T 序論 第1章 計画の基本事項 1 計画策定の趣旨 本市では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが社会の一員として相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」を実現するため、障がい福祉の基本計画である「柳井市障害者福祉計画」を策定し、障がい者や障がい児、難病患者(以下「障がい者等」という。)の自立と社会参加を支援するための施策を推進しています。 また、この基本計画に基づく実施計画として、「柳井市障害福祉計画」及び「柳井市障害児福祉計画」を策定し、障害福祉サービスや障害児通所支援等のサービス提供体制の確保に取り組んでいます。 このたび、これらの計画が計画期間の満了を迎えるため、次期計画として、柳井市障害者福祉計画、第7期柳井市障害福祉計画及び第3期柳井市障害児福祉計画を一体的に策定します。 2 計画の期間 ○ 柳井市障害者福祉計画の計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。 ○ 第7期柳井市障害福祉計画及び第3期柳井市障害児福祉計画の計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 3 計画の位置づけ (1)根拠法令 @ 柳井市障害者福祉計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」であり、障がい者等の施策に関する基本的な事項について定めるものです。 A 第7期柳井市障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービス等の種類ごとの必要量の見込み及びその確保のための方策を定めるものです。 B 第3期柳井市障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等の種類ごとの必要量の見込み及びその確保のための方策を定めるものです。 障害者基本法(第11条第3項) 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 障害者総合支援法(第88条第1項) 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 児童福祉法(第33条の20第1項) 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 (2)法令及び他の計画との関係 このたび策定する各計画は、国及び県の計画を上位計画とするとともに、市政においては本市のまちづくりの最上位計画である「第2次柳井市総合計画」の個別計画に位置づけ、柳井市地域福祉計画等の諸計画との整合性を図りながら策定します。 4 計画の策定方針及び進行管理 (1)計画の策定方針 @ 柳井市障害者福祉計画は、国の「第5次障害者基本計画」及び県の「やまぐち障害者いきいきプラン」を基本とするとともに、地域の状況を踏まえて策定しました。 A 第7期柳井市障害福祉計画及び第3期柳井市障害児福祉計画は、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)」及び「市町村及び都道府県地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について」に即して策定しました。また、構成や内容については、上位計画である「山口県障害福祉サービス実施計画」との整合性を図りました。 B 第7期柳井市障害福祉計画及び第3期柳井市障害児福祉計画における成果目標やサービス等見込量については、現行計画の事業状況及びサービス等の利用実績を精査し、地域の実情や課題を踏まえて設定しました。 C 障がい者等やその家族の生活状況及びニーズを把握し、現行計画の検証や次期計画の内容の検討を行うため、障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用者を対象としたアンケート調査を実施しました。 D より地域の実情に即した計画とするため、柳井市障害者施策推進協議会(学識経験者、障がい者及びその家族等、障がい者の福祉に関する事業に従事する者、関係行政機関の職員で構成)に諮り、計画内容についての意見聴取を行いました。 (2)計画の達成状況の点検及び評価 第7期柳井市障害福祉計画及び第3期柳井市障害児福祉計画の内容については、毎年度その実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、柳井市地域自立支援協議会において点検・評価を行い、計画の適切な進行管理を行います。 柳井市障害者施策推進協議会は、令和6年4月1日をもって柳井市地域自立支援協議会に統合します。