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徴収猶予の「特例制度」について

更新日:2021年5月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。

 

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、猶予期限内の納付をお忘れなきようお願いいたします。

 

猶予期限内の納付が困難な方は、柳井市役所税務課(収納係)へお早めにご相談ください。

 


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