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広報やない平成29年3月9日号テキスト版01

更新日:2017年3月9日更新 印刷ページ表示

広報やない平成29年3月9日号(P2~5)

国指定重要無形民俗文化財
阿月神明祭 2月11日祝日
「左義長」という宮中の行事が民間に伝えられた俗称「とんど」と、神明信仰の習合した神明祭に、小早川家の軍神祭が習合した祭事と言われています。小早川家の重臣・浦就昌が阿月に移封された正保元年(1644年)を起源とし、370年を超える歴史を持つ勇壮な火祭りです。
起し立て
 冬の朝の冷気に包まれる中、法螺貝を合図に長さ約20mの御神体・神明が立ち上がり、祭りが幕を開けます。
はやし方
 神明が勢いよく燃え上がり、祭りはフィナーレを迎えます。この後、はやし言葉にあわせて、神明は海に向かって引き倒されます。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まります
介護保険法の改正により、65歳以上の高齢者のみなさんの介護予防と日常生活の自立を支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)が4月から始まり、地域の実情に応じた多様なサービスを提供できるようになります。
「総合事業」には
「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります
■介護予防・生活支援サービス事業
 訪問型サービス(ホームヘルプ)、通所型サービス(デイサービス)があります。
○対象 要支援1・2の人や65歳以上で地域包括支援センターが行う「基本チェックリスト」(次ページ右上)で生活機能の低下があると判定された人(事業対象者といいます)
■一般介護予防事業
 元気アップ教室、水中運動教室、口腔ケア教室、健康体操講師派遣などを実施します。なお、日程など詳しくは広報等でお知らせします。
○対象 65歳以上のすべての人
ご相談・お問い合わせは
市地域包括支援センターへ(高齢者支援課内)
電話22-2111内線156,157
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活を送るために必要な援助や支援を行う総合相談窓口です。お気軽にご相談ください。
■ 総合事業の利用までの流れ
利用方法
 新規に介護予防・生活支援サービス事業のサービスの利用を希望する人は、まず市地域包括支援センターへご相談ください。
 また、要支援認定を受けてすでにサービスを利用している人は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
要支援認定を受けてサービスを利用している人は
 認定有効期間が平成29年3月末に終了する人から、来年(平成30年)3月末まで1年をかけて「総合事業」へ順次移行していきます。
 なお、利用できるサービスに大きな変更はありません。

▲総合事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」のみの利用を希望する場合は、要支援認定を受けなくても、「基本チェックリスト」で早期の介護予防が必要と判断されるとサービスを利用できます。ただし、市地域包括支援センターによるケアプラン作成が必要となります。