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新型コロナウイルス感染症関連情報
事業者に対する支援制度
各種支援金等
■新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金(県事業) 一事業者あたり10万円
新型コロナウイルス感染症による売上減少等の影響が大きい県内の食事提供施設に、営業維持のための支援金を交付します。
○対象者 以下のすべてに該当する事業者
▼県内の食事提供施設を営業する事業者であること
▼県から休業要請した施設を営業する事業者でないこと
▼県内に住所(法人の場合は本店の所在地)を有する者
○申請方法 県ホームページから申請書をダウンロードし、書類に記入・押印の上、必要書類を添えて原則として郵送で提出してください。
○申請期限 6月30日火曜日 ※消印有効
●提出先・問い合わせ
※市内に住所地(法人の場合は本店所在地)がある事業者が対象です。
柳井商工会議所電話22-3731
大畠商工会電話45-2414
■事業継続支援金(市事業) 上限10万円
国の持続化給付金を受給し、その給付上限を超えた収入の減少額がある事業者に支援金を交付します。
○対象者 国の持続化給付金を受給し、給付上限額(法人200万円、個人事業主100万円)を超えて収入が減少した事業者で、以下の条件を満たす事業者
▼法人/市内に本社・本店がある
▼個人事業主/市内在住で、かつ市内に事業所がある
○申請方法 国の持続化給付金の給付通知書が届いた後、以下のいずれかの方法で申請してください。※可能な限り電子申請で申請してください。
(1)電子申請 市ホームページの電子申請システムから申請できます。
(2)書面による申請 商工観光課備付の申請書類に記入・押印の上、必要書類を添えて申請してください。
○申請期限 令和3年3月31日水曜日 ※郵送の場合は必着
●提出先・問い合わせ
商工観光課電話22-2111内線364
■労働者雇用調整支援金(市事業) 上限50万円
国の労働者雇用調整助成金を受給し、事業主負担額がある事業者に支援金を交付します。
○対象者 国の雇用調整助成金を受給し、事業主負担がある事業者(市内に本社・本店がある事業者に限る)
○申請方法 雇用調整助成金が給付された後、商工観光課に問い合わせてください。
○申請期限 9月30日水曜日
●提出先・問い合わせ
商工観光課電話22-2111内線360
■異業種連携支援(市事業) 配送料の1/2(上限1000円/回)
交通事業者と飲食店との連携事業に係る配送料について助成します。
○対象期間 7月31日金曜日まで
○利用方法
(1)利用者からテイクアウト可能飲食店へ電話して注文し、受取時間などを聞く。
(2)利用者が店舗名と受取時間をタクシー事業者に伝える。
(3)タクシー事業者が受取時間に店舗に行き、代金を支払って利用者に配達する。
(4)利用者は受取時にタクシー事業者に代金と軽減後の配送料を支払う。
●問い合わせ
商工観光課電話22-2111内線363
支援・相談窓口
■持続化給付金申請サポート会場(予約制)
持続化給付金の電子申請が難しい事業者のために、窓口での相談・申請支援を行う申請サポート会場が、開設されています。事前申込の上、書類を準備して来場してください。
○会場 柳井商工会議所1階研修センター
○予約方法 WEB予約、電話予約(自動音声予約システムまたはオペレーター対応)のいずれか
※予約時に柳井会場の会場コード「3507」が必要になる場合があります。
●電話予約
専用ダイヤル(自動音声予約) 電話0120-835-130
電話予約窓口(オペレーター対応) 電話0570-077-866
●問い合わせ
持続化給付金コールセンター 電話0120-115-570
■新型コロナウイルス感染症対策相談(予約制)
柳井商工会議所に、社会保険労務士等の専門家とのワンストップ相談窓口を開設し、雇用調整助成金の申請などに関する相談を受け付けます。また、助成金申請に係る社会保険労務士等への委託費の一部を助成します。
●問い合わせ
柳井商工会議所 電話22-3731
大畠商工会 電話45-2414
各種保険料・国民健康保険税の減免制度
