柳井市創生テレワーク移住支援事業費補助金のご案内
柳井市創生テレワーク移住支援事業費補助金
東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県から本市へテレワークの要件を満たし、移住された方を支援します。
補助対象者要件
補助対象者は、令和5年4月1日以降に転入した方で、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思をもって転入し、申請時に次の要件をすべて満たす方です。
ただし、「柳井市テレワーク移住支援事業費補助金交付要綱」に基づく移住支援事業の対象者を除きます。
1 移住元に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県(以下「対象エリア」という。)に在住していたこと。
※東京圏とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県です。
(2)転入日の直前までに、連続して1年以上、対象エリアに在住していたこと。
※ただし、対象エリアの大学等へ通学し、対象エリアの企業等に就職した方は、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。
2 移住に関する要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から本移住者に資金提供されていないこと。
3 その他の要件 ※次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)世帯全員が暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人であることまたは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)世帯全員が本市において市税を滞納していないこと。
(4)世帯全員が柳井市テレワーク移住支援事業費補助金の交付対象となる方がいないこと。
(5)世帯全員が、対象エリアにおいて同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次号において同じ。)。
(6)市長が補助金の対象として不適当と認めた方でないこと。
申請期間
転入後、1年以内です。
※申請時において、世帯全員が転入後1年以内であること。
補助金の額
1 単身世帯 30万円
2 2人以上の世帯 50万円(申請年度の4月1日時点において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき50万円を加算します。)また、この補助金は、予算の範囲内において交付します。
申請書類
申請者は、柳井市創生テレワーク移住支援事業費補助金支給申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出してください。
1 世帯全員の転入後の住民票
※市民生活課戸籍係で取得してください。続柄の記載がある世帯全員の住民票が必要です。
2 世帯全員の戸籍の附票等、転入する直前までの10年間の住所の履歴を確認できる書類
※市民生活課戸籍係で取得してください。
3 補助対象者の就業証明書(第2号様式)
4 世帯全員の市税完納証明書
※税務課収納係で取得してください。発行されない場合は、補助金申請時にその旨を申し出てください。
5 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しない旨の誓約書兼同意書(第3号様式)
6 その他市長が必要と認める書類
申請様式
1 柳井市創生テレワーク移住支援事業費補助金支給申請書(第1号様式) [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/137KB]
2 就業証明書(第2号様式) [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/60KB]
3 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しない旨の誓約書兼同意書(第3号様式) [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/66KB]