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国民健康保険・後期高齢者医療で高額な外来診療を受ける皆さんへ
4月1日から外来診療でも限度額適用認定証等(以下、認定証)や被保険者証(以下、保険証)を提示すると窓口での支払いを一定の上限額までとすることができます。必要な人は手続きをお願いします。
※窓口で支払う1か月当たりの上限額は、所得に応じて異なります。詳しくはお問い合わせください。
70歳未満の人、70歳以上で非課税世帯に属する人
保険証と印鑑を持参し、健康増進課で「認定証」の交付を受ける→「認定証」を窓口に提示
70歳以上で課税世帯に属する人
事前手続き不要→「保険証」を窓口に提示
国民健康保険 こんなときには14日以内に届け出をしてください
転入・転出や職場の健康保険に加入・脱退した場合など、国民健康保険の資格に異動が生じる場合、必ず14日以内に市役所健康増進課または各出張所、西平郡連絡所で国民健康保険の届け出をしてください。届け出が遅れると医療費が全額負担になるなど、保険が適用できないことがありますので、ご注意ください。
こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入する
職場の健康保険をやめた、扶養を外れた 印鑑・健康保険をやめた証明書など
国保をやめる
職場の健康保険にはいった、被扶養者になった 印鑑・国保の保険証と職場の健康保険証
その他
退職者医療制度の対象になった(※) 印鑑・保険証・年金証書
修学のため別に住所を定める 印鑑・保険証・在学証明書
保険証を紛失したり破損した 印鑑・本人であることを証明するもの
交通事故等で治療を受けた 早めに国保係へ連絡してください
※次のすべての要件を満たす場合
(1)65歳未満 (2)厚生年金や共済組合などの年金の受給権があり、その年金の加入期間が20年または40歳以降に10年以上ある
保険証の自己負担割合が2割(平成24年3月31日まで1割)となっている70歳以上の国民健康保険加入の皆さんへ
70歳以上の人の国民健康保険被保険者証(保険証)に記載してある一部負担金の割合が4月からは2割に引き上げられる予定でしたが、平成25年3月31日まで引き続き1割負担に据え置かれることになりました。右図をご覧ください。
3月中旬に変更後の新しい保険証を送付しますので、現在お持ちの保険証と差し替えてご使用ください。また、これまでの古い保険証は返却不要です。各自で処分してください。
●問い合わせ 健康増進課 電話(22)2111内線150・151