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広報やない平成23年7月14日号テキスト版02

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

広報やない平成23年7月14日号(P4~5)

 国民健康保険・後期高齢者医療のお知らせ

国民健康保険 入院時認定証の更新・申請
【限度額適用認定証】
【限度額適用・標準負担額減額認定証】


国民健康保険(以下、国保)の加入者が入院する場合、窓口での入院費の支払いが、自己負担限度額(保険適用外の費用は対象外)で済む制度があります。また、市民税非課税世帯の人には、入院時の食事代を減額する制度もあります。
なお、自己負担限度額は世帯の所得状況(市民税の課税・非課税等)、国保加入者の年齢等により異なるため、申請時に確認してください。

※国民健康保険税に未納があると、認定証の交付ができない場合があります。

認定証の申請(新規)
事前に申請して認定証の交付を受け、入院時に医療機関へ提示してください。
なお、70歳以上で市民税課税世帯の人は、一定の限度額が適用されるため、申請は不要です。
認定証の更新
7月下旬に継続についてのお知らせを送付する予定です。引き続き認定証が必要な人は、8月31日(水曜日)までに申請してください。

○申請・更新場所 健康増進課

○持参物 現在お持ちの認定証、保険証、印鑑

※次の要件をすべて満たす人には、標準負担額(食事代)がさらに減額できる場合があります。入院日数が確認できる書類(病院の領収書など)を持参してください。
▼現在、認定証の交付を受けている
▼市民税非課税世帯に属している
▼認定期間内の入院日数の合計が 91日以上である

●問い合わせ 健康増進課 電話(22)2111 内線150・151


後期高齢者医療の更新・申請
【限度額適用・標準負担額減額認定証】

後期高齢者医療の被保険者で市民税非課税世帯の人は、入院時に医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)」を提示することで、窓口での入院費の支払いが、自己負担限度額(保険適用外の費用は対象外)で済み、食事代が減額されます。

認定証の申請(新規)
入院時に医療機関へ提示する必要があります。事前に申請して認定証の交付を受けておいてください。
ただし、市民税課税世帯の人は、交付を受ける必要はありません。

認定証の更新
更新手続が必要な人
▼更新後に「区分II」となる人
7月下旬に山口県後期高齢者医療広域連合から「申請のお知らせ」と「申請書」が送付されます。
引き続いて必要な人は8月31日(水曜日)までに更新手続をしてください。

更新手続
「申請のお知らせ」と「申請書」が届いた人は、次のとおり更新手続をお願いします。

○申請場所 健康増進課
○必要なもの
▼現在お持ちの認定証
▼後期高齢者医療の保険証
※現在「区分II」の減額認定証をお持ちの人で、認定期間内の入院日数の合計が91日以上の場合は入院日数が確認できる書類(病院の領収書など)も持参してください。

詳しくはお問い合わせください。

●問い合わせ
 健康増進課 電話(22)2111 内線150・151
 山口県後期高齢者医療広域連合 電話083(921)7111


後期高齢者医療保険料の年間保険料額

平成22年(昨年)分の所得が確定しましたので、その所得に基づいて計算した平成23年度の保険料額を7月中旬に皆さんにお知らせします。

2通りの方法で届くお知らせとその内容
このたび送付する保険料の通知書は、納付方法により形態が異なります。
▼はがき形式 特別徴収(年金天引)の人・口座振替の手続をした人
▼封書形式 納付書で納める人

保険料の計算
保険料は、所得に応じて計算する所得割と定額の均等割との合計額で、個人ごとに算定します。

所得割額
 賦課のもととなる所得金額 (平成22年中の所得 - 33万円)×0.0873(所得割率)
均等割額
 46,241円
年間保険料
 所得割額+均等割額(1円未満切捨、限度額:50万円)

保険料の軽減
保険料は所得状況によって減額される場合があり、該当する人の保険料は減額後の金額でお知らせしています。
詳しくは保険料通知書に同封する文書をご覧ください。
なお、後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった人も保険料が軽減されています。

実際の納付は
■特別徴収(年金からの天引)
年金の年額が18万円以上の場合、原則として特別徴収となります。
▼仮徴収 4・6・8月の年金から天引
▼本徴収 10・12・平成24年2月の年金から天引

本徴収額 = 年間保険料額 - 仮徴収額


■普通徴収(納付書または口座振替)
介護保険料と合わせた保険料額が特別徴収の対象となる年金の半額を超える場合、普通徴収となります。
▼7月~平成24年3月の9回で納付
■納付方法が途中で変更となる場合 
次の人は、7~9月が普通徴収、10月からが特別徴収と納付方法が変更になる場合があります。
▼昨年度途中に特別徴収が中止となっている人
▼昨年12月2日以降に被保険者となった人(75歳になったり、転入したりした人など)

納付方法の変更は
「年金天引」から「口座振替」へ変更する場合には、健康増進課での手続が必要です。
○手続に必要なもの
▼口座の預貯金通帳・届出印
▼保険料納入通知書または保険証

特別な理由がなく保険料を滞納すると
滞納状況により、通常の保険証より有効期限が短い「短期被保険者証」を発行する場合などがあります。

●問い合わせ
 県後期高齢者医療広域連合 電話083(921)7112
 健康増進課 電話(22)2111内線150・151


7月下旬に新しい被保険者証(保険証)をお送りします

現在の被保険者証(保険証)の有効期限は7月31日までとなっています。8月1日から使用する新しい保険証は7月下旬に簡易書留で郵送します。

▼新しい保険証は、8月1日から使用できます。
▼8月1日以降は現在の保険証を使用できません。各自で処分してください(返却不要)。

■国民健康保険(カード型)
現在:浅黄色 → 新:ピンク色
■後期高齢者医療
現在:オレンジ色 → 新:薄い紫色

●問い合わせ 健康増進課 電話(22)2111内線150・151