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新型コロナウイルス感染症関連情報
1人当たり10万円 特別定額給付金の給付手続きを開始します
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額給付金を給付します(申請必要)。感染拡大防止のため、原則として郵送またはオンラインでの申請受付となっています。
詳しくは申請書と同封の「特別定額給付金申請のご案内」を確認してください。
●問い合わせ
政策企画課
電話22-2111内線470~472
電話22-2130(特別定額給付金専用ダイヤル/受付時間 9時~17時)
※5月24日日曜日までの間は土曜日日曜日も対応します。
■オンライン申請受付開始/5月1日金曜日 ※マイナンバーカードなどが必要です。
■申請書用紙発送・受付開始/5月14日木曜日 ※全世帯に届くまでに数日かかります。
■給付開始予定
オンライン申請分/5月中旬
郵送申請分/5月下旬
■申請期限/8月13日木曜日 ※消印有効
※5月中に申請書用紙が届かないときは政策企画課に問い合わせてください。
■給付対象者 令和2年4月27日時点で柳井市に住民登録がある人 (外国人のうち短期滞在者および不法滞在者は対象外)
■申請者 給付対象者の属する世帯の世帯主
■給付額 給付対象者1人につき10万円
※世帯主本人名義の金融機関口座に世帯全員分を一括して給付します(銀行口座がない場合等は世帯主に現金で給付します)。
■給付までの期間 申請受付後1~2週間程度
■申請方法
原則として次のいずれかの方法で申請してください。詳しくは「特別定額給付金申請のご案内」でお知らせします。
≪郵送申請≫
(1)市から申請書用紙などを世帯主宛に郵送
(2)申請書に記入し、必要書類を添付して返送
○用意するもの(世帯主のもの)
▼申請書(押印または署名が必要です)
▼本人確認書類の写し/マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
▼口座番号がわかるものの写し/預貯金通帳、キャッシュカードなど
※代理申請の場合は代理人の本人確認書類の写しが必要です。
≪オンライン申請≫※マイナンバーカードを持っている人が対象。
(1)マイナポータルサイト上(https://app.oss.myna.go.jp/Application/search<外部リンク>)の特別定額給付金申請画面から必要な情報を入力
※専用アプリ「マイナポータルAP」のインストールが必要です。
(2)必要書類をアップロードし、電子署名を行って申請
○用意するもの(世帯主のもの)
▼マイナンバーカード ※通知カードでは申請できません。
▼口座番号がわかるものの写し/預貯金通帳、キャッシュカードなど
子育て世帯に臨時特別給付金を支給します(6月下旬支給予定・申請不要 ※公務員の場合は申請が必要)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給世帯に臨時特別給付金(一時金)が支給されます。
●申請・問い合わせ
社会福祉課 電話22-2111内線187
○受給対象者 令和2年4月分の児童手当(本則給付)を柳井市で受給する人(3月分の児童手当の対象となっている新高校1年生も対象)
※4月1日以降に転入した人は転入前の市町村から支給されます。
○受給額 対象児童(平成16年4月2日から令和2年3月31生まれ)1人につき1万円
○支給時期 6月下旬
○その他 受給者が公務員の場合は、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が市へ申請します。
新型コロナウイルスに便乗した詐欺・悪質商法にご用心ください
新型コロナウイルスを口実にした詐欺や悪質商法の相談が全国で寄せられています。大きな災害や事件が起きると悪意のある人が不安に便乗してお金をだまし取ろうとします。
「注文していないマスクが届いた」「水道水にコロナウイルスが入っているらしいから検査に行く、と言われた」など詐欺や悪質商法の手口は様々です。どうぞ気を付けてお過ごしください。不安な時はすぐご相談ください。
「特別定額給付金」を口実にした不審電話や詐欺にご注意ください
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として1人当たり10万円が給付されます。その給付金の手続きに便乗した詐欺が発生する恐れがあります。詐欺被害に遭わないため、次のような対応をお勧めします。
(1)個人情報や金融機関の情報などを聞かれても、すぐに答えない。
(2)電話をかけてきた相手の氏名、役職、所属先、電話番号を尋ね、「折り返し電話を掛けます」と言い、いったん電話を切る。
(3)市役所の「特別定額給付金」の担当課(政策企画課)か消費生活センターに電話をかける。
●特別定額給付金に関する問合せ
政策企画課 電話22-2111 内線470
●柳井地区広域消費生活センター
電話22-2125 FAX23-7474
※LINE相談をはじめました。公式アカウントを友だち追加するとご利用いただけます。最新の悪質商法の情報もお知らせします。
相談受付/月曜日~金曜日 8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)
飲食店等の事業者を支援します(市独自事業)
新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが大幅に減少している事業者を支援します。詳しくは問い合わせてください。
●問い合わせ
商工観光課 電話22-2111内線360~364
飲食店等経営安定支援金 一律30万円
○対象 市内に店舗がある飲食業、仕出し業、宿泊業、カラオケボックス等
○内容 外出自粛などにより影響を受けている飲食店等に支援金を支給します。
事業継続支援金 上限10万円
○対象 国の持続化給付金の上限額を超える事業収入減があり、市内に本店・本社等がある事業者
○内容 国の給付金上限額を超える収入減について支給します。
労働者雇用調整支援金 上限50万円
○対象 国の雇用調整助成金の交付を受ける、市内に本店・本社がある事業主
○内容 解雇を伴わない場合において、雇用調整助成金対象額の差額の事業主負担分を上乗せ支給します。
テイクアウト推進事業 予算額160万円
○対象 柳井料飲組合
○内容 市内飲食店等のテイクアウト商品の周知に係る広告宣伝事業について、費用を補助します。
異業種連携支援事業 予算額200万円
○対象 柳井地区タクシー協会
