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広報やない平成26年1月23日号テキスト版01

更新日:2014年1月23日更新 印刷ページ表示

広報やない平成26年1月23日号(P2~7)

月23日日曜日[平郡地区は22日土曜日]は山口県知事選挙の投票日です

山口県知事選挙は、2月6日告示され、2月23日(平郡地区は2月22日)に市内27か所で投票が行われます。
みなさんの貴重な一票を県政に反映させるため、投票日には棄権することなく、投票に行きましょう。

■投票日時
2月23日日曜日7時~20時
※平郡地区/2月22日土曜日7時~18時
■投票できる人
平成6年2月24日までに生まれた人で、平成25年11月5日までに柳井市に住民登録し、引き続き柳井市に住所のある人
◆転入した人
平成25年11月6日以降に柳井市に転入の届出をした人(県内の他市町の選挙人名簿に登録されている人)は、転入前の市町での投票となります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
◆転出した人
本市の選挙人名簿に登録されている人で、平成25年11月6日以降に県内他市町に転出した場合は、いずれかの市・町長発行の「引き続き県内居住証明書」を持参して本市の旧住所地の投票所で投票できます。
◆市内で転居した人
1月22日までに市内転居の手続をすませた人は、新しい投票所で投票できます。
1月23日以降に手続をした人は、転居前の住所地の投票所に行っていただくことになります。
■投票所入場券
投票所入場券は、2月6日頃郵送でお届けする予定です。はがきの入場券が届いたら、あなたの行く投票所をよく確かめてください。
また、入場券は、同じ家族でも別々の日に届くことがあります。
入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、そのことを投票所で申し出て、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。詳しくは、早めに市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
■選挙広報
候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を投票日の2日前までに自治会を通じて配布します。
また、2月13日頃から市選挙管理委員会事務局や各出張所および連絡所にも備え付けます。
■期日前・不在者投票等
◆期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は、期日前投票ができます。
期日前投票する場合、投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書(期日前投票所備付)の提出が必要です。入場券を持参して早めに投票をしておきましょう。
各期日前投票所の投票期間・時間は次のとおりです。
▼市役所本庁
○期間 
 2月7日金曜日~2月22日土曜日
 8時30分~20時
○対象 市内全域の有権者
※平郡地区の人は2月21日金曜日まで
▼大畠出張所
○期間 
 2月19日水曜日~2月22日土曜日
 8時30分~20時
○対象 大畠地区に住所のある人
▼大畠以外の出張所・連絡所
○期間 
 2月19日水曜日~2月21日金曜日
 8時30分~17時15分
○対象 その管内に住所のある人
◆滞在地の不在者投票
柳井市に住所を有し居住している人で、選挙期間中に業務など、やむを得ない用務のため市外に滞在する人は、所定の手続により郵送された投票用紙等を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
この場合は手続に日数がかかりますので、詳しくは、早めに市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
■代理投票や点字投票
身体が不自由で候補者の名前を書くことができない人は、投票所の受付に、その旨をお申し出ください。係員が代わりにお書きします。
また、目の不自由な人のために、「点字器」も用意していますので、投票所の受付にお申し出ください。
■郵便等による在宅投票
身体に重度の障がい(障がいの部位により1~3級程度)がある人で、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人や要介護区分が5の介護被保険者証を持っている人は、この資格要件に該当します。市選挙管理委員会の発行する郵便等投票証明書の交付を受けると郵便等投票が行えます。
この場合は手続に日数がかかりますので、詳しくは、早めに市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
■開票
○日時 2月23日日曜日20時50分~(予定)
○場所 柳井小学校体育館
○その他 開票状況の速報は、開票会場内に掲示するとともに、市ホームページ( http://www.city-yanai.jp)でもご覧いただけます。
●問い合わせ
 市選挙管理委員会事務局
 電話22-2111内線260・261

投票事務に伴い、大畠公民館と大畠図書館を臨時休館します。
○期間 2月22日土曜日~2月23日日曜日
●問い合わせ 大畠公民館
 電話45-2226

税の申告はお早めに
市県民税、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税および地方消費税、個人事業税

市県民税の申告 ~3月17日月曜日
所得税及び復興特別所得税の確定申告 2月17日月曜日~3月17日月曜日
消費税及び地方消費税 ~3月31日月曜日
贈与税 2月3日月曜日~3月17日月曜日

