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農地の転用
農地を農地以外のものに転用するときは、農地法第4条または農地法第5条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効になったり、違反転用として原状回復命令や、農地法に基づく罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
※ 2ヘクタール以下の農地の転用に限ります。2ヘクタールを超える農地の転用は、山口県知事の許可が必要です。
また、埋立などの工事は、許可書の交付を受けてから行ってください。
このほかにも、他の法令による規制、制限等がありますので、詳細については農業委員会事務局へ問い合わせください。
農地の転用許可の基準
農地法では、優良農地を確保するとともに、農業以外の土地利用との調整を図るため、次の2つの基準により転用の可否を判断することにしています。
立地基準(申請に係る農地の営農条件および周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準)
農用地区域内にある農地および集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については、原則として転用を許可することができません。
一方、市街地の区域内または市街地化が見込まれる区域内にある農地については、転用を許可することが可能です。
一般基準(土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準)
農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合、周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等には、転用を許可することができません。
農地法第4条・第5条許可事務の流れ
相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談 |
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、電話をお願いします。
所在地:柳井市南町一丁目10番2号
電話番号:0820-22-2111 内線380、381
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申請書の記入 |
必要書類の入手 |
※ 申請内容に応じた申請書に記入してください。
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申請書提出前の再確認 |
※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入内容や必要書類を確認してください。
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申請書の提出/受付 |
※ お手数ですが農業委員会事務局までお越しください。
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申請内容の審査 |
農業委員会総会 |
※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条または農地法第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認後、現地調査を行います。
※ 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
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山口県農業会議に諮問 |
※ 山口県農業会議の意見を聴くことが義務付けられています。
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許可書の交付 |
※ お手数ですが農業委員会事務局までお越しください。
※許可書の交付予定日は、申請書受付締切日から概ね1ヶ月後です。
農地転用第4条許可申請書(様式) [Wordファイル/46KB]
農地転用第5条許可申請書(様式) [Wordファイル/55KB]