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広報やない平成24年6月28日号テキスト版02

更新日:2012年6月28日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年6月28日号(P4~9)

景観との調和を図るために
市では、3月に「柳井市景観計画(以下、景観計画)」を策定し、10月からは景観法および柳井市景観条例に基づく届出に関する運用を開始します。これにより、建物の建築等をするときは、事前に市への届出が必要になる場合があります。
詳しくはお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

景観計画の対象区域
景観計画の対象区域は、市内全域としており、大きく「一般景観計画区域」と「重点景観計画区域」に分けています。
また、重点景観計画区域を「古市金屋伝統的建造物群保存地区」と「古市金屋伝統的建造物群周辺地区」、「柳井駅前地区」の3地区に分けています。

地区別の景観形成方針
地区別の景観形成方針は、地区の景観要素の現状と課題から、次の3つに分類し、それぞれの方針を設定しました。
▼守り、育てていく景観(保全景観要素)
▼除去、規制する景観(景観阻害要素)
▼改善する景観(景観改善要素)

※景観要素:平成22年度に12会場で開催した「柳井景観ワークショップ」および「ふるさと柳井市100景」で出された意見により、概要と位置を整理しました。

景観形成のための届出対象行為と景観形成基準
一定の規模を超える建築等は、その行為自体が地域の景観に大きな影響を与えます。
そのため、市内全域では、良好な景観を形成するため、景観法に基づく届出対象行為と景観形成基準を定めています。景観形成基準については6~9ページをご覧ください。

届出対象行為
■建築物の新築等
(新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更)

▼以下のいずれかに該当するもの
・高さが13mを超えるもの
・地上階数が3以上のもの
・延床面積が500平方メートルを超えるもの
▼増築、改築により上記規模に達する建築物
(外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更は、上記規模を超える建築物で、変更面積が外観の50%以上となるもの)
▼上記以外でも、以下に該当する場合
・外壁にけばけばしい色彩(マンセル色票においてR(赤)、YR(だいだい)、Y(黄)系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のもの)を使用するもの
・外観にイルミネーション、派手な飾り、絵等の装飾を恒常的に施すもの

※重点景観計画区域においては前述の全ての行為に届出が必要です。ただし、外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更で、当該の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のものは除きます。

■工作物の建設等 
(新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更)
▼擁壁類で高さが2mを超え、かつ、見付面積が20平方メートルを超えるもの
▼電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線及び支持物は、地盤面からの高さが20mを超えるもの
▼その他の工作物で高さ13mを超えるもの
▼増築、改築により上記規模に達する工作物
(外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更は、上記規模を超える工作物で、変更面積が外観の50%以上となるもの)
※重点景観計画区域においては前述の全ての行為に届出が必要です。ただし、外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更で、当該の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のものは除きます。

■ 1,000平方メートル以上の以下の行為
▼開発行為(主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)
▼土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
▼水面の埋立てまたは干拓
▼木竹の伐採

■ 500平方メートル以上の以下の行為
▼屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

※重点景観計画区域においては、前述の全ての行為に届出が必要です。

届出の要・不要の判断(事前相談)
届出の要・不要は個別に判断する必要がありますので、事前に都市計画課へ相談してください。

事前協議書の提出
届出の必要がある場合、添付書類を揃えて「柳井市景観計画区域内行為事前協議書」を提出してください。
内容が景観計画に適合する場合、事前協議確認通知書を交付します。

届出書の提出
建築確認が必要な行為は、確認申請の30日以上前に、その他の行為は、行為にとりかかる30日以上前に届出を行う必要があります。添付書類を揃えて「柳井市景観計画区域内行為届出書」を都市計画課へ提出してください。

適合通知書の交付
届出の内容が景観計画に適合する場合、「柳井市景観計画区域内行為適合通知書」を交付します。この通知書の交付により、それぞれの行為に取りかかることができます。

※事前協議や届出の審査過程で、建築物などの意匠や配置に変更が生じる可能性があるため、適合通知書の交付後に建築確認申請をしてください。

着手届出書の提出
行為に着手する前に、「柳井市景観計画区域内行為着手届出書」を都市計画課へ提出してください。

※景観法第18条の規定により、市の届出書等受理日から30日(90日まで延長の場合あり)経過後でなければ、行為に着手できません。ただし、適合通知書の交付を受けた場合、着手届出書を提出し、即日行為に着手できます。

