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資源ごみの回収(奨励金制度)

更新日:2026年3月12日更新 印刷ページ表示

資源ごみ回収推進事業奨励金制度

 子供会・自治会などの非営利団体で、推進団体として市から登録を受けた団体が、紙類、布類、アルミニウムなどの資源ごみを集めて、回収業者に売却または引き渡した場合、その資源ごみの重さに応じた奨励金を交付します。
 この制度を利用するには、毎年度、推進団体として事前に市に申請し登録を受ける必要があります。

資源ごみ回収とは

 生活の中から排出されるごみ類の中で、再利用または再生利用が可能と認められる資源ごみを、事前に回収業者と決めておいた日時や場所に集め、回収業者に売却または引き渡す事業です。

推進団体

 資源ごみ回収事業を行う自治会、PTA、子供会、婦人会、老人クラブその他の営利を目的としない柳井市内の団体(事前に市へ申請・登録が必要です)。

奨励金交付対象品目

 ・紙類
 ・布類
 ・アルミニウム

奨励金額

 補助対象品目の回収重量1キログラム当たり5円

奨励金交付可能回数

 各年度ごとに上限6回まで

推進団体登録から奨励金交付までの流れ

 申請の流れ

【1】事前に回収業者と回収スケジュールを調整

 資源ごみの回収業者と事前に回収スケジュールをご相談ください。
 奨励金の交付可能回数は各年度ごとに6回までです。計画的に回収の予定を立ててください。

【2】推進団体登録 ※毎年度、登録が必要です

 登録年度の資源ごみ回収実施前までに、団体登録申請をしてください。
 【提出書類】柳井市資源ごみ回収推進事業推進団体登録申請書 

【3】資源ごみ回収の実施後、交付申請書等の書類の提出

 各団体で事前に回収業者と協議・決定したとおり、資源ごみの回収を実施してください。

 資源ごみ回収実施後、以下の書類に必要事項をご記入の上、市民生活課に提出してください。
 【提出書類】柳井市資源ごみ回収推進事業奨励金交付申請書
 【提出書類】資源ごみ買い取り明細書 ※資源ごみの回収量が記載されたものを回収業者より受け取ってください。
 【提出書類】柳井市資源ごみ回収推進事業奨励金交付請求書

【4】奨励金の交付

 年に4回、四半期ごとにまとめて、各団体の口座(請求書への記載口座)へ奨励金の振込を行います。
 振込日は書類を提出された時期によって異なります。
 詳細な振込日の確認を希望される場合は、市民生活課にお問い合わせください。

交付申請書と奨励金の振込時期について
  振込予定時期 振込対象の申請書
第1期 7月中 4月から6月末日申請分
第2期 10月中 7月から9月末日申請分
第3期 1月中 10月から12月末日申請分
第4期 4月中 1月から3月末日申請分(提出締切にご注意ください)

 ※年度内に実施された事業で、かつ4回目の申請書提出締切日までにご提出が可能であれば、複数回実施分をまとめて交付申請することも可能ですが、提出書類は実施回ごとに分けていただくようお願いいたします。
 また、年度を越えた交付申請は受領できません。年度内の回収事業については、必ず3月末までに必要書類を提出してください。

要綱及び提出書類様式(PDF/WORD/EXCEL)

 ・柳井市資源ごみ回収推進事業 奨励金交付要領(本文のみ) [PDF/139KB]

 ・柳井市資源ごみ回収推進事業 推進団体登録申請書 [Word/36KB] [PDF/62KB]

 ・柳井市資源ごみ回収推進事業 奨励金交付申請書 [Word/16KB] [PDF/78KB]

 ・資源ごみ買い取り明細書 [Excel/38KB] [PDF/55KB]

 ・柳井市資源ごみ回収推進事業 奨励金交付請求書 [Excel/36KB] [PDF/50KB]

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