者が公務員になった場合・・・・・受給事由消滅届
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
※勤務先で認定請求の手続きが必要です。
氏名が変わった場合・・・・・氏名変更届
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
手当の振込口座を変更する場合・・・・・口座振込変更届
必要なもの
- 受給者名義の変更後の振込先金融機関口座のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
※振込先は受給者名義のものに限ります。
注意
お子様が生まれたとき、児童と別居したとき、児童を養育しなくなったとき等、申請内容と状況が変化した場合には、届出が必要です。新たな状況が発生した日から15日以内に届出をお願いいたします。手続きが遅れますと、手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月以降に支払われた手当を返還していただくことになります。
3 現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者には、6月上旬に「現況届」を送付しますので、必要な書類などを確認して、提出してください。(公務員の方は、勤務先へ提出)
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
その他
児童手当の目的に御理解願います
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童手当の寄附について
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部または一部を寄附することができます。児童手当の寄附を希望される場合は、社会福祉課まで御連絡ください。