○内容 交通事業者と飲食店等との連携によりテイクアウト商品を配送するサービスに対して、配送料の1/2を補助します(上限額1,000円)。
新型コロナウイルス感染症対策相談事業 予算額550万円
○対象 柳井商工会議所
○内容 社会保険労務士等専門家とのワンストップ相談窓口に係る費用を補助します。
事業等の収入に相当の減少があった人は市税の徴収の猶予が受けられます
新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当の減少があった人は、特例制度として1年間市税の徴収の猶予が受けられます。申請書や収入・現預金の状況が分かる資料を税務課相談窓口に持参し、申請してください。
なお、担保の提供や延滞金は不要です。
●問い合わせ
税務課(収納係) 電話22-2111内線131,132
○対象者 以下のすべてを満たす納税者(または特別徴収義務者)
▼令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)で、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
▼一時に納付(または納入)が困難であること
○申請期限 令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで
○対象となる税 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市県民税や固定資産税、国民健康保険税などのすべての市税
○猶予期間 納期限から1年間
○その他 上記に該当しない場合でも、納税者やその家族が新型コロナウイルスに感染した場合などは、猶予が受けられることがあります。詳しくは問い合わせてください。
活動自粛による機能低下を防ぎましょう
自宅に閉じこもりがちな状態が続くと、身体機能の低下だけでなく認知機能も低下しやすくなります。心身機能低下を予防するポイントをまとめた冊子「やまぐち元気アップ手帳(柳井市版)」などを活用し、元気に過ごしましょう。
やまぐち元気アップ手帳は市役所、各出張所・連絡所、市内医療機関・歯科医院などで配布しているほか、市ホームページでもダウンロードできます。
●問い合わせ
柳井市地域包括支援センター(高齢者支援課内) 電話22-2111内線157
≪予防法1≫身体を動かしましょう
○3密(密閉・密集・密接)を避け、開放的な場所で散歩や軽い運動をしましょう。
○人が少ない時間帯に買い物へ出かけましょう。
○ラジオ体操やストレッチなど、自宅でできる運動をしましょう。
※自宅でできる運動方法は、周防ケーブルネット(5月中のみ)や市公式Facebookで紹介しています。
≪予防法2≫認知機能を鍛えましょう
○二重課題トレーニングを行いましょう。
手足の運動と語想起(一定の時間内にできるだけ多く 単語を列挙すること)を組み合わせて実施します。
【手順】
▼座った状態でできるだけ早く足踏みを行います。
▼足が痛い場合はできるだけ早く手を振ります。
▼その状態で、できるだけ早く「動物」「都道府県名」「赤いもの」などの語想起を5秒間行います。
こんな時は注意しましょう
次のような症状がある場合は、医療機関を受診する前に必ず柳井健康福祉センターに電話で相談してください。
(1)風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※高齢者や基礎疾患のある人は、上の状態が2日程度続く場合
●相談窓口
▼山口県柳井健康福祉センター/平日9時~17時 電話22-3631
▼山口県健康増進課/平日・土日祝9時~17時 電話083-933-3502
新型コロナウイルス感染症の関連情報を市ホームページに掲載しています
URL https://www.city-yanai.jp/
●市長メッセージ
●特別定額給付金情報
●事業者支援情報
●感染症対策窓口 など
日々状況は変わるため、定期的に最新情報を確認しましょう。
Pick UP
市職員採用試験
○職種/採用予定人員
上級行政職/4人程度
上級土木技術職/2人程度
中級保育士/1人程度
○受験資格
▼上級行政職・上級土木技術職
次のいずれかに該当する人
(1)平成3年4月2日から平成11年4月1日生まれの人
(2)平成11年4月2日以降に生まれた大学卒業者(令和3年3月末までの卒業見込者含む)
▼中級保育士
平成3年4月2日から平成13年4月1日生まれの人で、保育士の資格を有する人または令和3年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人
○試験日時(予定)
▼第1次試験
7月12日日曜日10時~16時
教養試験・専門試験・適性検査
▼第2次試験
8月下旬
○試験会場 市役所
○採用 令和3年4月1日以降
○受付手続
▼所定の受験申込書を総務課(請求も同じ)に提出してください。
▼新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送してください。
○受付期限 6月11日木曜日までの市役所執務時間内
※受験申込書は市ホームページでも印刷できます。
○その他 地震、台風等の災害や、新型コロナウイルス感染症対策等やむを得ない事情により、試験の方法、内容、日時および場所の変更や試験を中止することがあります。その場合は市ホームページでお知らせします。
●申込・問い合わせ
総務課 電話22-2111内線431
柳井市教育振興基本計画第2期策定審議会委員を募集します
市では教育振興基本計画第2期(令和3年度~令和7年度)策定にあたり、民間有識者などの意見を聴くため、柳井市教育振興基本計画審議会(学識経験者など10人の委員で構成)を設置します。
このたび、幅広く多くの人に意見をいただくため、委員2名を公募します。
○応募資格 次の要件を全て満たす市民
▼令和2年5月1日現在、20歳以上の人
▼本市の教育振興に関心がある人
▼平日の日中に開催予定の委員会(年4回予定)に出席できる人
○募集人員 2人(うち1人は女性優先。応募者多数の場合は書類選考)
○任期 令和2年6月下旬~令和3年3月下旬
○報酬 日額4,800円
○応募期限 6月12日金曜日
○応募方法 「応募の動機、本市の教育の課題と教育振興のために必要なこと」について800字程度(様式自由)にまとめ、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記の上、窓口、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
●提出先・問い合わせ
学校教育課 電話22-2111内線321/FAX23-7371
〒742-8714(住所記載不要)
