本文
平成23年度の介護保険料について
65歳以上の人の保険料の基準額は46,800円(昨年と同額)です
介護保険はみんなで支えあう制度です
高齢社会になり、本人や家族が介護を必要とする状態になる可能性が高くなっています。介護保険は、介護の予防を行い、また介護が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支え合う制度です。
40歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となります。保険料は、64歳までの人は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めていただきます。
65歳以上の人の保険料はこうして決定します
現在、介護サービスに必要な費用の20%を65歳以上の人に負担していただいています。今年度の保険料額は、21~23年度までのサービス費用がまかなえるように算出した「基準額(※)」を基礎としています。
個人ごとの年間保険料額は、この「基準額」をもとに、下図のとおり所得段階に応じて決定します。
なお、年度途中に65歳になられた人は65歳到達月分から月割計算により納めていただくこととなります。
※「基準額」は各市町村のサービス提供状況により異なり、3年ごとに見直します。
■保険料の納め方
特別徴収
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです。
年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれています。
4・6・8月は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同じ金額を納めていただきます。ただし、今年度は、6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるよう8月の仮徴収額の調整を行います。
10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収期間の徴収額を差し引いた金額を10・12・2月で納めていただくことになります。
特別徴収の対象となる年金
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金(老齢福祉年金は対象外)
普通徴収
年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。
原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。
普通徴収の対象となる人
・年金の年額が18万円未満の人
・老齢福祉年金を受給している人
・65歳になったばかりの人
・年金が一時給付停止状態の人
など
■普通徴収の人には口座振替をおすすめします
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関(郵便局を含む)で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収と口座振替の選択ができますが、介護保険料については特別徴収が原則となっているため、個人ごとに特別徴収と口座振替を選択することはできません。
■平成23年度の保険料額の通知は
7月中旬の発送を予定しています。
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、確認をお願いします。
■苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
県国民健康保険団体連合会介護保険課 電話083(995)1010
介護保険制度が健全に運営されるようご理解とご協力をお願いします。
●問い合わせ 健康増進課 電話(22)2111内線155~157