V 第7期柳井市障害福祉計画・第3期柳井市障害児福祉計画 第1章 成果目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、以下の2つの成果目標を設定します。 (1)地域生活移行者の増加 本市における令和4年度末時点の施設入所者数は57人(継続入所者数9人を除く。)です。障がい者等の高齢化や障がいの重度化、家族等支援者の高齢化が進んでいる状況を考慮し、令和4年度末時点の施設入所者数の1.4%(1人)が地域へ移行することを目標値として定めます。 福祉施設入所から地域生活への移行者数 令和8年度 1人 (2)福祉施設入所者数の削減 本市における令和4年度末時点の施設入所者数の2.2%(2人)を削減することを目標値として定めます。 福祉施設入所者数の削減 令和8年度 2人 2 地域生活支援の充実 障がい者等の地域生活への移行や地域生活の支援を充実させるために、以下の3つの成果目標を設定します。 (1)地域生活支援拠点等の機能の充実 柳井圏域1市4町(柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町)では、障がい者等の高齢化・重度化や家族の高齢化による「親亡き後」を見据え、地域の関係機関や事業所が協力して、障がい者等やその家族の緊急事態への対応を図るため、柳井圏域地域生活支援拠点等(居住支援のための機能を備えた複数の機関・事業所による面的な体制)を整備し、令和3年度より運用を開始しています。 この地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、基本指針に基づき、コーディネーターの配置、当該拠点等の機能を担う事業所における担当者の配置、支援ネットワークによる効果的な支援体制の構築及び緊急時の連絡体制の整備を図ります。 (2)地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討 柳井圏域地域生活支援拠点等の管理運営は、柳井圏域地域自立支援協議会で実施しています。引き続き、この協議会の全体会において、年1回、運用状況の検証及び検討を行います。 (3)強度行動障がいを有する障がい者(児)の支援体制の充実 柳井圏域地域自立支援協議会を中心に、強度行動障がいを有する障がい者(児)の状況や支援ニーズを把握し、支援関係者と情報共有を行いながら、支援体制の充実に努めます。 3 福祉施設から一般就労への移行 能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるよう、一般就労への移行及びその定着を進める観点から、以下の5つの成果目標を設定します。 (1)就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者の増加 @ 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数については、8人を目標値として定めます。 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数 令和8年度 8人 A 就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者数については、令和3年度実績(3人)の1.31倍(4人)を目標値として定めます。 就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者数 令和8年度 4人 B 就労継続支援A型事業を通じた一般就労への移行者数については、令和3年度の実績はありませんが、基本指針(1.26倍)に基づき1人を目標値として定めます。 就労継続支援A型事業を通じた一般就労への移行者数 令和8年度 1人 C 就労継続支援B型事業を通じた一般就労への移行者数については、令和3年度実績(2人)の1.28倍(3人)を目標値として定めます。 就労継続支援B型事業を通じた一般就労への移行者数 令和8年度 3人 (2)就労定着支援事業の利用者の増加 就労定着支援事業の利用者数については、令和3年度実績(2人)の1.41倍(3人)を目標値として定めます。 就労定着支援事業の利用者数 令和8年度 3人 (3)地域の就労支援ネットワークの強化 柳井圏域地域自立支援協議会を中心に、雇用(公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等)と福祉の支援関係者の連携を図るとともに、学校や企業との意見交換を進め、地域における就労支援ネットワークの強化に努めます。 4 障がい児支援の提供体制の整備等 障がい児とその家族への支援が、障がい児の障がい種別や年齢別等のニーズに応じて身近な場所で提供できるよう、地域における支援体制の整備について、以下の5つの成果目標を設定します。 (1)児童発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 @ 柳井圏域には児童発達支援センターが1箇所ありましたが、令和2年4月末で廃止となりました。