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広報やない令和2年7月9日号テキスト版01

更新日:2020年7月9日更新 印刷ページ表示

広報やない令和2年7月9日号(P2~9)

新型コロナウイルス感染症関連情報

 

新型コロナウイルス感染症に関する施策等

新型コロナウイルス感染症に関し、本市では段階的に施策を実施しています。
令和2年7月9日時点で以下のような制度があります(一部国・県等の制度も含む)。対象や条件などの詳細は、それぞれの窓口に問い合わせてください。
▼内線のみの表記の場合は電話22-2111
▼☆は市独自事業


■個人向け給付金等

支援制度/対象/内容/問い合わせ

特別定額給付金(国制度)/令和2年4月27日に本市の住民基本台帳に記録されている人/1人につき10万円を支給/政策企画課内線470~472

☆新生児応援特別給付金/以下のすべてを満たす人/(1)令和2年4月28日~12月31日の間に出産,(2)新生児の母親が令和2年4月27日時点で本市の住民基本台帳に記録されており、かつ支給申請日まで引き続き本市の住民基本台帳に登録されている,(3)新生児の最初の住民登録が本市である/新生児1人につき5万円を支給/政策企画課内線470~472

子育て世帯臨時特別給付金(国制度)/令和2年4月分等の児童手当受給者※特例給付受給者を除く/対象児童1人につき1万円を支給/社会福祉課内線187

☆子育て世帯臨時特別給付金(市上乗せ給付)/令和2年4月分等の児童手当受給者※特例給付受給者を除く/対象児童1人につき1万円を上乗せして支給/社会福祉課内線187

ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)/児童扶養手当受給者世帯等/1世帯につき5万円※第2子以降は1人につき3万円を加算/社会福祉課内線 188

☆ひとり親家庭等応援給付金(市上乗せ給付)/令和2年6月分の児童扶養手当受給者/対象児童1人につき3万円を支給/社会福祉課内線188
☆やない学生応援 ふるさと産品の送付/柳井市出身の県外に居住する大学生等/本市のふるさと産品を送付/教育総務課内線313


☆傷病手当金/給与の支払いを受けている国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑いがあるため就労できなかった人/給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給/市民生活課(国保)内線150,151,(後期高齢)内線169


■個人向け貸付金等

支援制度/対象/内容/問い合わせ

緊急小口資金/新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった人/少額の生活費を貸付/市社会福祉協議会電話22-3800

総合支援資金/新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯/生活再建までの間に必要な生活費用を貸付/市社会福祉協議会電話22-3800


■事業者向け給付金等

支援制度/対象/内容/問い合わせ

雇用調整助成金(国制度)/新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主/雇用維持のための休業手当に要した費用を助成/柳井ハローワーク電話22-2661

☆労働者雇用調整支援金(市上乗せ給付)/雇用を維持した国の雇用調整助成金交付決定事業主/雇用調整助成金対象額のうちの事業主負担額を支給(上限50万円)/商工観光課内線360

(1)持続化給付金(国制度)/感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者/中小法人等 200万円を支給,個人事業主 100万円を支給※昨年1年間の売上からの減少分が上限/持続化給付金事業コールセンター電話0120-115-570

☆(2)事業継続支援金(市上乗せ給付)/国の持続化給付金交付決定事業者※(3)~(5)の受給者を除く。/国の給付金上限額を超える収入減がある場合に10万円を上限として支給/商工観光課内線364

☆(3)農業経営安定支援金/2~6月のいずれかの月の売上高が前年と比べて20%以上減少している市内の認定農業者・認定新規就農者※(1)(2)(4)(5)(6)の受給者を除く。/20万円を上限として支給/農林水産課内線351,352

☆(4)漁業経営安定支援金/2~6月のいずれかの月の売上高が前年同月比20%以上減少している市内の漁協正組合員※(1)(2)(3)(5)(6)の受給者を除く。/20万円を上限として支給/農林水産課内線354,355

☆(5)中小企業者等経営安定支援金/2~6月のいずれかの月の売上高が前年同月比20%以上減少している市内の中小企業者等※(1)(2)(3)(4)(6)の受給者を除く。/20万円を上限として支給/商工観光課内線364

☆(6)飲食店等経営安定支援金/市内の飲食業・仕出し業・宿泊業等/1店舗につき一律30万円を支給/商工観光課内線364

☆テイクアウト推進事業費補助金/県飲食業生活衛生同業組合柳井支部/市内事業者のテイクアウト商品に係る広告宣伝活動を補助/商工観光課内線363

☆異業種連携支援事業費補助金/テイクアウトでの飲食物を市民向けに配送するタクシー事業者/運賃の2分の1を補助(上限1,000円)/商工観光課内線363

☆障害福祉サービス事業所等支援金/障害福祉サービス事業所等/1事業所につき5万円を支給/社会福祉課内線192

☆介護サービス事業所等支援金/介護サービス事業所等/1事業所につき5万円を支給/高齢者支援課内線159


■売上減少の認定(事業者向け)

