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タクシーの割引証をご存知ですか
市では、障がい者や高齢者を対象に4月1日以降にタクシー基本料金相当額の割引が受けられる乗車割引証を交付します。
平成24年度分の申請を3月30日(金曜日)から受け付けます。
障害者タクシー福祉乗車割引証
○対象者 次のいずれかを所持する市民で、適用除外要件にあたらない人
▼身体障害者手帳1~3級▼療育手帳▼精神障害者保健福祉手帳
○適用除外要件 障がい者本人または生計を同一にする介護者が、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合
○助成内容 利用1回につき、基本料金相当額を助成します。基本料金を超えた金額は、自己負担です。
○発行枚数 1年間の利用上限は48回分(1冊)。ただし、人工透析をしている人は、96回分(2冊)。
○申請 いずれかの手帳をお持ちの上、市社会福祉課、各出張所・連絡所で申請してください。
なお、郵送による申請を希望する人は、事前に市社会福祉課へ連絡してください。
●問い合わせ 市社会福祉課電話(22)2111内線186・191
高齢者福祉タクシー乗車割引証
高齢者の日常生活の利便向上と社会参加の促進を図るため、タクシーの乗車割引証を交付します。
○対象者 75歳以上の在宅の市民で、次の要件1のいずれかに該当し、要件2のすべてに該当する人
■要件1
(1)75歳以上の一人暮らし高齢者
(2)75歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する人
(3)75歳以上の高齢者と介護保険要介護認定で要介護4または5の認定を受けている人のみで構成される世帯に属する人
(4)75歳以上の高齢者と身体障害者手帳1~3級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する人のみで構成される世帯に属する人
■要件2
(1)外出に際し、車等の交通手段を有しない世帯に属する人
(2)平成23年度の市民税が非課税である世帯に属する人
(3)障害者タクシー福祉乗車割引証の対象とならない人
※各要件の世帯認定は住民登録上の世帯ではなく生活実態から判断します。
また、要件2の(3)に該当する人のうち、「障害者タクシー福祉乗車割引証」の適用除外要件にあたる場合は、この助成の対象になりません。
○助成内容 利用1回につき、基本料金相当額を助成します。基本料金を超えた金額は、自己負担です。
○発行枚数 1年間の利用上限は24枚(1冊)。なお、年度途中に申請した場合は、申請月以降の残月数で換算します。(1か月2枚換算)
○申請 印鑑をお持ちの上、市社会福祉課、各出張所・連絡所で申請してください。平成23年1月1日時点で市内に住民登録がなかった人は、同時点の住所地の市町村が発行する「平成23年度課税証明書」が必要です。
なお、郵送による申請を希望する人は、事前に市社会福祉課へ連絡してください。
●問い合わせ 市社会福祉課電話(22)2111内線191