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広報やない令和元年5月9日号テキスト版01

更新日:2019年5月9日更新 印刷ページ表示

広報やない令和元年5月9日号(P2~7)

特集
本を借りるだけじゃない複合図書館
新しい複合図書館では平日の仕事帰りでも立ち寄れるように開館時間を延長したり、図書館の本を使って講座や朗読会ができるようにスタジオを整備します。
今回の特集では、新しい複合図書館の多様な使い方を紹介します。
●問い合わせ 政策企画課 電話22-2111内線471

使い方はさまざま

「子ども図書エリア」では
○少し離れて見守れるベンチ
○子ども専用トイレと授乳室
○絵本と児童書の充実
○おはなしの部屋(読み聞かせの部屋)
○少しにぎやかな空間

子ども図書エリアには靴を脱いで本を読める小上がりを設け、大人は少し離れた場所から子どもたちを見守ることができます。おはなしの会ができる部屋や読み聞かせスペースのほか、外に出て芝生の上で本を読むこともできます。子どもたちの少し賑やかな声は、天井からの垂れ壁や書架のレイアウトなどで緩和されます。

「ティーン図書エリア」では
○自習スペース
○机に仕切り板で一人空間
○語り合い、学び合える部屋
○中高生向け図書の充実

ティーン図書エリアには要望の多かった自習スペースを充実させます。特に、1人の空間を確保できるよう机に仕切り板を設け、集中した学習を支援します。一方で、複数人で話し合いながらの学習の場としてのスタジオも設けます。
※ティーンとは10代のことを指しますが、10代に限らず利用できます。

すべての世代の憩いの場として
○お散歩の目的地に
○気の合う仲間とスタジオで
・健康講座や座談会
・大人の朗読会
・習い事など

小規模な10部屋のスタジオではものづくりサークルやセミナー、ミニ展覧会、習い事教室など多様な使い方が可能です。また、芝生広場はゆったりウォーキングや展示会、イベント等に活用できます。

使いやすい複合図書館に
○レファレンスサービスの充実
○サークル活動・グループ活動のサポート
○カフェスペース
○館内フリーWi-Fi

サービスカウンターに常時スタッフを配置し、総合案内や図書館が行う利用者サービスの中心であるレファレンスサービス、市民活動に関する相談などに対応します。要望の多かったWi-Fi機能や飲食可能なカフェスペースを設けます。

「もしも」に備えて
○避難物資を受け入れる場所などになる東屋
○非常時に使用できるマンホールトイレ
○防災備蓄倉庫

高台の海抜14mという利点を生かして、災害時には防災施設として使えるように、非常時に避難物資を受け入れる場所や救護室にもなる東屋や、専用器具を設置してトイレとして使えるマンホールを設置します。

周辺施設とつながる

複合図書館をはじめ、サンビームやない、アクティブやない、文化福祉会館、市体育館などが連携し、規模や内容に応じたイベントを各施設で展開することを目指します。
また、複合図書館を中央図書館と位置付け、蔵書の充実のほか、各地区の学校図書館や公民館図書コーナーとの連携を強化することで、通っている学校や最寄りの公民館で本を借りることができる環境の充実を目指します。
現在の図書館は、市が旧給食センターや各公民館等で分散所蔵している歴史資料、民俗資料、古文書を集積し、文化財等を管理・研究・展示する施設として活用し、その維持管理は、現在市役所本庁舎内にある生涯学習・スポーツ推進課が移転し、サンビームやないを含めて行うことを検討しています。

アクセス

○柳井駅から
約900m(徒歩10分)
○「樋の上」バス停から
約150m(徒歩2分)
○駐車場
複合図書館敷地内/約70台
文化福祉会館北側/約200台
※文化福祉会館やバタフライアリーナ、アクティブやないなどの周辺施設利用者や観光客もご利用いただけます。


財源のはなし

柳井商業高等学校跡地整備事業は複合図書館建設工事費のほか、既存校舎・体育館等の解体工事費、防災広場や駐車場の整備費、設計業務委託料などを含め、約18億5000万円を見込んでいます。
この事業の財源には合併特例債等の地方債を活用することとしています。合併特例債は事業費の95%に充当することができ、後年返済する元利償還金の70%が普通交付税の一部に算入される有利な地方債です。
仮に事業費を19億円として、20年償還の合併特例債で充当した場合、建設時に9500万円(5%分)を一般財源として支出し、残り18億500万円(95%分)を地方債で借り入れることとなります。その場合の返済計画は、
(1)建設時に9500万円を一般財源として支出
(2)以降は毎年約9500万円ずつ返済し、うち約6700万円が国から補填
となります。
※現時点の要件による試算であり、今後変更になる可能性があります。
この合併特例債のほか、今後も整備事業に活用できる有利な財源の確保に努め、将来負担の軽減を図っていきます。