支援制度/対象/内容/問い合わせ

セーフティネット保証制度4号/突発的災害の発生により売上高が減少している中小企業者/▼信用保証協会の保証枠の拡大,▼保証料率の引き下げ,▼信用保証協会による100%保証/商工観光課内線361

セーフティネット保証制度5号/全国的に状況の悪化している業種に属する中小企業者/▼信用保証協会の保証枠の拡大,▼保証料率の引き下げ,▼信用保証協会による80%保証/商工観光課内線361

危機関連保証制度/売上高等が減少している中小企業者/▼信用保証協会の保証枠の拡大※一般保証、4号・5号のセーフティネット保証とは別枠,▼保証料率の引き下げ,▼信用保証協会による100%保証/商工観光課内線361


■減免・猶予等

支援制度/対象/内容/問い合わせ

固定資産税の減免制度/認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所、商工会など)の認定を受けた中小企業等/償却資産と事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を減免※令和3年度課税分に限る。/税務課内線135,136

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免制度/新型コロナウイルス感染症の影響により保険税(保険料)の納付が困難な人/徴収猶予や減免を受けられる場合あり/●国民健康保険税 税務課 内線134,●後期高齢者医療保険料 市民生活課 内線169,●介護保険料 高齢者支援課 内線155

市税徴収猶予の特例制度/新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な人/申請により1年間、市税の徴収を猶予/税務課内線131,132

上下水道料金の支払猶予/新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難な人/支払いに関する相談受付/上下水道料金お客様センター内線642~644

国民年金保険料の臨時特例/新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人/簡易な手続きにより保険料の免除または猶予を受けられる場合あり/市民生活課内線168,169


■その他の施策

事業内容/問い合わせ

感染予防に必要な消毒液等の保健衛生用品購入(市備蓄用)/健康増進課電話23-1190

感染予防に必要な消毒液等の保健衛生用品・備品等購入(小中学校用)/教育総務課内線313

市内保育所等における感染対策消耗品の購入・補助/社会福祉課内線188

避難所における感染症対策用品購入/危機管理課内線491

小中学校の児童生徒用および教師用の情報端末を整備(GIGAスクール構想)/教育総務課内線313

学校の臨時休業に伴って発生した発注済食材の違約金等に関する補助/学校給食センター電話22-1312

住宅確保給付金の要件緩和/社会福祉課内線185

WEB会議開催に必要な備品の購入/政策企画課内線466

 

特別定額給付金の申請はお済みですか?

特別定額給付金(1人10万円)の申請期限が近づいています。手続きがまだお済みでない人は、期限内に申請してください。
○申請期限 8月13日木曜日※当日消印有効
○給付対象者 令和2年4月27日時点で柳井市に住民登録がある人
○申請者 給付対象者の属する世帯の世帯主
○申請方法 5月中旬に各世帯に送付している申請書に必要書類を貼付して申請してください。
●問い合わせ
 政策企画課 電話22-2111内線470~472,電話22-2130(特別定額給付金専用ダイヤル)

 

新型コロナウイルス感染症に関する人権相談(無料・秘密厳守)

新型コロナウイルス感染症に関して、感染者・濃厚接触者、医療従事者に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめなどの被害にあった人からの人権相談を受け付けています。
■人権相談窓口
▼みんなの人権110番/平日8時30分~17時15分
 電話0570-003-110
▼子どもの人権110番/平日8時30分~17時15分
 電話0120-007-110
▼女性の人権ホットライン/平日8時30分~17時15分
 電話0570-070-810
▼外国語人権相談ダイヤル/平日9時~17時
 電話0570-090-911
●問い合わせ
 岩国人権啓発活動地域ネットワーク協議会・山口地方法務局岩国支局
 電話0827-43-1125

 

市主催イベント・行事等の中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のイベント・行事は中止となりました。詳しくは各問い合わせ先に問い合わせてください。
■柳井金魚ちょうちん祭り(関係行事を含む) ○例年開催時期 8月13日
●問い合わせ
 柳井金魚ちょうちん祭り協議会(商工観光課内) 電話22-2111内線360

■各地区敬老会 ○例年開催時期 9月~10月
●問い合わせ
 高齢者支援課 電話22-2111内線186

 

特集

障がいを知り ともに生きる 地域共生社会をめざして
~「あいサポート運動」の推進~

みなさんは「あいサポート運動」をご存じですか?
私たちが暮らす社会には、赤ちゃんからお年寄りまで、障がいのある人もない人も、状態や状況の異なる様々な人が生活しています。その中で、誰もがそれぞれの違いを尊重し、お互いを支え合っていく、心豊かな地域社会(共生社会)を共につくるきっかけになるのが「あいサポート運動」です。
●問い合わせ
 ▼市健康福祉部社会福祉課 電話22-2111内線192
 ▼県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班 電話083-933-2764


