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広報やない平成29年10月12日号テキスト版01

更新日:2017年10月12日更新 印刷ページ表示

広報やない平成29年10月12日号(P2~5)

10月22日日曜日[平郡地区は21日土曜日]は
衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査は、10月10日公示、10月22日(平郡地区は10月21日)に市内27カ所で投票が行われます。この選挙は、これからの国の政治を決める大切な選挙です。投票日には棄権することなく、必ず投票に行きましょう。
●問い合わせ 市選挙管理委員会事務局 電話22-2111内線260,261

■投票日時
 10月22日日曜日7時~20時
※平郡地区/10月21日土曜日7時~18時
■投票できる人
 平成11年10月23日までに生まれ、平成29年7月9日までに柳井市に住民登録し、引き続き柳井市に住所があり、選挙人名簿に登録されている人
■転入した人
 平成29年7月10日以降に柳井市に転入の届出をした人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば前住所地での投票となります。ただし、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求すれば、柳井市で不在者投票をすることができます。
■市内で転居した人
 9月26日までに市内転居の手続をすませた人は、現在の住所地の投票所で投票してください。
 なお、9月27日以降に手続をした人は、転居前の住所地の投票所での投票となります。
※投票所の場所が変わりました
  新庄第1投票区投票所と余田投票区投票所の場所は、それぞれ新しい新庄公民館と余田公民館(余田小学校内)に変わりました。ご注意ください。(該当自治会は右ページ「投票所一覧」をご覧ください)
■投票所入場券
 投票所入場券(はがき形式)が届いたら、投票所をよく確かめてください。また、同じ家族の人でも、別々の日に入場券が届くことがあります。届かない場合は、早めに市選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。もし、入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所でその旨を申し出てください。
■衆議院議員総選挙
 衆議院議員総選挙は「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙によって議員を選びます。
▼小選挙区選挙(候補者名を記載)
 1選挙区から1人の議員を選出
▼比例代表選挙(政党名を記載)
 全国11の選挙区ごとで政党に投票し、得票数に応じて議員を選出
■最高裁判所裁判官国民審査
 最高裁判所の裁判官国民審査は、任命後、最初の衆議院議員総選挙の期日に行い、その後は審査から10年経過した後に実施される衆議院議員総選挙の期日に行います。
■選挙公報
 候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報等を投票日の2日前までに自治会を通じて配布します。
 また、10月17日ごろから市選挙管理委員会事務局や各出張所・連絡所にも備え付けます。
■期日前・不在者投票等
◆期日前投票
  投票の当日、仕事や旅行などで投票所に行くことができない人は期日前投票ができます。ただし期日前投票所によって、投票期間・時間が異なります。
  投票の際には、投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書の提出が必要です。入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」に事前に記入して持参すると受付が早くすみます。入場券を持参して早めに投票をしておきましょう。
市役所本庁
○期間 10月11日水曜日~21日土曜日(平郡地区の人は10月20日金曜日まで)/8時30分~20時
○対象 市内全域の有権者
大畠出張所
○期間 10月18日水曜日~21日土曜日/8時30分~20時
○対象 大畠地区に住所のある人
大畠以外の出張所・連絡所
○期間 10月18日水曜日~20日金曜日/8時30分~17:15
○対象 各地区管内に住所のある人
◆滞在地の不在者投票
  柳井市に住所を有し居住している人で、選挙期間中に業務などやむを得ない用務のため市外に滞在される人は、所定の手続きにより郵送された投票用紙を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
  なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
◆郵便等による在宅投票
  身体に重度の障がい(部位により1~3級程度)のある人で身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人や、要介護区分5の介護保険被保険者証を持っている人は、市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けることで、郵便等による投票ができます。
  なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
◆代理投票や点字投票
  身体が不自由で候補者の名前を書くことができない人は、投票所の受付にその旨を申し出てください。係員が代筆します。また、目の不自由な人のために「点字器」も用意しています。必要な人は申し出てください。
■開票
○日時 10月22日日曜日21時~(予定)
○場所 柳井小学校体育館
○その他 開票速報は市ホームページ(  http://www.city-yanai.jp)でも確認することができます。
■投票事務に伴い
 大畠公民館と大畠図書館を
 臨時休館します
○期間 10月22日日曜日
●問い合わせ
 大畠公民館 電話45-2226