届出の対象外となる行為
届出の対象外となる行為については8ページをご覧ください。

●問い合わせ 都市計画課
 電話(22)2111内線232・233
  http://www.city-yanai.jp/

【資料1】それぞれの行為等に対する主な景観形成基準

区分
項目
主な景観形成基準

建築物の建築等および工作物の建設等
規模および位置
【一般景観計画区域】
・周辺の景観を阻害しないよう、建築物および工作物の規模や位置に配慮する
・壁面の連続性など、隣接する建築物および工作物や周辺景観との調和を図る
・優れた眺望を有する視点場の周囲では、眺望を妨げないように配慮する

【古市金屋伝統的建造物群保存地区および同周辺地区】
・壁面の連続性など、隣接する建築物および工作物や周辺景観との調和を図る
・建築設備等は、道路等公共空間から見えない位置に設置する。やむを得ず設置する場合は、周囲の景観との調和を図る

【柳井駅前地区】
・道路の交差点部分などは、可能な限りポケットパークやセミパブリック(半公共的)な空間を設け、植栽を施す
・工作物は敷地内に納める
・建築設備等は、道路等公共空間から見えない位置に設置する。やむを得ず設置する場合は、周囲の景観との調和を図る

形態および意匠
【一般景観計画区域】
・自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある形態・意匠とする
・高さは周辺のまちなみと突出せず、背景となる山並みを遮らないよう配慮する
・優れた眺望を有する視点場の周囲では、視点場からの見え方に配慮するとともに、眺望を妨げない形態・意匠となるよう配慮する

【古市金屋伝統的建造物群保存地区】
・建築物の構造は2階建とする
・道路に面する1階の軒先は、付近の伝統的建造物に倣い、調和を図る
・格子または矢来の設置がふさわしい場合は、できるだけ設ける
・門は、小屋根を持ったもので、その開口部を木製両開き戸または引き戸とする。
・工作物は、原則として伝統的な様式に倣い、調和を図る
・敷地割は、できる限り変更しない

【古市金屋伝統的建造物群周辺地区】
・構造は2階建を原則とする
・屋根は入母屋または切妻を原則とする

【柳井駅前地区】
・階数は2階以上が望ましい
・屋根は、傾斜屋根(三角屋根)にすることを基本とする
・庇や窓および玄関、風除室、下屋などに可能な限り傾斜屋根のデザインを取り入れる
・都市計画道路柳井駅門の前線に面する建築物の軒高、1階部分の高さ、窓や庇の高さは、可能な限り隣接の建築物に揃える
・都市計画道路柳井駅門の前線に面する建築物および工作物の壁面の位置は、不揃いのないように合わせる
・工作物は、街並みの調和に配慮したデザインとする

色彩
【一般景観計画区域】
・基調となる色は彩度の低いものを基本とし、周囲の景観およびまちなみとの調和に配慮する。やむをえず彩度の高い色彩を使用する場合は、建物全体に与える影響がほとんど感じられない程度とする
・優れた眺望を有する視点場の周囲では、対象となる景観資源と調和した色彩を基調とする

【古市金屋伝統的建造物群保存地区】
・茶、黒、白系で伝統的建造物群保存地区にふさわしい落ち着きのあるものとする

【古市金屋伝統的建造物群周辺地区】
・茶、黒、白系で伝統的建造物群周辺地区にふさわしい落ち着きのあるものとする
・彩度の高い色は、原則禁止する
・外壁の大部分に明度の低いものを使用することは原則禁止する

【柳井駅前地区】
・外壁および窓枠等は、薄茶、ベージュなど茶系統を基本とする
・工作物は華美なものを避け、落ち着いたデザインのものとする

高さ
【古市金屋伝統的建造物群保存地区】
・最高の高さは12m以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする
 ただし、伝統的建造物群保存地区内の保存物件は適用除外とする

【古市金屋伝統的建造物群周辺地区】
・最高の高さは12m以下とし、周辺の建物から突出しない高さとする
 ただし、文化財保護法に基づく登録有形文化財は適用除外とする

素材
【一般景観計画区域】
・自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある素材とする
・周辺の生活環境に配慮し、光沢のある素材はなるべく使わない

【古市金屋伝統的建造物群保存地区】
・屋根は日本瓦(黒色系)またはこれに類するものとする
・外壁は白しっくい塗りまたはこれに類するものとする
・建具については、道路に面する部分または望見できる部分は、木製あるいは黒褐色か黒のカラーサッシまたはこれに類するものとする

【古市金屋伝統的建造物群周辺地区】
・屋根は日本瓦(黒色系)またはこれに類するものを原則とする
・外壁は白しっくい塗りまたはこれに類するものを原則とする
・建具については、道路に面する部分または望見できる部分は、木製あるいは黒褐色か黒のカラーサッシまたはこれに類するものを原則とする

