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児童扶養手当

更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じにしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

児童扶養手当の認定請求や各種届出は、受給資格者本人による手続きが必要です。


児童扶養手当認定請求について 

 受給資格者本人による手続きが必要です。

 必要書類等の詳細は、こどもサポート課​へお問い合わせください。


児童扶養手当を受けることができる方

 ・次の支給要件に当てはまる児童を監護している母子家庭の母

 ・次の支給要件に当てはまる児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父

 ・父や母に代わってその児童を養育している方(養育者)

 ◎児童におおむね中度(特別児童扶養手当2級程度)以上の障害がある場合には、20歳になる月
   まで受けることができます。


支給要件

1 父母が婚姻を解消した児童

2 父または母が死亡・生死不明の児童(生死不明…航空事故、海難事故、自然災害等による生死不明
  の状態)

3 父または母が1年以上遺棄している児童

4 父または母が1年以上拘禁されている児童

5 母が未婚で出産した児童

6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7 父または母が重度の障がいにある児童(障がいについては、お問合せください。)


ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

1 児童または申請者(母、父または養育者)が日本に住んでいないとき

2 児童が児童福祉施設(通園施設は除く。)に入所したり、里親に委託されているとき

3 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
  
※事実婚とは
  ・同じ住所に親族以外の異性の住民登録等がある場合
  ・住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合で、父子または母子のみでの生活の実態
  が明らかにできない場合

  ・同居していなくても、定期的な訪問かつ経済的な援助がある場合

4 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき

5 児童が婚姻しているとき

◎ 受給資格の有無の決定を行うために、必要な調査を行うことがあります。
   場合によっては、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがあります。

 ※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。


所得の制限

手当の支給には所得制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1月~10月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。

【所得制限限度額】(令和6年11月1日以降)

扶養親族の数 本人 全部支給 本人 一部支給 扶養義務者・配偶者・養育者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

以降1人増につき加算

380,000円

380,000円

380,000円

◇限度額に加算されるもの

〇申請者本人

・同一生計配偶者(70才以上の者に限る)または老人扶養親族 … 1人につき10万円加算

・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 … 1人につき15万円加算

〇扶養義務者等

・老人扶養親族 … 1人につき6万円加算 (ただし、扶養親族等が全員老人扶養親族の場合は2人目から、1人目は加算なし)


所得額の計算方法

所得額=合計所得(年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等))+養育費の8割相当額-80,000円-主な控除等


必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。


養育費の加算

認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の8割を所得額に加算し手当額を決定します。
養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。


主な控除等

・障がい者控除、寡婦控除 勤労学生控除 … 27万円

・ひとり親控除 … 35万円

・特別障がい者控除 … 40万円

・配偶者特別控除、医療費控除等 … 地方税法による控除額

(注)令和3年11月分からの手当については、母による受給の場合は、寡婦控除及びひとり親控除の適用がありません。
   また、父による受給の場合は、ひとり親控除が適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)


児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です

児童扶養手当を支給されている皆さまへ [PDFファイル/398KB]

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ [PDFファイル/464KB]

児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) [PDFファイル/156KB]


児童扶養手当の月額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~9月の間に不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって決まります。

所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当が支給されません。
※手当額は、全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。

◎令和7年4月~

区分 児童1人の場合

児童2人目以降の加算額(一人につき)

全部支給

46,690円

11,030円

一部支給

46,680円~11,010円

11,020円~5,520円

◎令和6年11月~令和7年3月

区分 児童1人の場合 児童2人目以降の加算額(一人につき)
全部支給

45,500円

10,750円

一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

 ◎令和6年4月~令和6年10月

区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(一人につき)
全部支給

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

6,440円~3,230円


児童扶養手当の支給日(支給月)

認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

奇数月に前月までの手当を、請求者が指定した口座に振込みます。

支給日は、11日です。

※11日が土日、祝日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

児童扶養手当の支給月(年6回)
支給月 内  容
1月 11月・12月分
3月 1月・2月分
5月

3月・4月分

7月 5月・6月分
9月 7月・8月分 
11月 9月・10月分

児童扶養手当の返還金について

過払いとなった手当(返還金)が発生した場合、児童扶養手当法31条の規定により、支払調整を行うことがあります。

※支払調整とは、支給される児童扶養手当を返還金へ充てること
  例)・所得更正により支給額が変更となった場合
     ・支給対象児童の減の届出がなかった場合
     ・公的年金等受給額変更の届出がなかった場合等


一部支給停止措置について

下記に該当する場合、手当額の2分の1が支給停止となります。

・手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)を経過したとき

・手当の受給要件を満たしてから7年を経過したとき

・3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過したとき

ただし、下記の事由に該当する場合には、減額されません。

・就業している。

・求職活動等の自立を図るための活動をしている。

・身体上または精神上に一定の障がいがある。

・負傷または疾病等により就業することが困難である。

・監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護のため就業することが困難である。

※対象となる人には、6月に『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』を送付しますので、内容
   を確認され、現況届の最終期限(8月31日)までに必要な届出をしてください。
※上記事由に該当する場合であっても、届出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
※平成15年4月1日現在認定されていた方の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
※父子で認定された方は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日と
   なります。
※平成26年12月1日施行の法改正(公的年金給付等の併給制限の見直し)により、認定となった場合、
   起算日は平成26年12月1日となります。


現況届について

毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者全員からの届出により、前年所得や受給資格について審査するものです。

この届出をされないと11月分以降の手当は受けられません。

また、届出をしないで2年以上経過すると、時効により受給資格がなくなります。

※事前に書類を送付しますので、期限内に必要な手続きをしてください。


所得状況届について

7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に「所得状況届」及び添付書類を提出してください。


その他の届出等

 手当を受給している方(支給が停止されている場合も含む)は、次のような届出等が必要です。

・資格喪失届

受給資格がなくなったとき。

・額改定請求書(届)

対象児童に増減があったとき。

・公的年金等受給状況届

新たに公的年金を受給できるようになった、または受給できなくなったとき。

・証書亡失届

受給証明書をなくしたとき。

・その他の届出

氏名、住所、登録金融機関等の変更。

受給者が死亡したとき。

所得の高い扶養義務者と同居(別居)したときなど。

※届出が遅れたり、届出をしなかったりすると、手当の支給差し止めや、手当を返還していただくことがあります。忘れずに届出をしてください。

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