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土地・家屋評価額等の縦覧が始まります
縦覧とは固定資産税の納税義務者が、自己または他の土地や家屋の評価額を無料で確認することができる制度です(償却資産は縦覧の対象外)。
○期間 4月2日(月曜日)~5月31日(木曜日)の執務時間内
○場所 税務課固定資産税係
○縦覧できる人 市内に所在する土地・家屋に対して固定資産税の納税義務がある人(納税義務者、代理人等)
○縦覧の内容
▼土地価格等縦覧帳簿:所在地番、地目、地積、固定資産評価額
▼家屋価格等縦覧帳簿:所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、固定資産評価額
※所有者の住所、氏名、課税標準額、税額などは掲載していません。
○縦覧に必要なもの
本人確認ができるもの(納税通知書や運転免許証など)
注1:縦覧する人が納税義務者の相続人の場合は、本人確認ができるものと続柄を確認できるもの(戸籍等)が必要です。
注2:法人の場合、縦覧に来る人の本人確認ができるものと社印または法人による委任状が必要です。
固定資産課税台帳の閲覧
閲覧とは課税台帳(名寄せ帳)に登録されている内容(固定資産評価額、税額等)を事前に関係者が見ることができる制度です。
なお、課税資産明細書は、納税通知書に同封し、5月上旬に送付します。
○期間 4月2日(月曜日)以降の執務時間内
○場所 税務課固定資産税係、各出張所・西平郡連絡所
○手数料 1名義につき200円
※4月2日(月曜日)~5月31日(木曜日)の間は無料で閲覧できます。
○閲覧手続ができる人
▼土地・家屋の所有者(納税義務者)
▼納税管理人
▼所有者から委任を受けた人(委任状が必要)
▼借地人・借家人等(使用または収益の対象となる部分に限る)
○閲覧手続に必要なもの 本人確認ができるもの(納税通知書や運転免許証など)
注1:手続をする人が納税義務者の相続人の場合、本人確認ができるものと続柄を確認できるもの(戸籍等)が必要です。
注2:法人の台帳の場合、手続をする人の本人確認ができるものと社印または法人による委任状が必要です。
注3:借地人・借家人等は、契約書などの権利関係を示す書類が必要です。
固定資産課税台帳記載事項の証明
4月2日(月曜日)から「固定資産課税台帳に記載されている事項の証明」の交付を受けることができます。
○期間 4月2日(月曜日)以降の執務時間内
○場所 税務課固定資産税係各出張所・西平郡連絡所
○証明の内容
▼土地に関する事項:所在地番、所有者、地目、地積、評価額、課税標準額、税額
▼家屋に関する事項:所在地番、家屋番号、所有者、床面積、評価額、課税標準額、税額
○手数料 1名義につき200円
○手続ができる人 上記「閲覧手続ができる人」に同じ
○手続に必要なもの 上記「閲覧手続に必要なもの」に同じ
●問い合わせ 税務課固定資産税係 電話(22)2111内線135・136
固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産評価額について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し審査の申出ができます。
○期間 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日以後60日まで
○場所 市固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)
●問い合わせ 総務課 電話(22)2111内線430