【柳井駅前地区】
・自然風景、歴史文化を尊重し、全体的にまとまりのある素材とする
・周辺の生活環境に配慮し、光沢のある素材はなるべく使わない

敷地の緑化措置
【一般景観計画区域】
・適正な維持管理が可能な範囲で、できるだけ多くの緑を確保する
・植栽は、周辺の自然植生と調和した樹種および配置となるよう配慮する

【古市金屋伝統的建造物群保存地区および同周辺地区】
・適正な維持管理が可能な範囲で、できるだけ多くの緑を確保する
・植栽は、周辺の自然植生と調和した樹種および配置となるよう配慮する
・歴史的建造物の周辺にある屋外駐車場は、植栽等による修景措置を講じる等、歴史的景観や町並みの連続性に配慮する

【柳井駅前地区】
・適正な維持管理が可能な範囲で、建築物等の壁面や道路に面する敷地境界部分などにできるだけ多くの緑や花の植栽を施す
・植栽は、周辺の自然植生と調和した樹種および配置となるよう配慮する

照明
【全域】
・周辺住民や生活環境への影響を配慮し、閃光を発するものなど過度の明るさや色彩の照明を用いない

開発行為
【全域】
・行為後の地形が、周辺の地形と著しく不調和とならないよう、行為前の地形をいかした構造および形態とする
・圧迫感のある長大な法面および擁壁が生じないよう、形態や配置を工夫する
・道路や敷地の形状を工夫し、ゆとりある空間の創出を図る
・壁面や前面への植栽等、周辺の景観との調和に配慮する
・景観を阻害しないよう、電柱類の設置や架線に配慮する

土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
【全域】
・跡地が道路等の公共の場から目立たないよう、周辺の自然植生と調和した緑化措置を講じる

水面の埋立てまたは干拓
【全域】
・潤いある自然景観をもたらす自然の水面は、できる限り保全・活用する
・護岸等は素材、形態、配置、植栽等の工夫により周辺の自然環境およびまちなみとの調和に配慮する

木竹の伐採
【全域】
・伐採跡地ができる限り道路等の公共の場から目立たないよう、道路の間に樹林を残すなどの工夫をする
・伐採の面積は必要最小限とし、伐採後は植林に努める
・地域を特色づけている樹木、生け垣等は伐採しない
 伐採しなければならない場合は、これに代わる植栽を行う

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
【全域】
・道路等の公共の場から堆積物が見えないよう、配置を工夫し、植栽や塀を設け、積み上げ高さを低く抑える等の配慮をする

【資料2】届出等の対象外となる行為

次のいずれかに該当するものは、届出等の対象外となります。

1)次の表に掲げる行為

行為
根拠条項※
※政令:景観法施行令 

地下に設ける建築物の建築等または工作物の建設等
政令第8条第1号

仮設の工作物の建設等
政令第8条第2号

木竹の伐採で、次に掲げるもの
 (1)除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われるもの
 (2)枯損したもの、または危険なもの
 (3)自家の生活の用に充てるために必要なもの
 (4)仮植したもの
 (5)測量、実地調査または施設の保守の支障となるもの
政令第8条第3号

農業、林業または漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
 (1)建築物の建築等
 (2)高さが1.5mを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等
 (3)用排水施設(幅員が2m以下の用排水路を除く)
 (4)土地の開墾
 (5)森林の皆伐
 (6)水面の埋立てまたは干拓
政令第8条第4号ハ

2)次の法令等による許可等を受けて行う行為

法令等
許可等
根拠条項※
※政令:景観法施行令  条例:柳井市景観条例

文化財保護法
重要文化財の現状変更等の行為の許可
重要有形民俗文化財の現状変更等の行為の届出
史跡名勝天然記念物の現状変更等の行為の許可
関係省庁の所管する重要有形民俗文化財等の現状変更等の行為の通知
関係省庁の所管する重要文化財等の現状変更等の行為の同意
政令第10条第3号

柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例
伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可
伝統的建造物群保存地区内における国の機関等が行う現状変更行為の協議
伝統的建造物群保存地区内における行為の通知
条例第12条第2項第3号

山口県屋外広告物条例
条例の規定に適合する屋外広告物の表示等
政令第10条第4号

3)次に掲げる行為
(1)非常災害のため必要な応急措置として行う行為(景観法第16条第7項第2号)
(2)法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為(政令第8条第4号イ)
(3)その他景観法第16条第7項に掲げる行為