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伐採及び伐採後の造林の届出制度

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

 立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
 これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

届出対象森林

 届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
 なお、伐採面積が1haを超えて開発する場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、山口県の許可手続が必要となります。

 届出者

 森林所有者など、伐採の権限を持つ者です。

 ※伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者と造林する者が連名で届け出ることとなります。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を行う90日から30日前まで

   (添付書類)

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
    または、森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
    登記、住民票等で確認できない場合は、立木の売買契約書等
  • 森林所有者や伐採の権原を有する者であることを確認する為の書類(委任状等)
  • 伐採区域が確認できる図面

 なお、令和4年4月1日より、伐採で主伐を計画される場合は、「伐採及び集材に係るチェックリスト」及び「搬出計画図」の添付が必要です。

(2)報告書

 伐採に係る森林の状況報告:伐採完了後30日以内

 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林(人工植栽・天然更新)を完了した日から30日以内

 なお、令和4年3月31日までに提出のあった「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、旧様式の「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

様式等

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