本文
平成23年10月1日
柳井市消費生活センターを設置します
市消費生活センター設置の目的
10月1日から、市役所3階の商工観光課内に、市消費生活センターを設置します。
市消費生活センターでは、事業者が供給する商品・製品・食品・サービス・多重債務などに関する相談(消費生活相談)を受け付けます。これまでも商工観光課では消費生活相談にあたってきましたが、複雑化・深刻化する内容に、より適切に対応するため、市消費生活センターを設置して機能を強化することとなりました。
被害にあう前の、不安や悩みごとの相談もお受けします。お気軽にご連絡ください。
相談時のポイント
相談時には、あらかじめ次の点を整理しておくと相談がスムーズに進みます。そのために、契約書面・パンフレットなど、業者が持ってきたものは全部保管しておきましょう。
▼契約年月日
▼商品・サービスの名称
▼契約した会社等の名称・担当者・連絡先
▼契約金額
▼業者の勧誘や説明の内容
相談のご案内
市消費生活センターでの相談受付は次のとおりです。また、受付日時以外に相談ができる窓口は左表を参照してください。
○受付日 (月曜日)~(金曜日)(祝日・年末年始は除く)
○時 間 8時30分~17時15分(受付は17時まで)
○場 所 市役所3階 商工観光課内
相談受付機関・時間の一覧
○:(月曜日)~(金曜日)8時30分~17時 市消費生活センター 電話(22)2111内線363/電話(22)2125(直通)
△:(月曜日)~(金曜日)17時~19時、(土曜日)8時30分~17時 県消費生活センター 電話083-924-0999
□:(日曜日)10時~16時 消費者ホットライン 電話0570‐064-370
消費者啓発講座に参加しませんか
市消費生活センターでは「消費者被害に遭わない街―柳井」をめざして、積極的に消費者教育に取り組んでいます。現在は、市や公民館が主催する「主催講座」と講師を派遣する「出前講座」の二種類の消費啓発講座を開催しています。
▼主催講座 市や公民館が主催
▼出前講座 サークル、いきいきサロン、自治会などが主催し、参加者が10人程度以上の講座に市消費生活センターが講師を派遣
講師派遣の費用は無料で、講座の内容をリクエストすることも可能です。
○リクエストできるテーマの例
■最近の悪質商法の手口と対策
■携帯電話のトラブルと予防方法
■身近な製品マークの意味を考える
■子どもの製品事故を予防するには など
多重債務問題
市消費生活センターでは、多重債務についての相談も受け付けます。まずはお話をうかがった上で、弁護士などの専門家や、専門の機関をご紹介します。多重債務は解決できる問題です。ぜひご相談ください。
●相談・各種申込・問い合わせ
市消費生活センター(商工観光課内)
電話(22)2111内線363 電話(22)2125(直通)
市消費生活センターの役割
~消費生活センターはくらしのかかりつけ医~
市消費生活センターの役割をかかりつけ医になぞらえて説明します。
被害の予防
病気の予防に役立つ情報を皆さんに提供しています。
市消費生活センターでは消費者被害の予防に役立つ情報をお伝えしています。
消費者啓発講座では、最新の話題を盛り込んで、寸劇やクイズなどを交えて、わかりやすく情報をお伝えしています。
また悪質商法の手口や対処法を解説したパンフレットや小冊子を必要な人に無償で差し上げています。
相談・あっせん
軽い病気やけがは、地元のかかりつけ医で治療します。
消費生活センターでは、事業者とのトラブルや、悪質商法の被害を解決する手伝いをします。
相談内容にあわせて、専門の相談員が情報提供やアドバイスをしたり、業者との話し合いを仲介したりします。
相談は電話でも窓口でも受け付けています。ご相談いただくときのポイントについては、右のページをご覧ください。
紹介・連携
重い病気の患者さんは、設備が整った大きな病院に搬送し、そこで治療します。
業者が悪質すぎる場合や、問題が複雑すぎる場合は、市のセンターでは解決が難しい場合があります。そのような場合、県消費生活センター、警察、弁護士などの専門機関を皆さんにご紹介します。
市消費生活センターは消費者問題のかかりつけ医です。市民の皆さんの安心と安全のために、精一杯努力します。