市県民税の申告や所得税及び復興特別所得税の確定申告など、税の申告をしていただく時期になりました。それぞれの期間内に申告・納付をお願いします。
なお、期間中は、それぞれの税の窓口でご相談をお受けしますが、大変混み合い、長時間お待ちいただく場合があります。申告に必要な資料を事前に整理しておくなど、申告時間の短縮にご協力ください。

申告全般

■税の申告時に必要なもの
▼印鑑
▼収入金額がわかるもの(源泉徴収票や支払調書など)
▼控除内容がわかるもの(国民年金や健康保険などの社会保険料の領収書か証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、障害者手帳など)
▼口座番号がわかるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合)

■待ち時間を減らすために
申告期間中は大変多くの人で混み合い、待ち時間が長くなります。
加えて、医療費の計算や営業・農業の収入・経費の計算がされていないと、申告に時間がかかり、場合によってはその場で申告が完了しないこともあります。
かぜやインフルエンザなどの感染症予防の点からも、待ち時間を減らすため、申告前の資料整理にご協力をお願いします。

■医療費控除の申告をする場合
領収書は「受診した人ごと」「病院(受診科目)ごと」に分け、それぞれの合計金額を計算しておいてください。また、医療費の払い戻しや生命保険などでの補てんを受けた場合、その金額がわかるものを持参してください。

■営業、農業等の収支計算をする場合
あらかじめ毎月の収入金額や領収書を整理して項目別に記入できるように分類・集計をしてください。

■領収書等の注意
領収書や証明書はコピーでは受付できない場合がありますので、必ず原本を持参してください。

■生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合の注意
その保険金の支払原因や保険料の負担者、受取方式によって課税種類が異なります。
平成25年中に受け取った保険金があり、申告が必要な場合は申告をお願いします。

■所得がなかった人へのお願い
世帯主や成年者で平成25年中に所得がなかった人(他の人の扶養親族である場合を除く)は、申告がないと、所得がないのか、申告を怠っているのかが区別できません。所得がない場合でも申告をお願いします。
なお、他の人の扶養親族になっている人でも、所得証明書等を必要とされる人は申告をお願いします。

市県民税
税の申告は、市県民税や国民健康保険税の課税基礎となります。また、市などが提供する行政サービスの料金などを算定する基礎になる場合もあります。
申告書は、税務課、各出張所・連絡所にあります。申告する必要がある人は期限の3月17日月曜日までに必ず申告をしてください。

■対象となる人と所得申告相談日程など
下図・左表をご覧ください。
▼平成26年1月1日に柳井市に住所がある人
▼前年の所得(平成25年1月1日~12月31日の1年間の所得)

●問い合わせ
 市税務課 
 電話22-2111内線133・134

■市県民税申告の相談日程と会場
2月18日火曜日 9:30~16:00 余田出張所
2月19日水曜日 9:30~16:00 伊保庄出張所
2月20日木曜日 9:30~16:00 ふれあいタウン大畠
2月21日金曜日 9:30~16:00 ふれあいタウン大畠
2月24日月曜日 9:30~16:00 日積出張所
2月25日火曜日 9:30~16:00 日積出張所
2月26日水曜日 9:30~16:00 阿月出張所
2月27日木曜日 10:30~16:00 平郡西集会所
2月28日金曜日 9:00~12:00 平郡漁村センター
3月3日月曜日 9:30~16:00 新庄出張所
3月4日火曜日 9:30~16:00 遠崎学習等供用会館
3月5日水曜日 9:30~16:00 神代学習等供用会館
3月6日木曜日 9:30~16:00 伊陸出張所
3月7日金曜日 9:30~16:00 伊陸出張所
2月17日月曜日~3月17日月曜日(土日祝日を除く) 8:30~17:15 市役所税務課

所得税及び復興特別所得税
確定申告についての詳しい情報は、お問い合わせいただくか、「確定申告書の書き方」や税に関する各種ホームページをご覧ください。

■平成25年分確定申告書の受付期間
 2月17日月曜日~3月17日月曜日

※申告書の提出は、窓口、郵送、e-Tax、税務署の時間外収受箱で受け付けています。
■確定申告が必要な人(2月17日~)
▼事業所得や不動産所得などがある人で1年間の所得金額の合計が所得控除合計額を超える人
▼土地、建物などを売却した人
▼年間2,000万円を超える給与収入がある人
▼年末調整済の給与以外の所得が20万円を超える人