■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで保険料(保険税)の納付が困難なときは、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。収入や所得などを確認する必要がありますので、まずは相談してください。
●問い合わせ 電話22-2111
国民健康保険税/税務課(内線134)
後期高齢者医療保険料/市民生活課(内線169)
介護保険料/高齢者支援課(内線155)
■国民年金保険料(臨時特例措置)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少し、保険料の納付が困難な場合は、簡易な申立書を提出することで保険料の免除・猶予および学生納付特例申請ができます。
○対象 つぎのいずれにも該当する人
▼新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
▼所得が相当程度まで下がった
○対象期間 令和2年2月分以降の保険料
○手続きに必要なもの
(1)年金手帳またはマイナンバーカード
(2)印鑑(自署の場合は不要)
(3)所得の申立書(臨時特例用)
(4)学生は学生証の写しまたは在学証明書
○その他
▼失業や退職、事業の休廃止の場合は従来の免除申請もできます。
▼一部免除承認の場合は、減額された保険料納付が必要です。
▼承認期間の保険料は10年以内に追納できます。
▼郵送でも受付けます。
●問い合わせ
市民生活課 電話22-2111内線168、169
ひとりで悩まず、相談を
新型コロナウイルス感染症は健康や生活などに影響し、様々な問題を引き起こす可能性があります。
ひとりで抱え込まずに、相談してください。
●問い合わせ
自殺に関する悩み相談/健康増進課 電話23-1190
DV相談/政策企画課 電話22-2111内線470
■自殺に関する悩み相談窓口
○よりそいホットライン
電話0120-279-338
受付時間:24時間365日対応
○いのちの情報ダイヤル“絆"
電話083-902-2679
受付時間:火・金曜日 9時~11時30分,13時~16時30分 ※祝日・年末年始を除く
○心の健康電話相談
電話083-901-1556
受付時間:月曜日~金曜日 9時~11時30分,13時~16時30分 ※祝日・年末年始を除く
○こころの耳電話相談
電話0120-565-455
受付時間:月・火曜日 17時~22時、土・日曜日 10時~16時 ※祝日・年末年始を除く
○SNS相談『よりそいチャット』※QRコードはPDF版で確認してください。
受付時間:月・火・木・金・日曜日 17時~22時30分(受付は22時まで)、水曜日 11時~16時30分(受付は16時まで)
■こころの相談会を開催しています(要予約)
○日時 毎月第1水曜日13時30分~15時
○会場 市保健センター
●申込・問い合わせ
市保健センター 電話23-1190
■DV相談窓口
外出自粛や休業等が原因となり、DV被害が深刻化するおそれがあります。
遠慮なく相談してください。
●相談窓口
DV相談+ 電話0120-279-889(24時間受付)
URL…https://form.soudanplus.jp/mail(メールフォーム)
SNS…https://form.soudanplus.jp/ja(受付時間 12時~22時)
新型コロナウイルス感染症の関連情報を市ホームページに掲載しています
URL…https://www.city-yanai.jp/
●市長メッセージ
●特別定額給付金情報
●事業者支援情報
●感染症対策窓口 など
日々状況は変わるため、定期的に最新情報を確認しましょう。
新規感染者数は限定的となりましたが、再度の感染拡大を予防する必要があります。
基本的な感染対策を継続するとともに「新しい生活様式」を積極的に実践していきましょう。
●問い合わせ
健康増進課 電話23-1190
※「新しい生活様式の実践例」はPDF版または音訳版で確認してください。
特集
土砂災害から命を守るために
~6月は土砂災害防止月間~
本市では、今年4月に組織改編により「危機管理課」を設置しました。
今後も、市役所組織全体の防災対応力の向上と、防災に対する市民の力のさらなる向上を図っていきます。
