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令和5年度柳井市結婚新生活支援事業(申請期限は3月31日まで)
結婚して柳井市で新生活をスタートさせようとする世帯を対象に住宅取得、リフォーム、住宅賃借、引越費用を最大60万円まで補助します。
チラシ(新婚生活を始めるための費用を補助します) [PDFファイル/215KB]
本事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
令和5年度の申請期限は令和6年3月31日までです。
令和5年3月1日以降に婚姻届を提出された世帯で、まだ申請をされていない場合は、お早めに申請をしてください。
年度末の申請の場合、書類の不備などにより受付ができないことがあります。対象世帯要件や必要書類などについて確認をしますので、事前にご相談ください。
※対象世帯要件や必要書類については、下記をご覧ください。
【申請額が補助上限額に達しなかった場合】
翌年度も補助上限額に達するまで申請が可能です。ただし、令和5年度中に申請をされ交付決定を受けている場合に限りますので、これまで発生した費用分について、令和6年3月31日までに申請をしてください。
【令和5年度中に費用が発生していない場合】
費用の発生する令和6年度に補助金をお支払いするためには、令和5年度中に交付決定を受ける必要があります。必ず令和6年3月31日までに申請をしてください。必要書類の内、領収書以外の書類が必要となります。
対象世帯
(1)から(8)の要件すべてに該当する世帯
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(3)夫婦の所得を合わせて500万円未満である世帯(世帯収入 約677万円未満に相当)
※貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得額から控除します
(4)申請日に夫婦の双方が柳井市内の新住所に居住し、住民基本台帳に登録されている
(5)夫婦ともに市町村税等の滞納がないこと
(6)夫婦ともに補助金の交付後3年以上柳井市に定住する意思があること
(7)過去に他の自治体による結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと
補助金額
夫婦とも29歳以下の世帯 上限60万円
夫婦とも39歳以下の世帯 上限30万円
補助対象となる費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までにかかった次の費用
住居費用
新居の購入費、リフォーム費用、賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越費用
引越し業者や運送業者に支払った費用
申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
交付申請
次の書類を提出してください。
- 柳井市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 夫婦の住民票
- 夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦の所得証明書(直近の年度のもの)
- 夫婦の市町村税等の滞納がないことの証明書(完納証明書)
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 住宅の工事請負契約書、または売買契約書の写し及び領収書の写し、または支払いが分かるものの写し(住宅取得、リフォームの場合)
- 賃貸借契約書の写し及び領収書の写し、または支払が分かるものの写し(住宅賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(第2号様式) ※住宅賃借の場合、勤務先から住宅手当を受けていない場合も必要
- 引越に係る領収書の写し、または支払が分かるものの写し(引越費用の場合)
- 誓約書兼同意書(第3号様式)
- アンケート
交付請求
補助金の交付決定を受けた方は、柳井市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第6号様式)を提出してください。
申請書類等
柳井市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/50KB]
柳井市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/131KB]
住宅手当支給証明書(第2号様式) [Wordファイル/32KB]
住宅手当支給証明書(第2号様式) [PDFファイル/64KB]
誓約書兼同意書(第3号様式) [Wordファイル/31KB]
柳井市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第6号様式) [Wordファイル/35KB]
柳井市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第6号様式) [PDFファイル/60KB]