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小・中学校入学・転校
市立小・中学校への入学、転校
入学・就学のお知らせ
12月末現在の住民登録に基づいて、「就学通知書」を保護者にお送りします。国立・私立の小・中学校に入学される方は、その旨を本市教育委員会学校教育課にお知らせください。
転入学
市外から市内へ転入のとき
市民生活課または各出張所において「転入」の手続きを済ませた後、それまで通っていた学校から受け取った在学証明書等の書類を指定する学校へ提出し、転校の手続きをしてください。
市内での転居のとき
〇 校区外へ転居のとき (いまの学校→別の学校)
市民生活課または各出張所において「転居」の手続きを済ませた後、それまで通っていた学校から受け取った在学証明書等の書類を指定する学校へ提出し、転校の手続きをしてください。
〇 校区内で転居のとき (いまの学校→いまの学校)
市民生活課または各出張所において、「転居」の手続きを済ませた後、転居先の住所を学校へお知らせください。
市内から市外へ転出のとき
市民生活課または各出張所において「転出」の手続きを済ませた後、それまで通われていた学校から受け取った在学証明書等の書類を、転出先の市町村に提出し、手続きをしてください。
就学指定校の変更について
柳井市では、「柳井市立学校の通学区域に関する規則」を定め、お住まいの住所により就学する学校を指定しています。ただし、特別な事情により、指定された学校を変更することができる場合もありますので、その場合は、学校教育課へ申請をしてください。下記の許可基準に基づき、変更の可否について教育委員会が決定いたします。
通学区変更許可基準
市内の指定する学校とは別の小学校または中学校へ通学を希望する場合
事由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要な書類 |
転居によるもの | 学期または学年の途中で転居し、引き続き現在の学校に通学を希望する場合 | 学期末または学年末まで | |
〃 | 転居予定があるため、あらかじめ転居先の校区の学校に通学を希望する場合 | 転居日の前日まで | 転居予定住所及び時期がわかる書類 |
家庭の事情によるもの | 両親の共働き等の理由により、就学指定校に通学することが困難と認められる場合 | 申請の事由が消滅するまで | |
身体的な理由によるもの | 児童生徒の身体的な理由により、就学指定校に通学することが困難な場合 | 申請の事由が消滅するまで | 医師の診断書等 |
教育的配慮によるもの | いじめや不登校などやむを得ない事情がある場合 | 申請の事由が消滅するまで | 学校長の意見書 |
〃 | 事情により、実際の居住地が住民登録地と異なる場合 | 申請の事由が消滅するまで | |
〃 | 希望する部活動が就学指定校にない場合 | 申請の事由が消滅するまで | |
その他 | 上記以外の理由により、やむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 申請の事由が消滅するまで |
- 上記いずれの場合も、許可期間は最長で当該年度末までとし、期間が複数年度にわたる場合はその都度申請が必要となります。
- 上記いずれの場合も、必要に応じ面接、実態調査を行う場合があります。
- 上記いずれの場合も、通学上支障がないと認められた場合に限ります。
(参考) 柳井市立学校の通学区域に関する規則 [PDFファイル/76KB]
区域外就学許可基準
住民登録地が市外にある場合
事由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要な書類 |
転出入によるもの | 学期または学年の途中で転出し、引き続き現在の学校に通学を希望する場合 | 学期末または学年末まで | 転出を証明するもの |
〃 | 現在は柳井市外に住んでいるが、柳井市へ転入の予定があるため、あらかじめ転入を予定する校区の学校に通学を希望する場合 | 転居日の前日まで | 転入予定住所及び時期がわかる書類 |
家庭の事情によるもの | 事情により住民票の異動ができない場合で、実際の住居地の校区に通学する場合 | 申請の事由が消滅するまで | |
教育的配慮によるもの | いじめや不登校などやむを得ない事情がある場合 | 申請の事由が消滅するまで | 学校長の意見書 |
〃 | 希望する部活動が住民登録している柳井市と隣接する町が設置する公立学校にない場合(ただし、このスポーツ・文化活動に複数年の活動実績があり、現在も活動していること) | 申請の事由が消滅するまで | 学校長の意見書、または活動を証明できるもの(様式は定めない) |
その他 | 上記以外の理由により、やむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 申請の事由が消滅するまで |
- 上記いずれの場合も、許可期間は最長当該年度末までとし、期間が複数年度にわたる場合はその都度申請が必要となります。
- 上記いずれの場合も、必要に応じ面接、実態調査を行う場合があります。
- 上記いずれの場合も、通学上支障がないと認められた場合に限ります。
義務教育費の助成
経済的理由により、児童・生徒に義務教育を受けさせることが困難と認められる家庭には、申請により就学に必要な費用の一部を助成する制度があります。
また、特別支援学級に通われている児童・生徒の家庭にも、申請により就学に必要な費用の一部を助成する制度があります。