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広報やない平成24年5月24日号テキスト版03

更新日:2012年5月24日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年5月24日号(P4~5)

介護保険料が変わります
65歳以上の人の平成26年度までの保険料の基準額は55,800円です
保険料は3年に1度見直しを行っています。
今期はサービスの需要増や介護報酬改定により、保険料算定の基礎となる介護保険給付費の増加が見込まれます。保険料上昇の軽減を図るため、県や市の基金の一部の取り崩しを行いましたが、基準額は前期から9,000円の増加となっています。

保険料の主な変更点
◎65歳以上の人の費用負担割合が引き上げられました。(20%→21%)

◎保険料段階を細分化しました。
 特例第3段階、第8段階を新設(実質8段階 → 実質10段階)

■65歳以上の人の保険料はこうして決定します 
平成24年度から介護保険給付費用および地域支援事業費用の21%を65歳以上の人に負担していただくこととなりました。今期の保険料は、24~26年度までのこれらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基準額」を基礎としています。
個人ごとの年間保険料額は、この「基準額」をもとに、下図のとおり所得段階に応じて決定されます。また、どの所得階層区分に該当するかは、各年度ごとに決定します。
なお、40~64歳の皆さんの介護保険料は、加入している医療保険によってそれぞれ異なります。

■介護保険料の所得段階区分および年間保険料額(65歳以上)
第1段階   基準額×0.5  27,900円 
第2段階   基準額×0.5  27,900円 
特例第3段階 基準額×0.65 36,270円
第3段階   基準額×0.75 41,850円
特例第4段階 基準額×0.85 47,430円
第4段階   基準額×1   55,800円
第5段階   基準額×1.1  61,380円
第6段階   基準額×1.25 69,750円
第7段階   基準額×1.5  83,700円
第8段階   基準額×1.75 97,650円

■保険料の納め方

(特別徴収)
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです。
年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれています。
4・6・8月は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同じ金額を納めていただきます。ただし、今年度は、6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるよう8月の仮徴収額の調整を行います。
10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収期間の徴収額を差し引いた金額を10・12・2月で納めていただくことになります。

特別徴収の対象となる年金
・老齢(退職)年金
・遺族年金
・障害年金
(老齢福祉年金は対象外)

(普通徴収)
年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。
原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。

普通徴収の対象となる人
・年金の年額が18万円未満の人
・老齢福祉年金を受給している人
・65歳になったばかりの人
・年金が一時給付停止状態の人 など

■普通徴収の人には口座振替をおすすめします
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関(郵便局を含む)で利用できます。

※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収と口座振替の選択ができますが、介護保険料については特別徴収が原則となっているため、個人ごとに特別徴収と口座振替を選択することはできません。

■平成24年度の保険料額の通知は6月中旬の発送を予定しています。
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、確認をお願いします。

■苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話083(995)1010

介護保険制度が健全に運営されるようご理解とご協力をお願いします。

●問い合わせ 健康増進課
 電話(22)2111内線155~157