■確定申告をすると所得税が戻ってくる場合(申告書受付中)
▼マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
▼多額の医療費を支払った場合
▼災害や盗難にあった場合
▼年の途中で退職し、再就職していない場合
▼その他新しく控除を受ける場合

○公的年金等に係る確定申告について
平成23年分から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要がなくなりました。
ただし、還付を受けるための申告はできます。また、市県民税の申告は必要な場合があります。

■申告は便利なe-Taxで
e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)を利用すると、自宅などのパソコンで確定申告ができます。
また、次のようなメリットがあり、非常に便利です。
▼添付書類を提出省略できる
▼確定申告時期は24時間受付
 (1月14日火曜日~3月17日月曜日)
▼還付金処理が通常申告より早い

なお、利用するには事前に
(1)電子証明書の取得(有料)(2)ICカードリーダライターの購入(3)e-Taxの初期登録
などが必要となります。
詳しくは、http://www.e-tax.nta.go.jp<外部リンク>をご覧ください。

今回の申告からの主な改正(平成25年分所得税及び復興特別 所得税・平成26年度市県民税)   
■復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するため、2.1%の復興特別所得税が創設されました。(平成25年分から平成49年分まで)
■均等割額税率の特例
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)を受け、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、個人の市民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ(計1,000円)が加算されます。
○市民税均等割額 
 (改正前)3,000円(改正後)3,500円
○県民税均等割額   
 (改正前)1,500円(改正後)2,000円
※県民税均等割額のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として森林整備のためにご負担いただいています。

■ふるさと寄附金制度の見直し
特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率が加算されます。(平成26年度から平成50年度まで)

贈与税
平成25年中に贈与を受けた財産の総額が110万円を超えるときは、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告と納税は、2月3日月曜日から3月17日月曜日までです。申告はお早めにお願いします。
消費税および地方消費税
個人事業者は、3月31日月曜日までに申告・納付をお願いします。

便利で確実な振替納税
所定の依頼書を提出し、預貯金の残高を確認しておくだけで、納税のために税務署や金融機関に行く必要がありません。
また、振替納税の特典として、左記のとおり現金の納期限よりも時間的な余裕がとられています。

■確定申告による納税の際の口座振替日
▼所得税及び復興特別所得税
  3月17日月曜日(現金での納期限)
  4月22日火曜日
▼消費税及び地方消費税
  3月31日月曜日(現金での納期限)
  4月24日木曜日

詳しくはwebで
国税庁では、税に関する役立つ情報をお知らせしています。
▼国税庁 http://www.nta.go.jp<外部リンク>
▼タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer.nta.go.jp/<外部リンク>
▼e-Tax http://www.e-tax.nta.go.jp<外部リンク>

●問い合わせ 
 柳井税務署 
 電話22-0277(代表)

個人事業税
事業所得者等の個人事業税の申告は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書または市県民税の申告書の該当項目に記入すればよいことになっています。
また、口座振替による納付にもご協力ください。
●問い合わせ 
 柳井県税事務所
 電話23-2121

税務関係証明書等の交付申請には身分証明書が必要です
市役所税務課、各出張所等の窓口で税務関係証明書等の交付申請をする場合には、身分証明書を提示してください。

○税務関係証明書等の例
▼納税証明書
▼所得証明書
▼所得課税証明書
▼資産証明書
▼名寄証明書
 など

○身分証明書の例
運転免許証、パスポートなどの顔写真付の身分証明書
※健康保険の被保険者証や年金手帳など、顔写真がない身分証明書の場合は、2点以上の提示が必要です。

●問い合わせ 
 税務課
 電話22-2111内線130~136

税務職員を装った者からの不審な電話にご注意を
▼国税局や税務署の職員を名乗る者からアンケートや年金受給調査と称して、個人情報を聞き出そうとする事例が多発しています。
▼不審な電話があった場合には、最寄りの税務署にお問い合わせください。
●問い合わせ
 柳井税務署総務課 電話22-0277

中国税理士会柳井支部による税の無料相談会
所得税及び復興特別所得税をはじめ、消費税、法人税、相続(贈与)税など、さまざまな税に関する疑問・質問に地元税理士が無料で相談に応じます。
○日時 2月22日土曜日9時~16時
○場所 ゆめタウン柳井1階 ゆめ広場
●問い合わせ
 中国税理士会柳井支部 電話26-0455(担当:田中)