投票所一覧
投票区 投票所 区域
柳井
第1 柳東文化会館 白潟東一、白潟東二、白潟西上、白潟西下、白潟西二、江の浦東、江の浦西、宮本東、宮本西、宮野、千才、琴風、琴風団地、水口、恵愛会
第2 ふたば集会所 大屋、大屋東、野地、片野東、片野西
第3 中開作ふれあい文化センター 北中開作、南中開作、東土手、新天地、山根、山根西、新市六、新市中、新市三、天神二、天神北、天神南、土手、北浜、亀岡、洲崎、東大才、中大才
第4 市役所1階ロビ- 南浜、みずほ、箕越東、箕越南、瀬戸側、土穂石、西土穂石、東向地、西向地、グランビュ-南町、グラン・シエロ柳井駅南、ヴィークス柳井駅南
第5 文化福祉会館 姫田、今市、新町、上田、東後地、西後地、尾の上、魚町、久保、金屋、古市、中野、愛宕、西大才、柳町、東樋の上、西樋の上、中塚、コ-プ柳井、サントノ-レ柳井中央、スイートレジデンス柳井駅前
第6 西福祉センタ- 和田、忠信、広瀬、北町、サントピア、一丁田団地
第7 柳北小学校コミュニティルーム 国清、迫田、下馬皿、中馬皿
第8 上馬皿公会堂 上馬皿、石井
第9 黒杭公会堂 横川、黒杭、余田畑
日積
第1 大里集会所 水梨、鷹の巣、堺原、大福原、正福、的場、尾崎原、宮の下、大里、北智雲院、中院、大原、北小国、あそか苑
第2 日積出張所 上若杉、若杉、割石、東割石、小国、平和台、大谷、宮ケ峠、東宮ケ峠、忍道、早馬原、川谷、丸子、諏訪、鍛冶屋原、宮ケ原、南、坂川、岡村
伊陸
第1 旧伊陸中学校クラブハウス 長野、木部、錦、北畑、宗兼、下竹常
第2 伊陸公民館 中村、奥畑、門前、泉、宮ケ原、旭、久可地、丸山、藤の木、上大の口、中大の口、下大の口、大迫、上竹常、松山、塩田地
新庄
第1 新庄公民館 宝泉、下沖原、中沖原、沖原、大倉、安行、林の西、林の東、水越、上り屋敷、佐保、篠原、中村、浜、山の口、新生、築出東、築出西、築出北、わかば、樋の口、みどり、さくら、向陽
第2 新庄小学校図書室 宮の下東、宮の下西、東富尾、下富尾、中富尾、深田、上富尾、浜の内、幸南、幸ケ丘、苗代地、上苗代地、上大祖、下大祖南、下大祖中、下大祖北、築山
余田
余田公民館(余田小学校内) 河添、中村、平田、尾林、西山、蓮台寺、晩ノ木、小平尾、今出、中郷、院内、保生地、堀、小原、坂本、宝積台、平尾
伊保庄
第1 柳井南小学校多目的ホール 病院、岩政、近長上、近長下、開作前、開作後、向田、八幡、大古庵、福井、郷中、岡河内、原、山近、小野上、小野下前、小野下後、伊保庄園、国立療養所、ゆうわ苑
第2 柳井南中学校図書室 浜前、浜後、中郷、空上、空下、和田石、黒島上、黒島下、前瀬越、後瀬越
第3 小田小学校クラブハウス 楠、神出、小木尾上、小木尾中、小木尾下、大木尾、上浜、東高須、西高須、高須住宅、東田布路木、西田布路木、旭ケ丘、みどり
阿月
第1 阿月公民館 宇積、中村造船、国清、竹の浦、松浦、西、和田、合中上、合中下、東、青木、吉毛、畑、コスタ
第2 相の浦集会所 相の浦上、相の浦中、相の浦下、池ノ浦
平郡
第1 平郡東小学校体育館 阿宗、内浜、縄手、石仏、大江、中浜、河内、浦中手、中手、石原、佐保、下久保、上久保、江の尻、波止第2 平郡西集会所 鶴甫、松葉川、伊場
大畠
第1 大畠出張所玄関ホール 大久保、上原東、西上原、住吉北、住吉南、天神東、天神西、本町東、本町中、本町西、西畑、坂川、本町団地
第2 遠崎学習等供用会館 天王、東村、蛭子町、本町、御旅、西里、杉ノ木、原善、宮の下
第3 神代学習等供用会館 殿畑、東本谷、中筋、西本谷、東浜、西浜、宮岬団地、宮岬南
第4 石神学習等供用会館 東瀬戸、西瀬戸、東石神、南石神、中石神、西石神、串、串の下、
東瀬戸住宅

国保特定健診の自己負担額(70歳以上及び節目年齢)を引き下げました
特定健診は受診(予約)されましたか
 柳井市国民健康保険に加入している40歳以上の人には、6月上旬に特定健康診査(特定健診)の受診券を送付しています。まだ受診していない人は、この機会にぜひ受診しましょう。
●問い合わせ
 市民生活課 電話22-2111内線150,151,154

