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条例制定(改廃)の直接請求について
条例制定(改廃)の直接請求について
条例の制定または改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の連署をもって、条例の制定または改廃を市長に請求することができる制度です。
令和4年2月16日「柳井商業高等学校跡地複合図書館建設計画に関する住民投票条例」制定の直接請求に向けて、住民から条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について、お知らせします。
年月日 | 内容 |
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令和4年2月16日 | 条例制定請求代表者5人から市長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和4年2月22日 |
市長は、請求者が柳井市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 これにより、条例制定請求代表者は、署名収集(期間:令和4年2月22日~)をすることができます。署名収集期間は、1か月以内です。 |
令和4年3月1日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出され、受領しました。 |
令和4年3月16日 |
市選挙管理委員会は、柳井市条例制定請求書署名簿の縦覧期間及び場所について告示しました。 1 縦覧期間 令和4年3月22日から28日までの7日間 午前8時30分から午後5時まで 2 縦覧場所 柳井市役所2階 柳井市選挙管理委員会事務局 |
令和4年3月21日 |
市選挙管理委員会は、柳井市条例制定請求書署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数について告示しました。 1 署名した者の総数 1,628人 2 有効署名の総数 1,564人 |
令和4年3月29日 |
市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 有効署名の総数 1,564人 また、条例制定請求代表者から市長に署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長は、同日受理し、その旨を告示しました。 |
令和4年4月11日 | 市長は、条例制定の直接請求を受け、令和4年4月18日に柳井市議会臨時会を招集する旨を告示しました。 |
令和4年4月18日 |
市長は、令和4年第3回柳井市議会臨時会における審議の結果について、告示しました。 1 提出議案 議案第28号 柳井商業高等学校跡地複合図書館建設計画に関する住民投票条例の制定について 2 議決年月日 令和4年4月18日 3 審議の結果 否決 |