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広報やない平成23年12月8日号テキスト版03

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

広報やない平成23年12月8日号(P4~5)

平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当の手続きはお済みですか?

平成23年10月分から、子ども手当制度が変わっています。
すでにお知らせをしていますが、10月分からの子ども手当を受けるためには、これまでに手当を受給していた人も含め、全ての人が改めて申請する必要があります。
9月まで手当を受給していた人には、11月に申請書類を送付していますので、早めの手続きをお願いします。
なお、子ども手当の受給対象者で、申請書類が届いていない人も早めの申請をお願いします。

9月分までの子ども手当を受給していた人

平成23年9月分までの子ども手当を受給していた人には、11月上旬に申請書類を送付しています。同封の「子ども手当認定請求書」の記載内容を確認の上、市社会福祉課へ提出してください。
もし、申請書類が届いていない場合は、至急、市社会福祉課へ連絡してください。


平成24年2月に子ども手当の支給を受けるには

平成23年10月分から平成24年1月分までの子ども手当は、平成24年2月に支給する予定です。このときに手当の支給を受けるには、平成24年1月16日(月曜日)までに申請書を提出する必要があります。
期日を過ぎてから申請書類を提出した場合、最短での支給予定は平成24年3月となります。


申請猶予期間

9月まで子ども手当を受給していた人には、申請猶予期間が設けられています。
申請猶予期間は、平成24年3月31日(土曜日)までとなっており、この期間内に申請手続をすると平成23年10月分まで遡って子ども手当を支給します。
なお、受付期限は前日の平成24年3月30日(金曜日)で、土、日、祝日、年末年始には受付けできません。
また、郵送での申請は、平成24年3月30日(金曜日)必着でお願いします。郵便物の到達日が提出日となるため、できるだけ早く投函してください。

10月以降、出生や転入などの受給事由が生じた人

子ども手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
出生や他の市区町村からの転入など、受給事由が生じた場合は、出生日や転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きをしてください。

※申請日が出生や転入した月の翌月であっても出生日・転入日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生や転入した月の翌月分から支給されます。

申請猶予期間は適用されません

10月以降に受給事由が生じた人には申請猶予期間の適用がないため、手続きが遅れると、遅れた月分の子ども手当は支給されません。

申請手続

申請の手続きには次のものが必要です。詳しくは市社会福祉課へお問い合わせください。

印鑑
申請者の健康保険証または年金加入証明書
申請者名義の金融機関口座がわかるもの

※その他、養育する子どもと別居している場合など必要に応じて提出する書類があります。
 公務員は勤務先での手続きとなっているため、ご自分の勤務先に確認してください。

【参考】子ども手当の対象者や支給月額など

対象者 日本国内に居住する中学校修了(平成8年4月2日以降生まれ)  までの子どもを養育している人

対象者の例

父母が共に子どもを養育している場合・・・生計を維持する程度の高い人
離婚協議中など一定の条件に該当する場合・子どもと同居している人
児童養護施設などに入所している場合・・・その施設の設置者等
※子どもが留学している場合は、お問い合わせください。

子ども1人当たりの支給月額
子ども1人当たりの支給月額
区  分 10月~平成24年3月
3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前 第1・2子 10,000円
3歳~小学校修了前 第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円
【参考】9月まで中学生未満一律 13,000円
 ※子どもの数は、18歳に達した最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

支給時期・支給期間・支給月数
平成24年2月  平成23年10月分~平成24年1月分 4か月分
平成24年6月  平成24年2月分~3月分 2か月分


子ども手当Q&A(厚生労働省ホームページから抜粋)
Q1 10月以降、子ども手当を受け取るためには手続きが必要ですか?
A1 新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた人も申請が必要です。今までの児童手当や子ども手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、平成23年6月は、受給者の負担軽減を図るために提出を求めていませんでした。

Q2 両親が別居し、子どもが一方の親と暮らしている場合、どちらの親に子ども手当が支給されますか?
A2 単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方の親に支給されます。
 なお、両親が離婚協議中のために別居し、生計が同じでないときは、お子さんと同居している方の親に子ども手当が支給されます。 

Q3 平成24年度以降の子どもに対する手当制度はどうなるのでしょうか?
A3 10月からの支給額などをもとに、今後検討します。また、所得の額が一定の基準を超える場合は支給が制限される仕組み(所得制限)を、平成24年6月分以降の手当から適用することを予定しています。その際、所得制限額の水準や所得制限を超える人への対応も含めて、今後検討し、決定次第お知らせします。

厚生労働省ホームページ  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/h23_sochihou.html

問い合わせ 市社会福祉課 電話(22)2111内線187

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