地区説明会を開催しています

現在、複合図書館に関する説明会を市内各地区(14カ所)で開催しています。
5月10日以降の日程は以下のとおりです。皆さんのご参加をお待ちしています。

日程 時間 会場
5月10日金曜日 10時15分~11時45分 平郡東小学校多目的室
5月10日金曜日 12時30分~14時 平郡西集会所和室
5月12日日曜日 10時~11時30分 大畠公民館大会議室
5月17日金曜日 18時30分~20時 柳東文化会館大ホール
5月20日月曜日 18時30分~20時 総合福祉センター大ホール(ハートフルやない)
5月23日木曜日 18時30分~20時 西福祉センター大会議室
5月24日金曜日 18時30分~20時 伊保庄公民館講義室
5月25日土曜日 10時~11時30分 文化福祉会館2階大会議室
5月27日月曜日※ 18時30分~20時 阿月公民館会議室
※日程変更のご案内
阿月公民館の地区説明会は5月16日木曜日から27日月曜日に変更となりました。


Pick UP


市職員採用試験

○職種/採用予定人員
上級行政職/5人程度
上級土木技術職/2人程度
上級保健師/2人程度
○受験資格
▼上級行政職・上級土木技術職
 次のいずれかに該当する人
(1)平成2年4月2日から平成10年4月1日生まれの人
(2)平成10年4月2日以降に生まれた大学卒業者(令和2年3月末までの卒業見込者含む)
▼上級保健師
平成2年4月2日から平成11年4月1日生まれの人で、保健師の免許を有する人または令和2年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人もしくは第106回保健師国家試験(令和2年2月実施予定)に合格し、当該免許を取得する見込みの人
○試験日時
▼第1次試験
7月28日日曜日10時~16時
教養試験・専門試験・適性検査
▼第2次試験
 9月上旬(予定)
○試験会場 市役所
○採用 令和2年4月1日以降
○受付手続
 所定の受験申込書を総務課(請求も同じ)に提出してください。
○受付期限 6月27日木曜日までの市役所執務時間内
※受験申込書は市ホームページでも印刷できます。
●申込・問い合わせ
 総務課
 電話22-2111内線433


2019サザンセト・ロングライドinやまぐち

タイムを競うレースではなく、制限時間内で完走を目指し、多島美を誇る瀬戸内海や山麓の美しい景観を楽しみながら走行するサイクリングイベントです。今年は参加者同士が交流できるよう前夜祭を初開催します。

○日程 大会:10月6日日曜日/前夜祭・前日受付:5日土曜日
○コース 柳井市、周防大島町、上関町、平生町、田布施町/距離:約152km
○参加資格 中学生以上
○参加費  9,500円(消費税及び傷害保険料を含む)
 ※申込後の取り消し及び荒天に伴う大会中止の場合、参加費は返金いたしません。
○募集人数 1,300人
○申込締切 9月8日日曜日(定員になり次第締切)
○申込方法 公式サイトでインターネット受付
   http://www.southernseto-longride.jp/<外部リンク>
●問い合わせ
 サザンセト・ロングライドinやまぐち大会事務局
 (一社)ITADAKI 電話082-961-4002


令和元年度 介護保険料

介護保険は介護を予防し、また介護が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支えあう制度です。40歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。
●問い合わせ
 高齢者支援課 電話22-2111内線155~157

65歳以上の人の保険料の基準額は 64,800円 (昨年度と同額)です
消費税率の引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料率が軽減されます

介護保険料の所得段階区分および年間保険料額(65歳以上)
※保険料の区分図はPDF版または音訳版でご確認ください。

65歳以上の人の保険料はこうして決定

平成30年度からは、介護保険給付費用・地域支援事業費用の23%を65歳以上の人が負担することになりました。今期の保険料は、来年度までのこれらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、6ページのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。

保険料の納め方は
○特別徴収
▼介護保険料は原則、年金から天引きします(特別徴収)。年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。
▼4・6・8月の徴収額は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同額です。
 6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。
▼10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が、10・12・2月の本徴収額となります。

○普通徴収
▼年金の年額が18万円未満の人など特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。
▼原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。
▼納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは使用できません。
※普通徴収の対象となるのは
年金の年額が18万円未満の人/老齢福祉年金を受給している人/65歳になったばかりの人/年金が一時給付停止状態の人など
普通徴収の人は口座振替がおすすめ

納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。

保険料額の通知は6月中旬に

年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。

苦情・相談などは

市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話083-995-1010

保険料の納め忘れはありませんか

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

■保険料を1年以上滞納すると
サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。

■1年6カ月以上滞納すると
利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。

■2年以上滞納すると
利用者負担が3割(4割の場合も)に引き上げられるなどの措置がとられます。

※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課にご相談ください。