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柳井市景観計画の案を公表します
本市は、平成20年4月1日に景観法に基づく「景観行政団体」となり、景観計画を策定し、景観法を活用して総合的な景観施策を進めていくことができるようになりました。現在、市では、「柳井市景観計画」を策定中で、平成24年度からの運用開始をめざしています。
これまでの検討状況をとりまとめた計画の案を公表します。
柳井市景観計画の内容
(1)景観計画区域
市全域を計画の対象となる景観計画区域とし、これを一般景観計画区域と重点景観計画区域に区分します。更に重点景観計画区域は、次の3地区とします。
▼古市金屋伝統的建造物群保存地区
▼古市金屋伝統的建造物群周辺地区
▼柳井駅前地区
(2)景観を良くするための基本方針
基本理念を「今ある柳井らしさを大切に守り、価値や魅力をみんなで育てていくまち」とし、その実現のため、次の4方針を掲げています。
▼柳井の原風景となる美しい自然景観を守り、育てます。
▼柳井独特の歴史的景観や伝統文化を守り、育てます。
▼暮らしを支える魅力ある都市景観を守り、育てます。
▼市民、事業者、行政の協働により景観を守り、育てます。
(3)地区別の景観形成方針
昨年度実施した「柳井景観ワークショップ」と「ふるさと柳井市1景」をもとに、地区別の景観形成方針を設定しています。また、景観形成拠点を設定し、それぞれの整備方針を設定しています。
(4)届出が必要な行為
建物の建築等を行う際は、事前に市への届出が必要となります。
■重点景観計画区域内
▼建築物、工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更
▼開発行為
▼土地の形質の変更
▼水面の埋立て、干拓など
▼木竹の伐採
▼屋外の土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
■一般景観計画区域内
▼建築物の新築等で高さ13m以上、3階建以上、面積5平方メートル以上のいずれかに該当するもの。該当しなくても、派手な色彩や飾り等を施すもの。
▼工作物の新設等(擁壁類は高さが2mを超え、かつ、見付面積が20平方メートルを超えるもの。電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線および支持物は、地盤面からの高さが20mを超えるもの。その他の工作物は高さ13mを超えるもの。)
▼開発行為、土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓、木竹の伐採(面積1,000平方メートル以上のもの)
▼屋外の土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(面積500平方メートル以上のもの)
(5)景観形成基準
区域ごとに景観形成基準を設定しています。建築物の建築等を行う際は、その基準に適合した内容で実施するようになります。
届出の内容がこの基準に適合しない場合は、市が設計変更等をするよう勧告することになります。
(6)「景観重要建造物」「景観重要樹木」の指定方針
次に該当する建造物・樹木について、所有者の意見を十分に聴いた上で指定します。
▼道路その他の公共の場所からだれでも見ることができること
▼歴史的または文化的に価値の高いこと
▼地域の景観を先導し、または継承し特徴づけているものであること
(7)屋外広告物の表示等の制限
屋外広告物の設置を制限する事項を定めます。
柳井市屋外広告物条例(仮称)を定め、柳井市独自のルールに基づき誘導を行います。
(8)景観重要公共施設の整備等に関する事項
主要な道路、河川、公園等を景観重要公共施設に定め、整備状況に応じた整備方針を定めます。
また、景観重要公共施設に関する占用許可の基準を定めます。
柳井市景観計画(案)についてのパブリックコメント
柳井市景観計画(案)について詳しい内容を公表しますので、皆さんのご意見をお寄せください。
お寄せいただいたご意見はホームページで公開する予定ですが、個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
○実施期間
9月8日(木曜日)~10月11日(火曜日)
○計画案の閲覧場所
▼市役所情報提供コーナー
▼各出張所・連絡所
▼都市計画課・同ホームページ
○提出方法
住所、氏名、電話番号を明記し、次の方法でご意見をお寄せください。(様式不問)
▼都市計画課への持参
▼郵送(〒742ー8714、担当課名:都市計画課)
▼FAX FAX(23)5699
▼電子メール
toshikeikaku@city.yanai.lg.jp
●問い合わせ 都市計画課 電話(22)2111内線233
景観計画
景観法に基づいた「景観行政団体(※)」が法の手続きに従って定める「良好な景観の形成に関する計画」のことでです。この計画では、景観まちづくりを進めるために、景観形成の方針、行為の制限に関する事項などを定めることができます。
※「景観行政団体」とは、景観法に基づいて地域の特性に応じた風景や景色を守る取り組みなどの様々な施策を独自に行うことができる地方公共団体です。