本文
特集
ひそかにがんばる雨水ポンプ場
市内に11か所ある雨水ポンプ場(小さなポンプ所を含む)。どんな目的で整備され、どんな働きをしているのでしょうか。
今回の特集では、意外と知らないポンプ場の仕組みとその役割を紹介します。
▼古開作雨水ポンプ場
供用開始:平成24年3月
排水能力:888㎥/分 (小学校のプール約3杯分)
建設費:約17.2億円
※小学校の標準的なプール =約300㎥
何のためにあるの?
満潮時の海面の高さより低い土地では、雨水は河川や海に自然に排水されず、豪雨の際に浸水・冠水の恐れがあります。柳井市は市街地の大半が低平地のため、これまで集中豪雨などで浸水被害がたびたび発生してきました。
特に平成17年7月3日、平成21年7月21日の豪雨では、広範囲にわたる床上・床下浸水、幹線道路の冠水など、甚大な被害が発生しました。
このような場合に、水位の低い土地から水位の高い河川等に強制的に雨水を排除する重要な役割を担うのがポンプ場です。
どんな仕組みで動いてるの?
ポンプ場にある様々な設備の中から主なものを紹介します。ポンプ場の仕組みを探ってみましょう。
※ポンプ場の図はPDF版でご確認ください。
▼維持管理のポイント
排水路の流れが悪くならないように、排水路の定期的な清掃が必要です。
(1)遊水池
周辺地域の雨水が集まります。集中豪雨などによりポンプの排水能力を超える流入水を一時的に貯める機能があります。
(2)スクリーン・除塵機
スクリーン…遊水池に流れてくる草木やゴミなどがポンプに絡まないようにします。
除塵機…スクリーンにかかったゴミを機械で除去します。除塵機が設置されていないポンプ場では手作業で行います。スクリーン・除塵機を通った水はポンプ井に貯留されます。
▼維持管理のポイント:集まったゴミなどは職員が定期的に清掃しています。
(3)エンジン/ポンプ
ポンプ井に貯留された水を汲み上げます。始めは電動ポンプを動かし、状況に応じてディーゼルエンジンポンプを併用します。
(4)放流渠
ポンプで組み上げられた水は河川や海に排出されます。排水口では内外水位差で自動開閉するフラップゲートという弁が逆流を防止します。
浸水被害を防ぐために
近年、全国各地で未曾有の大雨被害が発生しています。住民の皆さんの生命・財産を守るためにポンプ場の整備は急務であり、柳井市では10年に一度の大雨(時間雨量53mm)を想定して各ポンプ場の整備を進めています。
現在は広瀬・築出地区などの浸水被害を防ぐため、東土穂石雨水ポンプ場の建設を進めており、令和5年度の完成を目指しています。
▼宮本雨水ポンプ場
供用開始:平成30年3月
排水能力:202㎥/分(小学校のプール約2/3杯分)
建設費:約11.6億円
●東土穂石雨水ポンプ場の整備方針
○排水区 柳北排水区(広瀬・築出・北町など)
○排水能力 約308㎥/分(小学校のプール約1杯分)
※これまで同区をカバーしていた築出ポンプ所の約10倍にあたります。
○遊水池貯留量 約2,100㎥
○建設予定地 ※建設予定地の図はPDF版でご確認ください。
日頃の備えはしっかりと
○ポンプ場を整備したからといって浸水被害が絶対に起こらないわけではありません。普段から非常時に備えておき、大雨の際はしっかりと情報収集をして早めの避難を心がけましょう。
○浸水被害を防ぐためには日頃の排水路の維持管理も重要です。ゴミのない排水路を保ちましょう。
●問い合わせ
下水道課 電話22-2111内線291,292
~上下水道部からのお知らせ~
10月25日請求分から上下水道料金を一括して徴収します
利便性の向上・事務の効率化のため、これまで別々に請求していた水道料金と下水道使用料(農業集落排水使用料を含む。)を10月25日請求分から一括して徴収します。一括徴収により合計金額が高くなったり安くなったりすることはありません。水道料金のみ、下水道使用料のみの場合も「上下水道料金」となります。
上下水道料金の一括徴収で何が変わる?
