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広報やない平成27年5月14日号テキスト版01

更新日:2015年5月14日更新 印刷ページ表示

広報やない平成27年5月14日号(P2~5)

「安全な水道」「強靭な水道」「水道サービスの持続」を目指して― 水道料金改定のお知らせ
水道は、市民生活に欠かすことのできない重要なライフラインの一つであり、安心・安全な水道水を安定的に利用者にお届けするためには、老朽管をはじめとする水道施設の更新や耐震化が必要となります。また、これらの事業を実施するためには財源の確保が必要となります。
しかし、長引く景気の低迷や人口減少、節水機器の普及などによって予想以上に水需要が減少し、水道料金収入の増加が見込まれないため、柳井市の水道事業は、今後も厳しい財政状況が続くものと予想されます。
こうした状況の中、柳井市では、平成26年7月に「柳井市水道事業経営懇話会」を設置して、今後の柳井市水道事業の健全な運営のあり方について、6回にわたり意見交換を行い、平成27年1月に柳井市水道事業経営懇話会から、「柳井市水道事業の健全な運営のあり方に関する意見書」が提出されました。提出された意見書をもとに、「安全」「強靭」「持続可能」な柳井市の水道の実現を目指すため、その具体的な方策の一つとして、今回、水道料金の改定(平均改定率11.44%、12月検針分から適用)を行うこととしました。ご理解くださいますようお願いします。
●問い合わせ 水道課 電話22-2111内線641

●市水道事業の歴史と現状
柳井市水道事業は、昭和15年度に事業を開始しましたが、発足当時から水不足による断水に悩まされてきました。こうした状況を解消するため、平成12年度に柳井地域広域水道企業団から受水を開始したことにより、水不足の問題は解決しました。しかし、約30km離れた広島県との県境にある弥栄ダムからの導水は、約590億円という巨費を要したことから、水の供給単価が高額とならざるを得ず、結果、市水道事業が支出する受水費は、総費用の60%を超え、経営を圧迫する要因となっています。
また、発足以降の拡張事業が昭和50年代に集中したことから、その多くが近く耐用年数(管路の法定耐用年数は40年)を迎えるため、老朽化した施設の更新は差し迫った重要な課題となっています。
このため、災害に強く、安心・安全な水を安定的に供給することを目的に、平成24年度から老朽管更新事業へと事業の転換を図っています。

●老朽管の現状と今後の推移
平成25年度末現在で、整備後40年を経過した老朽管の延長は、26kmに及びます(総延長は約251km)。
今後、老朽管の更新を行わないとすると、10年後の延長は、現在の2.5倍に増える見込みです(上図(1))。また、これにより漏水事故の危険性は、延長に比例して約2.5倍に増大すると予測されます。

●水道管の腐食の状況
道路の下に埋設された水道管は、土圧や通行車両、地下水等により常に漏水の危険にさらされています。今回、「老朽管更新計画」を策定するにあたり試掘調査を行ったところ、腐食性の高い土壌や地下水による影響を受けて、腐食が進行している水道管が確認されました。

●更新に向けた取り組み
老朽管の更新時には耐震性能を有する管種や腐食性の高い土壌にあった管種に変更し、確実に施工することで耐震化と長寿命化を図ります。

老朽化した水道管は、安全でおいしい水道水の供給の維持を年々難しくし、放置すれば重大な漏水事故や水質事故につながります。
本市の水道を未来の世代に正しく受け継いでいくためには、水道管の更新は必要不可欠です。

●安定した事業経営のために
柳井市水道事業の経営状況は、景気の低迷や地域人口の減少、節水機器の普及や節水意識の定着などによる給水収益の落ち込みに加え、老朽管更新事業への事業転換による経費増大に伴い、平成23年度から当年度純損失が続いています(上図(2))。
一方で、水道をいつまでも安心して使っていただくためには、施設や管路の更新と耐震化を進めなければなりません。本市の水道料金は、受水費をはじめとする固定的な経費を賄うために県下でも高い水準に位置していますが、この不可欠な事業に対してどうしても財源を確保する必要があり、このたび、平成30年度までを算定期間とした水道料金の改定を行うこととしました。

●水道料金改定の考え方
【平成25年度現在】老朽管延長 約26km
【平成35年度】老朽管延長 約65km
更新せず放置すると10年間で2.5倍に増加する
○老朽管を増やさないためには年間約2億円の老朽管更新事業が必要
○人口減少等により水需要が減少し、今後、水道料金の収入増は見込めない
財源を確保し
安心・安全な水道水の安定供給を維持するために水道料金を改定

●水道料金改定の内容(12月検針分から適用)
■用途別から口径別料金体系に  
これまでは、水道の使用目的に応じて、家事用、営業用、会社用等の用途によって基本料金と超過料金が区分されていました。
新料金では、受益者負担の公平性の原則から、設置されている水道メーターの口径で料金を区分する口径別料金体系となります(表(3))。これに伴い、これまでのメーター使用料は廃止します。
■基本水量制は廃止
 これまでは、公衆衛生上の観点から、生活上一定程度の水を使用してもらうことを目的に、家事用等の場合、1か月に10㎥の基本水量を設定して、10㎥までは基本料金として同額となっていました。しかし、近年では、水道の普及率が向上し、公衆衛生上の問題が解消したことから、その意義は薄れつつあります。
 また、核家族化や一人世帯の増加によって、1か月10㎥に満たない使用者が増加したことによる不公平感が出てきたことから、基本水量制を廃止し、基本料金と従量料金を分離して、1㎥から従量料金を負担してもらう仕組みに改めました(表(3))。
■従量料金が2段階に
 これまでは、基本水量を超える使用量は超過料金として一部の用途を除き同じ料金でしたが、新料金では、基本水量制を廃止することから、少量使用者の負担増に配慮するため、10㎥までは、1㎥当たり91円80銭、11㎥以上は266円76銭としています(表(3))。

●水道料金以外の改定
■簡易水道の検針日を変更
 事務の効率化のため、上水道の検針日と簡易水道の検針日を合わせます。
▼奇数月の20日が検針日となっている伊保庄・阿月・平郡西・大畠簡易水道利用者の検針日は、奇数月の1日からとします。
▼偶数月の20日が検針日となっている平郡東簡易水道利用者の検針日は、奇数月の1日からとします。
▼この変更により、簡易水道利用者の初回検針月の水道使用期間が10日程度となるため、初回検針月の基本料金は、3分の1とします。
▼また、料金の納付期限と口座振替日を、上水道、簡易水道ともに検針日の翌月20日とします。
■「加入負担金」を改定
■「設計審査及び材質検査手数料」と「工事検査手数料」を「工事審査手数料」として一つにまとめて改定