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平成24年10月1日から柳井市景観計画により主に住宅の外観に対する基準が設けられます
柳井市では、市民の皆さん、事業者および行政が協働して景観づくりを進めるため、景観条例を制定し、景観法に基づく景観計画を策定しました。景観条例では、各々が担う責務等を規定し、景観計画では対象地区、区域ごとに景観形成方針および基準等を明記しています。今ある柳井らしさを大切に守り、価値や魅力をみんなで育てていくため、皆さんのご協力をお願いします。
これに伴い、住宅等の建築物を新築または外観のリフォームをされる人は、平成24年10月1日以降、建築物、工作物等の新築、増改築、色の塗り替え等の際に各種届出が必要となる場合があります。ぜひ、事前に都市計画課へご相談ください。
(1)景観計画の対象は柳井市内全域です
白壁の町並みとその周辺および駅前を「重点景観計画区域」とし、それ以外の市内全域を「一般景観計画区域」としています。それぞれの区域で届出対象となる行為が異なります。
(2)外壁の色については特にご注意ください
一般景観計画区域(重点景観計画区域を除く市内全域)において、住宅の高さや階数、延べ床面積が届出の対象とならなくても、彩度の高い色彩を外壁に使用すると景観計画に適合しないことがあります。この場合、計画に適合するように色彩等の変更をお願いすることになります。また、外壁の塗り替えをする場合にも計画に適合する必要があります。
住宅の高さが13m以下、階数が2階以下、延べ床面積が500平方メートル以下の場合は届出の対象外となっています。しかし、この場合においても、外壁に「けばけばしい色彩(マンセル色票においてR(赤)、YR(だいだい)、Y(黄)系の色相で彩度5以上、その他の色相で彩度3以上)」を使用するものは届出の対象になります。
重点景観計画区域においては、一般景観計画区域よりも詳細な景観形成基準を定めており、ほとんどの行為が届出対象行為となっており、外壁に使用できる色彩は、原則として茶・黒・白系(柳井駅前地区は薄茶・ベージュ系)となっています。
(3)届出の主な手順
届出が必要となるかどうかを判断するため、できるだけ事前にご相談ください。その時点で住宅の外観デザインや仕上げ、色彩が決まっていないと景観計画に適合するかが判断できませんので、完成イメージを決めておいてください。
建築確認申請が必要な行為の場合は建築確認申請の30日以上前に、またそれ以外の行為では、着手する30日以上前に、事前協議を経た上で届出を行っていただく必要があります。
事前相談 → 事前協議 → 届出(30日以上前) → 建築確認申請または行為着手
●問い合わせ 都市計画課 電話22-2111内線232
大地震による倒壊のおそれがあります
あなたの家は地震に耐えられますか?木造住宅の耐震診断を無料で行います。
市では「地震に強いまちづくり」を推進するため、今年度から木造住宅の無料耐震診断制度を開始します。また、耐震改修を実施する人に対し補助を行います。
○対象者 昭和56年5月3日以前に着工した木造住宅を所有し、市税の滞納がない人
○対象建物・補助限度額・戸数
▼木造住宅の耐震診断 無料(5戸)
▼木造住宅の耐震改修 600,000円 (1戸)
※申込多数の場合は抽選(9月上旬予定)
○申込期間 8月9日(木曜日)~8月3日(金曜日)(土・日・祝日を除く)
●申込・問い合わせ 土木建築課 電話22-2111内線235
市有財産(土地)を一般競争入札で売却します
○売却物件(右下図参照)
所在地 神代字瀬ノ脇433番0
地目・面積 宅地 248.9平方メートル
入札日時 9月25日9時45分
最低入札価格 830万円
※入札に参加するには、申込書の提出が必要です。
○参加申込期間 9月4日(火曜日)~9月8日(火曜日)
○保証金 入札金額の5%以上
○現地説明日時 9月4日(火曜日) 10時~10時30分
●問い合わせ 財政課 電話22-2111内線441