〇水道メーターの検針票が変わります(右図参照)
・10月1日以降、検針票に下水道使用料の欄を追加します。
※下水道を使用していない場合は「***」と表示されます。
※井戸のみを使用している場合、検針票はありません。
〇納付書の様式が新しくなります
・10月25日以降は上下水道料金の新納付書に変更します。
・水道のみ、下水道のみの人もこの新納付書を使用します。
〇窓口が一本化されます
・10月1日以降は水道・下水道の開始・中止などの届出を 1つの窓口でできるようになります。
●届出窓口(10月1日以降)
上下水道料金お客様センター
電話22-2111内線642,643,644
〇通帳の記帳方法が変わります
・通帳の記帳は「上下水道料金」に変更されます。
〇納入期限および口座振替日が変わります
・納入期限および口座振替日が隔月20日に変わります。
〇水道と下水道の口座の統一が必要です(口座振替の場合)
・口座振替の人は、上下水道料金を一括徴収するために水道料金と下水道使用料の金融機関の口座情報を統一する必要があります。
・相違している場合は下水道課に問い合わせてください。
●問い合わせ
下水道課 電話22-2111内線293,294
Pick UP
幼児教育・保育の無償化が10月からスタート
3~5歳の保育所・幼稚園・認定こども園等の利用者が対象
※0~2歳の住民税非課税世帯の子どもも対象
●問い合わせ 電話22-2111(代表)
○保育所(園)等について 市社会福祉課 内線187,188
○幼稚園について 教育総務課 内線313
○障がい児の発達支援等について 市社会福祉課 内線191
保育所、幼稚園、認定こども園等
◆3~5歳のすべての子どもの利用料が無償化されます
▼子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(=私学助成の幼稚園。市内では柳井幼稚園、柳美幼稚園)は、月額25,700円まで無償となります。また、無償化の対象となるためには認定手続きが必要です(詳しくは園を通じてご案内します)。
▼無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園は入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化の対象となります。
▼無償化に伴い、副食(おかず・おやつ等)の費用は実費負担になります。
※認可保育所については年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもは、副食の費用が免除されます。
◆0~2歳の子どもは、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。
▼保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0~2歳の第2子は半額、第3子以降は無償となります。
幼稚園の預かり保育
◆利用日数に応じて、月額11,300円まで無償化されます。
◆無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります
▼幼稚園を通じての申請となります。「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市社会福祉課に確認してください。
無償化される費用の考え方(3~5歳の保育園児の場合)
※考え方の図はPDF版または音訳版でご確認ください。
無償化の対象となる施設・サービス
※表はPDF版または音訳版でご確認ください。
認可外保育施設等
一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象
◆3~5歳は月額37,000円まで、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円まで利用料が無償化(償還払い)されます。
◆無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
▼保育所等を利用できていない人が対象となります。
▼「保育の必要性の認定」には就労等の要件(認可保育所の利用と同等)がありますので、市社会福祉課に確認してください。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
就学前の障害児の発達支援
※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う施設。
◆3~5歳までの利用料が無償化されます。
はてな?ワード
「保育の必要性の認定事由」って?
保護者が就労している場合や、病気、障がいがある場合、妊娠・出産や保護者の同居親族等の看護・介護などのため、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由のことです。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
「償還払い」って?
保育料・利用料をいったん施設に支払い、その後、市へ申請することで、支払った額の全部または一部が還付される仕組みのことです。
柳井市の人事行政
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、概要をお知らせします。
●問い合わせ
総務課 電話22-2111内線433
「柳井市の人事行政」は、PDF版または音訳版でご確認ください。
プレミアム付商品券を販売します
消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和し、地域の消費を下支えするため、プレミアム付商品券を販売します。対象者には案内文書を送付します。
●申請先・問い合わせ
市社会福祉課 電話22-2111内線180,181
URL…https://www.city-yanai.jp/soshiki/20/premiums.html
■対象者
=対象者(1)=
平成31年1月1日に柳井市に住民登録があり、
令和元年度の住民税が課税されていない人
※住民税が課税されている人に扶養されている人や生活保護受給者等を除きます。
⇒ 申請が必要です
(窓口:市社会福祉課)
8月中旬に送付する案内文書に従って申請すると、申請に基づく審査後、対象者に購入引換券を送付します。
●申請期間(予定)
8月20日火曜日から11月29日金曜日まで(消印有効)
●購入可能額 ひとりにつき商品券25,000円分(購入価格20,000円)まで
=対象者(2)=
平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子どもがいる世帯の世帯主
※子どもの出生日に応じて令和元年6月1日、7月31日、9月30日に柳井市に住民登録がある人が対象です。
⇒ 申請は不要です
9月下旬以降に購入引換券が届きます。
●購入可能額
上記期間に生まれた子どもひとりにつき商品券25,000円分(購入価格20,000円)まで
(例)子ども2人の場合:商品券50,000円分を40,000円で購入可能
※(1),(2)のどちらにも該当する人は両方が対象です。
■販売方法
▼市から届く購入引換券を持参して購入してください。
▼商品券5,000円分(購入価格4,000円)を1セットとして販売します。
■販売場所
▼市役所本庁
▼各出張所・西平郡連絡所
■販売期間(予定)
10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日まで
■利用可能店舗
現在募集中です。詳しくはホームページをご覧ください。
※引換券送付時にお知らせする予定です。
■使用期限
令和2年3月1日日曜日まで
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意を!
プレミアム付商品券事業を装った詐欺にご注意ください。市や県、国が次の事項を行うことはありません。
▼手数料などの振り込みを求めること
▼ATMの操作を依頼すること
▼個人情報を電話や訪問により照会すること
●特殊詐欺などのご相談
柳井地区広域消費生活センター(市商工観光課内)
電話22-2125(直通)