いざ災害が起きたときでも、市民一人ひとりが様々な事情を抱え、環境や状況も違うなかでも支え合う。
そのことを互いに誓いあう「土砂災害防止月間」にしましょう。
●問い合わせ
危機管理課電話㉒2111内線491
危機管理室から危機管理課へ
過去10年を振り返るだけでも、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、昨年の台風15号、19号など枚挙にいとまがないほどに全国各地で大規模な自然災害が多発しています。
平成21年7月の中国・九州北部豪雨、平成30年7月の西日本豪雨では、本市においても甚大な被害が発生しました。
本市では、総務部に危機管理室を置き、防災・交通安全・岩国基地問題などに取り組んできましたが、頻発する自然災害への対応力をさらに強化するため、今年4月から専任職員を増員し、「危機管理課」を設置しています。
いつ災害が発生しても迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理課を中心に研修や訓練などを積み重ね、市役所組織全体の防災対応力の向上を図っていきます。
同時に、防災出前講座や避難訓練などのあらゆる機会を通して、今まで以上に市民の皆さんに直接働きかけ、防災に対する市民の力を一緒になって高めていきたいと考えています。
災害は必ず起きる
「私は大丈夫」。自然災害と聞いて、誰もが思うことかもしれません。
しかし、現在では、万が一の災害に備えるというよりも、むしろ災害が確実に起きることを前提に事前の対策を定め、最低限の準備を“粛々と"整えておく必要があります。
まずは、ハザードマップで自宅のおかれている状況、避難経路や避難場所を確認しましょう。
家庭内備蓄は「理想は7日分、最低3日分の水・食料」と言われています。使いながら備蓄する「ローリングストック法」を活用し、無理なく備蓄しましょう。
また備蓄とは別に、避難するときにまず持ち出す「非常持出品」も準備しておきましょう。
非常持出品は避難の際に緊急的に持ち出すもので、持病の薬やアレルギー対応食など、命にかかわる必需品を優先します。リュックサックなどに入れて、玄関や寝室など持ち出しやすい場所に保管しておきましょう。
【非常持出品の例】
▼水・非常食…水:1人1L、食料:1人1食分(缶詰やクラッカーなど、火を通さずに食べられるもの)
▼救急医療品…マスク、消毒用品、ばんそうこう、常備薬、お薬手帳(コピー)など
▼貴重品…多少の現金(公衆電話用の硬貨も)や健康保険証のコピーなど
▼懐中電灯…予備の電池を準備するか、発電式のもの
▼携帯ラジオ…手動で充電できるもの(携帯電話を充電できるものが便利)
▼その他…ヘルメット、下着類、軍手、タオル、ティッシュなど
■日頃の備え
URL…https://www.city-yanai.jp/site/bousai/sonae.html
自主防災組織を立ち上げましょう
本市では平成12年に、災害時に向けて普段から「みんなで助け合う」ことをめざす自主防災組織設立の取組を始めました。
令和2年4月末現在で63自治会と、組織率は市内全314自治会の20%ですが、平成29年4月末の31自治会と比べ、近年その立ち上げが着実に進んできています。
市では地域防災の要となる自主防災組織の設立準備から設立後の継続的な活動まで支援しています。「避難体制づくり支援員」を派遣する制度も始まります。まずは危機管理課に相談してください。
適切な避難を心がけましょう
全国的に指摘されているように、コロナ禍のなか、避難所は3密(密閉・密集・密接)状態になる可能性があります。
市などの情報発信を受けて避難する際には、まずは安全な親戚や友人宅への避難を検討してください。
そのことが難しい場合には、災害種別ごとの適切な避難所に避難してください。
また、市では畳マットや非接触型体温計などの整備をすすめ、避難所における感染症対策を図っています。
避難時は、ソーシャル・ディスタンス(社会的距離)の確保、十分な換気の実施、健康状態の確認や、手洗いの徹底などにもご協力をお願いすることになります。
■新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について
