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特定福祉用具販売(対象品目と申請手続)

更新日:2014年4月1日更新 印刷ページ表示

次の福祉用具を購入した場合に、申請により後からその費用の9割分が支給されます。

 ※購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員等に相談してください。 1.腰掛便座
 和式便器の上に置いて、腰掛式に変えたりするもの。
 洋式便器の上に置いて便座面を高くするもの。
 電動式などで便座から立ち上がる時に、補助できる機能があるもの。
 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器。(居室で利用するもの)

2.特殊尿器
 尿が自動的に吸引されるもの。

3.簡易浴槽
 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動できるもので、取水または排水のための工事を必要としないもの。

4.移動用リフトのつり具部分
 身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの。移動用リフト本体は、福祉用具の貸与になります。

5.入浴補助用具
 浴槽での出入りなど入浴のために補助する用具。
 (1)入浴用いす
 (2)入浴用手すり
 (3)浴槽内いす
 (4)入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にするもの)
 (5)浴室内のすのこ
 (6)浴槽内のすのこ

毎年度10万円まで支給の申請ができます。

 (同一の用具は、破損などで使用不可能になった場合のみ)
 例:5万円の福祉用具を購入→4万5千円支給  
   10万円の福祉用具を購入→9万円支給

居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを通じて市の窓口に申請します。

 【必要書類】
  ・福祉用具購入費支給申請書
  ・領収書
  ・購入した福祉用具のパンフレット 

※福祉用具販売事業所について

 平成18年4月1日購入分から、都道府県が指定した事業所で購入する必要があります。