基本指針では、令和8年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は圏域に1箇所以上設置することとされているため、これに基づき、圏域で1箇所設置することを目標値として定めます。 なお、児童発達支援センターを設置するまでの間については、引き続き、障がい福祉主管課、委託相談支援事業所及び児童発達支援事業所で連携し、障がい児支援に関する中核的な支援機能を確保します。 児童発達支援センターの設置 令和8年度 1箇所(圏域) A 地域の保育所や幼稚園、学校、放課後児童クラブにおいて、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に成長できるよう、後方支援の役割を担う療育の支援体制の充実を図るとともに、巡回支援専門員整備事業を実施し、心理士による保育所等への専門的な支援を行います。 (2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、現在のところ柳井圏域にはありません。このため、重症心身障がい児は、福祉型の児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所を利用しています。 引き続き、柳井圏域地域自立支援協議会を中心に支援体制の整備に努め、令和8年度末までに圏域で1箇所設置することを目標値として定めます。 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 令和8年度 1箇所(圏域) (3)医療的ケア児等への支援 @ 医療的ケア児等への支援を目的とした保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関による情報共有や協議の場の設置については、柳井圏域医療的ケア児支援連絡会議において医療・保健(県)との連携を図り、柳井市地域自立支援協議会において保健(市)・保育・教育との連携を図ることとしています。まずは、障がい福祉と保健の連携から始め、令和8年度末までに医療・保育・教育を含めた包括的な支援体制を構築することを目標として定めます。 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置 令和8年度 医療・保育・教育関係者を含めた支援体制の構築 A 医療的ケア児等コーディネーターの配置については、令和8年度末までに柳井圏域の委託相談支援事業所(3箇所)の全てに配置することを目標として定めます。 医療的ケア児等コーディネーターの配置 令和8年度 圏域の全ての委託相談支援事業所に配置 5 相談支援体制の充実・強化等 総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取組を着実に進めて行く観点から、以下の2つの成果目標を設定します。 @ 総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターは、現在のところ柳井圏域にはありません。基本指針では、令和8年度末までに基幹相談支援センターを各市町村又は圏域に1箇所以上設置することとされているため、これに基づき、圏域で1箇所設置することを目標値として定めます。 なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間については、引き続き、障がい福祉主管課と委託相談支援事業所で連携し、地域の相談支援体制の強化に努めます。 基幹相談支援センターの設置 令和8年度 1箇所(圏域) A 柳井圏域1市4町では、限られた社会資源を共有していることから、柳井圏域地域自立支援協議会を設置し、圏域レベルでの支援体制の整備や地域課題の改善・解決に取り組んでいます。また、各市町においても地域自立支援協議会を設置しており、市町レベルでの同様の取組を行っています。引き続き、圏域と各市町の協議会が連携し、相談支援活動を通じて地域の状況を適切に把握しながら、サービス基盤の開発・改善に努めます。 6 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等が多様化し、またサービス提供事業所が増加している中、より一層事業者が利用者に対して真に必要とするサービスを適切に提供することが求められています。このため、行政と事業所の連携を緊密なものとし、支援関係者の協働による質の高い障害福祉サービス等の提供を図るため、以下の3つの成果目標を設定します。 @ 柳井圏域地域自立支援協議会に設置している事業所連絡会(相談支援事業所、こども支援事業所、就労支援事業所、生活介護事業所の4組織)において、引き続き、地域のニーズや課題、支援現場の状況等について意見交換や情報共有を行い、地域課題の整理及び改善・解決に向けた取組を進めます。 A 柳井圏域の事業所間の連携を図るために設立された情報交換会(上記と同じ4組織・事業所が自主的に運営)に引き続き行政もオブザーバーとして参加し、行政と事業所のさらなる連携を進めます。 B 柳井圏域障害者虐待防止センターの主催で毎年開催している障害者虐待防止研修において、引き続き、意思決定支援を重視したサービスの提供やチーム支援の重要性に関する理解啓発を図るなど、各事業所における改善活動に資する取組を行います。