URL…https://www.city-yanai.jp/site/covid-19/covid-19hinan.html
柳井市防災メールに登録を
柳井市防災メールに登録をしておきましょう。次のアドレスに空メールを送信し、返信されたメールの内容に従って登録すれば完了です。市の防災情報がメールで届きます。
■柳井市防災メール yanai@xpressmail.jp
指定緊急避難場所と指定避難所の把握を
避難すべき場所は災害の種類によって異なります。指定緊急避難場所と指定避難所を市危機管理課、各出張所・連絡所や市ホームページで確認しておきましょう。大きな災害になると、連絡がとれなくなる可能性があります。どこへ避難するのか、事前に家族で話し合っておきましょう。
■指定緊急避難場所・指定避難所情報
URL…https://www.city-yanai.jp/site/bousai/hinansho.html
▼神代地区体育館は避難場所として使用できなくなることに伴い、「神代地区体育館・グラウンド」の名称を「神代地区グラウンド」に変更しました。
▼閉校に伴い、「柳井南中学校」の名称を「旧柳井南中学校体育館・伊保庄地区グラウンド」に変更しました。
●問い合わせ
○土砂災害全般/柳井市土砂災害ハザードマップなど
土木課 電話22-2111内線223
○緊急避難場所・避難所/自主防災組織/市防災メールなど
危機管理課 電話22-2111内線491
土砂災害警戒情報をチェックしましょう
天気予報や注意報・警報に注意しましょう。警報発表時で災害の恐れが高まったときには、気象庁・県が土砂災害警戒情報を発表します。テレビ(ⓓボタン)・ラジオ・防災メールで情報収集し、早めの避難を心がけましょう。
■山口県土木防災情報システム
URL…http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/
■山口県土砂災害ポータル
URL…http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/portal/
災害危険度をいち早くチェックしましょう
気象庁ホームページでは以下のとおり気象警報を確認できます。
(1)大雨警報等の5日先までの早期注意情報(警報級の可能性)を[高][中]の2段階で提供します。
(2)警報・注意報の発表時に危険度の予想を色分けして提供します。
(3)大雨・洪水警報発表時に、危険度が高まっている場所を地図上に色分けして表示します。
●気象警報への問い合わせ
下関地方気象台
電話083-234-4007
■気象庁ホームページ
URL…https://www.jma.go.jp/jma/index.html
土砂災害の前ぶれに注意
土砂災害は、主にがけ崩れ、地すべり、土石流の3種類に分けられます。次の前ぶれがあった場合には迅速な避難を心がけましょう。
■ がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)
雨水がしみ込んだ斜面が急激に崩れ落ちる。
<前ぶれ>
▼がけからの水が濁る
▼がけに亀裂が入る
▼小石がぱらぱらと落ちてくる
▼地下水や湧水が止まる
■地すべり
広範囲にわたり大量の土砂がゆっくりと移動する。
<前ぶれ>
▼地面にひび割れができる
▼沢や井戸の水が濁る
▼斜面から水がふき出す
▼家や擁壁に亀裂が入る
■土石流
長雨などにより石や土砂を一気に下流へ押し流す。
<前ぶれ>
▼山鳴りや立木の裂ける音がする
▼石のぶつかりあう音がする
▼急に川の水が濁り流木が混ざり出す
▼腐った土の臭いがする
冠水した道路の通行は避けましょう
冠水した道路はできるだけ通行しないようにしましょう。やむをえず通行するときには十分に注意してください。道路と水路の境が見えずに水路に落ちたり、冠水により見えない障害物につまずいたりしてケガをする可能性があります。
土砂災害や河川の決壊が発生したら
土砂災害や河川の決壊が一度起こると、雨が止んで河川の水量が減ったり、土砂の崩壊が止まるまで、対策をとることができません。そのような箇所を見つけたら、無理に近づかず、市へ連絡しましょう。
●問い合わせ
▼土木課 電話22-2111内線221~224
▼休日・夜間 電話22-2116
※「避難行動判定フロー」はPDF版または音訳版で確認してください。