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広報やない平成23年10月13日号(P2)
今年10月から子ども手当が変わりました
(平成23年10月分~平成24年3月分まで)
平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受給していた人も含め、新たに申請が必要です。対象者には、11月中旬までに申請書類を発送しますので、早めの手続をお願いします。
■対象者
日本国内に居住する中学校修了(平成8年4月2日以降生まれ)までの子どもを養育している人
対象者の例
○父母がともに子どもを養育している場合・・・・生計を維持する程度の高い人
○離婚協議中など一定の条件に該当する場合・・・子どもと同居している人
○児童養護施設などに入所している場合・・・・・その施設の設置者等
※子どもが留学している場合は、お問い合わせください。
■子ども1人当たりの支給月額
○子ども1人当たりの支給月額
区 分 10月~平成24年3月
3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前 第1・2子 10,000円
3歳~小学校修了前 第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円
【参考】9月まで中学生未満一律 13,000円
※子どもの数は、18歳に達した最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
■支給月
▼10月分~平成24年1月分まで・・・・・平成24年2月
▼平成24年2月分~3月分まで・・・・・・平成24年6月
■申請手続
▼印鑑、申請者の健康保険証、申請者名義の金融機関口座がわかるもの(※)を持参の上、市社会福祉課または各出張所、西平郡連絡所備付けの申請書を提出してください。対象者には、11月中旬までに申請書類を発送します。
▼平成24年2月の支給を受けるには、同年1月中旬までに申請をお願いします。なお、同年3月31日までに申請をすれば、平成23年10月分からの手当をさかのぼって受け取ることができます。
▼公務員は手続方法が異なりますので、勤務先にお問い合わせください。
※養育する子どもと別居の場合など、必要に応じて提出する書類があります。
■ご注意ください
次の人は、3月までに申請しても、遡って手当を受給することができないため、速やかに申請をしてください。
▼10月以降に他の市町村から転入した人
▼10月以降に子どもが生まれた人
●問い合わせ 市社会福祉課 電話(22)2111内線187