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広報やない平成27年5月28日号テキスト版01

更新日:2015年5月28日更新 印刷ページ表示

広報やない平成27年5月28日号(P2~5)

介護保険料が変わります
65歳以上の人の平成27~29年度保険料の基準額は60,600円です(平成24~26年度 基準額:55,800円)

■65歳以上の人の保険料はこうして決定します
平成27年度から介護保険給付費用および地域支援事業費用の22%を65歳以上の人に負担していただくこととなりました。今期の保険料は、27~29年度までのこれらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基準額」を基礎としています。
個人ごとの年間保険料額は、この「基準額」をもとに、所得段階に応じて決定されます。また、どの所得階層区分に該当するかは、各年度ごとに決定します。
所得段階区分   年間保険料額    
第1段階  基準額×0.45 27,270円   
第2段階  基準額×0.65 39,390円   
第3段階  基準額×0.75 45,450円   
第4段階  基準額×0.90 54,540円   
第5段階  基準額×1.00 60,600円   
第6段階  基準額×1.20 72,720円   
第7段階  基準額×1.30 78,780円   
第8段階  基準額×1.50 90,900円   
第9段階  基準額×1.70 103,020円   
第10段階  基準額×1.90 115,140円
※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なる)を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※課税年金収入額…課税の対象となる年金の収入金額です。

■保険料の納め方

特別徴収
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです。
年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれています。
4・6・8月は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同じ金額を納めていただきます。ただし、今年度は、6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるよう8月の仮徴収額の調整を行います。
10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収期間の徴収額を差し引いた金額を10・12・2月で納めていただくことになります。
特別徴収の対象となる年金
▼老齢(退職)年金
▼遺族年金
▼障害年金
(老齢福祉年金は対象外)

普通徴収
年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。
原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。
普通徴収の対象となる人
▼年金の年額が18万円未満の人
▼老齢福祉年金を受給している人
▼65歳になったばかりの人
▼年金が一時給付停止状態の人 など

■普通徴収の人には口座振替をおすすめします
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関(郵便局を含む)で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収と口座振替の選択ができますが、介護保険料については特別徴収が原則となっているため、個人ごとに特別徴収と口座振替を選択することはできません。

■平成27年度の保険料額の通知は
6月中旬の発送を予定しています。
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、確認をお願いします。

■苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話083-995-1010

保険料の納め忘れはありませんか
特別な事情がないのに保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

保険料を1年以上滞納すると
サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん負担し、申請により、あとで介護給付費(費用の9割)が支払われることになります。
        
1年6か月以上滞納すると
利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。

2年以上滞納すると                   
利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置がとられます。

※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。保険年金課にご相談ください。

●問い合わせ
 保険年金課
 電話22-2111内線155~157・159

国民健康保険に加入の皆様へ

平成27年度から、国民健康保険税率が変わります。
国民健康保険税は、加入者の所得状況と人数をもとに、世帯ごとに計算されます。医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国などの補助金等、そして皆様からの国民健康保険税でまかなわれています。
柳井市では、平成24年度以降国民健康保険基金や一般会計からの繰入金の活用等により国民健康保険税率を据え置いてきましたが、医療費の増加や所得の減少による国民健康保険税の減収などの要因により財源不足が予想され、国民健康保険税率を上げざるを得ない状況となっています。
国民健康保険税は、国民健康保険制度を健全に運営するための大切な財源となります。加入者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

保険税額=医療保険分((1)+(2)+(3))+後期高齢者医療制度支援金分((1)+(2)+(3))+介護保険分((1)+(2)+(3))
     平成26年度 平成27年度
医療保険分
医療保険の費用にあてるための保険税
 (1)所得割  賦課基準額(注1)× 7.9%  8.5%
 (2)均等割  被保険者1人につき 24,900円 27,900円
 (3)平等割  1世帯につき  24,900円 27,900円
 賦課限度額    51万円  52万円

後期高齢者医療制度支援金分
後期高齢者医療制度を支援するための保険税/後期高齢者医療制度費用の約4割は、75歳未満の人によってまかなわれています。

 (1)所得割 賦課基準額×  2.3%  2.6%
 (2)均等割 被保険者1人につき  6,900円  8,100円
 (3)平等割 1世帯につき   6,900円  8,100円
 賦課限度額    16万円  17万円

