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広報やない平成24年6月28日号テキスト版03

更新日:2012年6月28日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年6月28日号(P10)

後期高齢者医療の年間保険料をお知らせします

平成23年(昨年)分の所得に基づいて計算した平成24年度の保険料額を7月中旬に皆さんにお知らせします。
今年度の保険料率等は、下表のとおり改定されていますのでご注意ください。

2通りの方法で届くお知らせとその内容
このたび送付する保険料の通知書は、納付方法により形態が異なります。
▼はがき形式
 特別徴収(年金天引)の人
 口座振替の手続をした人
▼封書形式
 納付書で納める人

保険料の計算
保険料は、所得に応じて計算する所得割と定額の均等割との合計額で、個人ごとに算定します。

所得割額
 賦課のもととなる所得金額
 (平成23年中の所得-33万円)×0.0945(所得割率)

均等割額
 47,474円

年間保険料
 所得割額+均等割額
 (1円未満切捨、上限額:55万円)

▼運営主体の山口県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに、保険料率等の改定を行っています。
22・23年度
 均等割額 46,241円
 所得割額 8.73%
 上限額 50万円
24・25年度
 均等割額 47,474円
 所得割額 9.45%
 上限額 55万円
※県内同一の保険料率です。

保険料の軽減
保険料は所得状況によって減額される場合があり、該当する人の保険料は減額後の金額でお知らせしています。
詳しくは保険料通知書に同封する文書をご覧ください。
なお、後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった人も保険料が軽減されています。

実際の納付は
■特別徴収(年金からの天引)
年金の年額が18万円以上の場合、原則として特別徴収となります。
▼仮徴収
 4・6・8月の年金から天引
▼本徴収
 10・12・平成25年2月の年金から天引

本徴収額=年間保険料額-仮徴収額

■普通徴収(納付書または口座振替)
介護保険料と合わせた保険料額が特別徴収の対象となる年金の2分の1の額を超える場合、普通徴収となります。
▼7月~平成25年3月の9回で納付

■納付方法が途中で変更となる場合 
次の人は、7~9月が普通徴収、10月からが特別徴収と納付方法が変更になる場合があります。
▼昨年度途中に特別徴収が中止となっている人
▼昨年12月2日以降に被保険者となった人(75歳になったり、転入したりした人など)

納付方法の変更は
「年金天引」から「口座振替」へ変更する場合には、健康増進課での手続が必要です。
○手続に必要なもの
▼口座の預貯金通帳・届出印
▼保険料納入通知書または保険証

特別な理由がなく保険料を滞納すると
滞納状況により、通常の保険証より有効期限が短い「短期被保険者証」を発行する場合があります。

●問い合わせ
▼保険料率等の改定について
 県後期高齢者医療広域連合業務課
 電話083(921)7112
▼保険料の納付について
 健康増進課
 電話(22)2111内線150・151