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広報やない平成24年2月9日号テキスト版01

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年2月9日号(P2~3)

悪質商法の被害が急増しています!
「劇場型勧誘」にご注意ください

柳井市内の現状

市消費生活センターでは、最近、未公開株や社債などについての相談が急増しています。相談の多くは、全国的に被害が急増している「劇場型勧誘(買取業者が登場する、架空のもうけ話の勧誘)」が疑われるものです。
国民生活センターは、劇場型勧誘を次のように分類しています。

(1)複数の業者が登場する「劇場型」
(2)金融庁や消費生活センターなどをかたり、消費者を安心させる「公的機関装い型」
(3)謝礼や高値買い取りを約束する「代理購入型」
(4)過去に未公開株を購入したことのある消費者に、被害回復をうたって未公開株を購入させる「被害回復型」

この手口の特徴は、被害額が高額であることです。国民生活センターによると、契約額・支払済みの金額の平均は、約500万円とされています。
市内でも、500万円を超える高額な被害が発生しており、警戒が必要です。


劇場型勧誘の手口

劇場型勧誘の手口について実際の事例などをもとにした例を紹介します。

ある日、Aという会社から電話があった。
A社は「Bという会社が将来有望なので、B社の未公開株を買わないか」と言って、勧誘してきた。最初はA社の誘いを断っていたが、そのうちにCという会社から電話がかかってきた。C社は「B社の未公開株を自分たちの代わりに購入してくれたら、高額の謝礼を支払う」と言った。さらに、国民生活センターの職員と名乗る人物からも電話があって「B社は信用できる会社だ」と説明された。
それで「きっとB社は信用できる会社だろう」と思い、A社から未公開株を買った。
その後、C社が「未公開株を買い取る」と約束した日になっても連絡がない。おかしいと思い、こちらからC社に電話したが、全くつながらない。
しまったと思い、A社に電話をかけたが、A社とも連絡が取れなくなった。

「売ります」、「買い取ります」という電話が突然 かかること自体がとても不自然です。気を付けましょう。


劇場型勧誘の特徴

特徴(1)
 電話勧誘が多く、パンフレットなどを自宅に送り付けてくる
 相談情報を調べると、勧誘で最も多いのが 電話勧誘です。また、自宅に送られてきた パンフレットを見て、自分から購入を申し 込むケースも少なくありません。
特徴(2)
 勧誘業者・買取業者・公的機関など、複数の役割を演じ分けて勧誘する
「その会社の未公開株(等)を高く買い取ります」 という買取業者役。「その会社は安心ですよ」 と安心させる、公的機関役。さまざまな役割を演じ分けます。
特徴(3)
 未公開株、社債、採掘権、仏像などさまざまな商品の勧誘パターンがある
 劇場型勧誘では上記のものに加え、有料老人ホームの利用券、外国の通貨など、いかにも高値で買い取ってもらえそうな商品や権利を勧めてきます。
特徴(4)
 以前、悪質商法の被害にあった人に別の勧誘を仕掛けてくる
 一度、悪質商法の被害にあった人が、再び狙われる「二次被害」の相談も少なくあり ません。「あなたのお金を取り戻します」 などという誘いには、ご注意ください。

ひとつでも当てはまったら相談を!

柳井市消費生活センター(市役所3階・商工観光課内)電話(22)2125(直通)
受付:(月曜日) ~(金曜日) 8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)