次の福祉用具を購入した場合に、申請により後からその費用の9割分が支給されます。
※購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員等に相談してください。
1.腰掛便座
和式便器の上に置いて、腰掛式に変えたりするもの。
洋式便器の上に置いて便座面を高くするもの。
電動式などで便座から立ち上がる時に、補助できる機能があるもの。
便座、バケツ等からなり、移動可能な便器。(居室で利用するもの)
2.特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもの。
3.簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で簡単に移動できるもので、取水または排水のための工事を必要としないもの。
4.移動用リフトのつり具部分
身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの。移動用リフト本体は、福祉用具の貸与になります。
5.入浴補助用具
浴槽での出入りなど入浴のために補助する用具。
(1)入浴用いす
(2)入浴用手すり
(3)浴槽内いす
(4)入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にするもの)
(5)浴室内のすのこ
(6)浴槽内のすのこ
毎年度10万円まで支給の申請ができます。
(同一の用具は、破損などで使用不可能になった場合のみ)
例:5万円の福祉用具を購入→4万5千円支給
10万円の福祉用具を購入→9万円支給
居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを通じて市の窓口に申請します。
【必要書類】
・福祉用具購入費支給申請書
・領収書
・購入した福祉用具のパンフレット
※福祉用具販売事業所について
平成18年4月1日購入分から、都道府県が指定した事業所で購入する必要があります。