メールgakkokyoiku@city-yanai.jp
マイナンバーカード(個人番号カード)申請手続きをお手伝いします(市民対象・無料)
マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いするサービスを始めました。「オンラインで申請したいけど、画面の操作方法がよくわからない」「顔写真を撮影してもらえるなら申請したい」といった人は、ぜひ利用してください。
なお、手続は必ず申請者本人が行い、15歳未満の人や成年被後見人は親権者等の法定代理人も同行してください。
●問い合わせ
市民生活課 電話22-2111内線163,164
○受付時間 市役所開庁日の8時30分~17時
○場所 1階市民生活課(5番窓口)
○手続に必要なもの
▼通知カード
▼個人番号カード交付申請書(通知カードと一緒に送付されています)
※交付申請書がない場合は市役所で再発行します。窓口で申し出てください。
▼住民基本台帳カード(持っている人のみ)
▼本人確認書類/(1)1点または(2)2点
(1)顔写真付きの公的身分証明書
●運転免許証(運転経歴証明書)
●パスポート
●顔写真付き住民基本台帳カード
●障がい者手帳 など
(2)「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が印字され ているもの
●健康保険証
●介護保険証
●年金手帳 など
※15歳未満の親権者や成年被後見人が申請する場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
▼法定代理人の本人確認書類(上記(1)1点または(2)2点)
▼法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
≪申請手順≫所要時間 約20分
1.顔写真撮影 職員がタブレット端末を使用して顔写真を撮影します。(写真店等で撮影したものよりも画質は劣ります)
2.オンライン申請 個人番号カード交付申請書に従って職員がタブレット端末を操作し、申請を行います。
3.カードの受取 申請から約1か月後、申請者本人の住所に届きます。
≪注意事項≫
▼当日の窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合があります。
▼撮影した写真はお渡しできません(申請後消去します)。
▼申請書類に不備があった場合は、「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」から郵便または電話で連絡があります。その際は市民生活課に問い合わせてください。
令和2年度 介護保険料
介護保険は介護を予防し、また介護が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支えあう制度です。
40歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。
●問い合わせ
高齢者支援課 電話22-2111内線155~157
≪65歳以上の人の保険料の基準額は 64,800円 (昨年度と同額)です≫
≪消費税率の引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料率が軽減されます≫
○介護保険料の所得段階区分および年間保険料額(65歳以上)
※保険料の区分図はPDF版または音訳版で確認してください。
65歳以上の人の保険料はこうして決定
平成30年度からは、介護保険給付費用・地域支援事業費用の23%を65歳以上の人が負担することになりました。今期の保険料は、今年度までのこれらの費用がまかなえるよう、負担割合等をもとに算出した「基準額」を基礎としています。
個人の年間保険料額はこの「基準額」をもとに、8ページのとおり所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。
保険料の納め方は
○特別徴収
▼介護保険料は原則、年金から天引きします(特別徴収)。年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に、保険料があらかじめ差し引かれます。
▼4・6・8月の徴収額は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同額です。
6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。
▼10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が、10・12・2月の本徴収額となります。
○普通徴収
▼年金の年額が18万円未満の人など特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。
▼原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。
▼納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンアプリ「PayB」では使用できません。
※普通徴収の対象となるのは…年金の年額が18万円未満の人/老齢福祉年金を受給している人/65歳になったばかりの人/年金が一時給付停止状態の人など
普通徴収の人は口座振替がおすすめ
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。
保険料額の通知は6月中旬に
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。
苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
山口県国民健康保険団体連合会 介護保険課
電話083-995-1010
保険料の納め忘れはありませんか
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
■保険料を1年以上滞納すると
サービス利用時に利用者が利用料の全額をいったん負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。
■1年6カ月以上滞納すると
利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
■2年以上滞納すると
利用者負担が3割(4割の場合も)に引き上げられるなどの措置がとられます。
※災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課にご相談ください。