介護保険分(40歳~64歳の人)
介護保険の費用にあてるための保険税
 (1)所得割 賦課基準額 ×  2.3%  2.7%
 (2)均等割 被保険者1人につき  7,200円  8,200円
 (3)平等割 1世帯につき   6,600円  7,100円
 賦課限度額    14万円  16万円

※介護保険サービスに必要な費用の約3割は2号被保険者(40歳~64歳)によってまかなわれています。
(注1):前年の総所得金額等-33万円
国民健康保険税は、応能割(所得に応じて負担)と応益割(加入者全員が負担)により負担していただいています。
平成27年度から国民健康保険税の軽減判定制度が見直されます。

保険税の均等割・平等割を減額する制度の軽減判定基準が見直され、適用対象世帯が拡充されます。
(1)7割軽減基準額 世帯の軽減判定所得が33万円以下 (この部分については、変更ありません。)
(2)5割軽減基準 世帯の軽減判定所得が33万円+26万円(改正前は24.5万円)×(被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下
(3)2割軽減基準 世帯の軽減判定所得が33万円+47万円(改正前は45万円)×(被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下
※特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で以後継続して同一の世帯に属する人です。また、軽減判定基準日は4月1日です。
●問い合わせ
 税務課(国民健康保険税担当) 電話22-2111 内線134

40歳以上の人は特定健診を受診しましょう
自覚症状がないまま進行していく生活習慣病は、特定健診で予兆を発見して生活を改善をすることにより、防ぐことができます。また、毎年1回の健康チェックにもなり、ご自身の健康管理に役立ちます。
受診券と案内を6月上旬に送付しますので、今まで受診されたことがない人も、この機会にぜひ受診しましょう。
○健診項目 問診、診察(身体測定・血圧)、尿検査、血液検査(脂質・血糖・肝機能・貧血)、心電図

今年度から
◆個別健診の自己負担額を引き下げました
 昨年度1,500円→今年度1,000円に。節目年齢の人はさらに割引があります。
◆集団健診を始めます
 個別健診か集団健診のどちらかを選んで受診しましょう。

個別健診
○受診期間 平成28年1月30日(土)まで
○受診場所 柳井医師会指定の医療機関
○自己負担 1,000円/節目年齢(下表)は500円
年齢 生年月日
40歳 昭和50年4月1日~昭和51年3月31日
45歳 昭和45年4月1日~昭和46年3月31日
50歳 昭和40年4月1日~昭和41年3月31日
55歳 昭和35年4月1日~昭和36年3月31日
60歳 昭和30年4月1日~昭和31年3月31日
○必要なもの 特定健診受診券、国保保険証
○申込 事前に健診を受けようとする医療機関に、直接申し込んでください。
○健診結果 受診した医療機関で結果の説明を受けてください。

集団健診
○受診日  10月28日(水)、29日(木)、11月01日(日)
○受診場所 市保健センター
○受診要件 保健センターの胃がん集団検診(胃透視)を受ける人(特定健診のみの受診は不可)
○自己負担 無料(ただし、胃がん検診の費用69歳以下1,000円、70歳以上500円)
●申込・問い合わせ 6月11日(木)から電話で受付を開始。先着順で定員になり次第締切ます。
 市保健センター 電話23-1190

特定保健指導
 特定健診の結果により特定保健指導の対象となった場合は、保健センターから案内文書をお送りします。

肥満と判定
腹囲男性85cm以上
女性90cm以上
または
BMI25以上

1 血糖
空腹時血糖100mg/dl以上
HbA1c(NGSP値)5.6%以上
2 脂質
中性脂肪150mg/dl以上
HDLコレストロール40mg/dl未満
3 血圧
収縮期血圧130mmHg以上
拡張期血圧85mmHg以上
4 習慣
喫煙習慣がある

生活習慣病のリスクが中程度
動機付け支援
生活習慣の改善点などに気付き、実践できるように支援

生活習慣病のリスクが高い
積極的支援
生活習慣改善に向けて実践できるよう継続的に支援