戸籍、住民登録等の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年9月14日更新
戸籍、住民登録等の届出
◎該当者は必ず手続きを/○手続きが必要な場合があります/×通常は手続き不要届出の種類 | いつまでに | 誰が | どこへ | 何を用意して | 国民健康保険 | 国民年金 |
子どもが生まれたら (出生届) | 出生した日から14日以内 | 父または母、同居者、医師、助産師の順 | 出生地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 出生証明書 (届書右側に、医師、助産師が証明) | ◎ | × |
家族等が亡くなったら (死亡届) | 死亡を知った日から7日以内 | 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順 | 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 死亡診断書 (届書右側に、医師が証明) | ◎ | ◎ |
結婚したら (婚姻届) | 任意 | 婚姻する2人 | 届出人の本籍地か住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 届出人各自の印鑑 戸籍謄本(届出地に本籍がない人) 証人2人の署名押印 | ◎ | ○ |
離婚するとき (離婚届) | ア.協議離婚は任意 イ.裁判/調停離婚は成立、確定した日から10日以内 | ア.夫と妻 イ.申し立てをした夫または妻 | 夫婦の本籍地か住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 戸籍謄本(届出地に本籍がない人) ア.夫婦双方の印鑑、証人2人の署名押印 イ.申立人の印鑑、調停調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書 | ◎ | ◎ |
離婚の際の氏を称する届 | 離婚の日から3か月以内 | 離婚により復氏した(すべき)人 | 届出人の本籍地か住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 離婚届と同時に届出ない場合は、戸籍謄本(届出地に本籍がない人) | ◎ | ◎ |
転籍届 | 任意 | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 現本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村戸籍係 | 戸籍謄本 届出人各自の印鑑 | × | × |
柳井市へ引っ越してきたとき | 転入した日から14日以内 | 本人または世帯主 | 市民生活課または各出張所・連絡所 | 転出証明書 印鑑または本人確認できるもの | ◎ | ○ |
柳井市外へ引っ越すとき | 転出前 | 本人または世帯主 | 市民生活課または各出張所・連絡所 | 印鑑または本人確認できるもの | ◎ | × |
市内で引っ越すとき | 転居した日から14日以内 | 本人または世帯主 | 市民生活課または各出張所・連絡所 | 印鑑または本人確認できるもの | ◎ | ○ |