病気の早期発見や生活習慣病予防のために
まずは特定健診を
 特定健診は生活習慣病を予防するための健診です。生活習慣病は内臓脂肪の蓄積が原因となっていることが多く、高血糖・高血圧・脂質異常などの状態が重なった場合は、心臓疾患や脳血管疾患などを発症する危険が高くなります。
 自覚症状がないまま静かに進行する生活習慣病を早期に発見するためには、毎年受診することで年ごとの数値の変化を把握することが大切です。結果を確認して生活習慣の改善や健康づくりに役立てましょう。
■国民健康保険の特定健康診査(個別健診)
○実施医療機関 柳井医師会指定の医療機関(要事前予約)
○受診期限 平成30年1月31日水曜日
○自己負担額
 70歳未満:1,000円
 70歳以上:0,500円
 節目年齢(下表)は無料
年齢 生年月日
40歳 昭和52年4月1日~昭和53年3月31日
45歳 昭和47年4月1日~昭和48年3月31日
50歳 昭和42年4月1日~昭和43年3月31日
55歳 昭和37年4月1日~昭和38年3月31日
60歳 昭和32年4月1日~昭和33年3月31日
65歳 昭和27年4月1日~昭和28年3月31日
○必要なもの 特定健診受診券(もえぎ色)、国民健康保険被保険者証
○注意事項
▼人間ドックを受ける人は、特定健診は受診できません。
▼市保健センターで胃がん検診と同時に実施する集団健診を受ける人は、個別健診は受診できません(集団健診は定員になり、申し込みを締め切りました)。
▼現在定期的に通院中の人は、かかりつけの医師にご相談ください。
▼受診券がお手元にない場合は、再発行の手続きをお願いします。

柳井市国保の人間ドックも受付中です
受診を希望する検査機関で受診日を予約した後に、市役所に申し込んでください。
○利用要件 検査日に市国民健康保険加入者であること
※同じ年度に特定健診と人間ドックの両方を受診することはできません。ドック申込時に特定健診の受診券を返してください。
○検査機関・料金(自己負担額)
検査機関名・予約電話番号 半日ドック 短期入院ドック
周東総合病院健康管理センター 電話22-3456 11,955円 40,467円
光市立大和総合病院健診課 電話48-2112 11,664円 33,784円
平生クリニックセンター電話56-2000 11,502円 なし
○任意追加検査(要追加料金) 頭部MRI検査
○申込期限 平成30年1月31日水曜日
○申込 検査機関に予約した後、国保被保険者証・印鑑を持参の上、市民生活課、各出張所、連絡所へ申し込んでください。

■特定保健指導の対象に選ばれたら
 健診結果から生活習慣病のリスクがあると認められた場合、段階に応じて特定保健指導を無料で受けることができます。市内の一部の医療機関で専門スタッフによる指導が受けられますので、積極的に利用してください。

後期高齢者医療制度の健康診査(75歳以上の人など)
後期高齢者医療被保険者にも、5月下旬に健康診査の受診券を送付しています。
○実施医療機関 山口県医師会指定の医療機関
○受診期限 平成30年3月30日金曜日
○自己負担 500円
○必要なもの 健康診査受診券(黄色)、質問票、後期高齢者医療被保険者証

整骨院・接骨院(柔道整復師)では正しく施術を受けましょう
柔道整復師の施術を受けるときには、国民健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。施術を受ける前に負傷の原因を正確に伝え、保険適用の可否を必ず確認しましょう。
●問い合わせ
 市民生活課 電話22-2111内線150,151,154
保険が使えるもの
次のような場合は、国保から「療養費」として治療費の一部が柔道整復師へ支払われますので、自己負担分(一部負担金)を支払うことで施術を受けられます。
▼打撲、ねんざ、挫傷(肉離れ等)などの外傷性の疾病
▼骨折、脱臼(応急手当のみ、それ以外は医師の同意が必要)
保険が使えないもの
次のような場合は、国民健康保険の対象ではありませんので、治療費は原則全額自己負担(実費)となります。
▼日常生活における疲れや肩こり
▼加齢による腰痛や五十肩の痛み
▼スポーツなどによる肉体疲労
▼病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)によるこりや痛み
▼脳疾患後遺症などの慢性病、症状改善の見られない長期施術
▼仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)
柔道整復師にかかるときの注意
▼負傷原因を正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合、保険は使えません。
 また、交通事故等により負傷した場合は、必ず市民生活課へ届け出てください。
▼同一の負傷について、同時に整形外科など病院での治療と重複受診はできません。同時に受けた場合、柔道整復師の施術は保険対象になりません。
▼施術が長期にわたる場合、内科的原因も考えられますので医師の診断を受けましょう。
▼施術後、療養費支給申請書の内容をよく確認してから、委任欄に署名してください。
▼領収書は必ず受け取りましょう。
 大切に保管しておき、医療費通知が届いたら、受診日数や金額の確認をしてください。
医療費の適正化にご協力ください
皆様が納めた国民健康保険税を適正に使用するため、保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診しましょう。