あいサポート運動とは

障がいのことを簡単なところから学び、自分ができる“ちょっとした支援や配慮"を実践してもらうことを広める取組みです。
この運動は平成21年に鳥取県で始まり、現在では、鳥取県を中心に、中国5県を含む8県と14市6町(令和2年5月末時点)が連携して運動の推進を行っています。


障がいを知ることが理解と協力につながります

「障がい」の内容や必要な配慮などはまだ十分に広く知られていません。
そのため、障がいのある人は、日常生活における様々な場面で、困りごとに直面しているという実情があります。
※柳井市における心身の機能に障がいのある人の割合は16人に1人(約6.5%)


誰でも簡単に実践できます

あいサポート運動は、
(1)他者の困りごとや痛みに気づき、
(2)自分のできることを考え、行動を起こし
(3)地域社会に広める
という明快な取組みです。専門的な知識や技術は必要ありません。


あいサポート運動を実践しましょう


障がいを知ることからはじめましょう

▼障がいを知ることで、障がいのある人が日常生活で困っていることを理解します。
▼外見では分かりづらい障がいのため、理解されずに苦しんでいる人もいます。
▼周囲の理解やちょっとした配慮があれば、できることや活躍できる場がたくさんあります。
▼障がいの種類や程度は様々で、同じ障がいでも症状は一律ではありません。また、複数の障がいを併せ持つ人もいます。


困っている人を見かけたら、行動しましょう

▼「何かお困りですか」と一声かけて、自分ができる範囲でサポートをしましょう。
▼障がいのある人から支援や配慮を求めることは難しいことがあります。見て見ぬふりや遠慮をせず、困っている人に声を掛けましょう。
▼コミュニケーションを十分にとって、どのような支援や配慮が必要か確認しましょう。


■例えば、こんなこと ~簡単なことから始めましょう~

○視覚障害…一人での移動が困難/自分がどこにいるのか・側に誰がいるのか分からない/人の視線や表情が分からない
▼困っていそうなときは、声をかける。
▼突然体にふれず、前方から話しかける。
▼指示語(あれ・これ)、「赤い看板」などの表現は使わない。

○知的障害…複雑な会話や抽象的な概念が理解しにくい/人に尋ねたり、自分の意見を言うのが苦手/ひとつの行動に固執したり、同じ質問を繰り返す ※障がいの現れ方は個人差があります。
▼ゆっくり分かりやすい言葉で話しかける。
▼パニック行動が起こったら、落ち着ける場所に誘導を。
▼赤信号で渡るなど危険なときは、やさしく声かけを。

※上記は一例です。詳しくは以下のホームページで紹介されています。
 ●山口県障害者支援課ホームページ  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/aisapo/201505070001.html<外部リンク>
  ▼あいサポート運動パンフレット「障害を知り、共に生きる」
 ●鳥取県障がい福祉課ホームページ  https://www.pref.tottori.lg.jp/155276.htm<外部リンク>
  ▼「まず、知ることからはじめましょう ~障がいのこと~ 」
  ▼「あいサポート運動ステップアップDVD」


意識・行動を高めるために

各種認定制度があります

■あいサポーター
あいサポート運動を実践する人を「あいサポーター」と呼びます。特別な技術の習得は不要で、以下のような研修を受ければ、どなたでもなることができます。
(1)各職場や地域・団体などが開催する「あいサポーター研修(75分程度)」を受ける。
(2)各種講演会・イベントであいサポート運動に関する説明などを受ける。

■あいサポートメッセンジャー
あいサポーター研修の講師など、運動の推進役を担う人を「あいサポートメッセンジャー」と呼びます。県が実施する研修会を受講することで、認定を受けられます。

■あいサポート企業・団体
あいサポート運動の普及に積極的に取り組む企業や団体を「あいサポート企業・団体」として認定しています。
認定企業・団体には認定証が交付されるほか、県のホームページで紹介されます。
社員などを対象とした「あいサポーター研修」に加え、次のいずれかの取り組みを行うことで、認定を受けられます。
(1)社員などにパンフレット「障害を知り、共に生きる」を読むことを推奨
(2)社員などに「あいサポートバッジ」の着用推奨 など


あいサポートメッセンジャー・あいサポーターの声

本市にも、あいサポート運動を実践する「あいサポーター」や、推進・PRする「あいサポートメッセンジャー」がいます。今号では、その認定を受けている皆さんに、「ご自身にとってのあいサポート運動」をお話していただきました。


あいサポートメッセンジャー
大下 博さん
●一般社団法人 山口県身体障害者団体連合会会長
●柳井市身体障害者わかな会会長
●NPO法人 松久会 やなぎ園理事長

理解は心のバリアフリーの第一歩

 「障がい」は「身体や心にある機能の障がい」と「社会(人・物・環境)につくられている障がい(バリア)でつくり出されると言われています。障がい者が自立した日常生活や社会生活を安心して送るためには、身体や心への直接の支援とともに、社会にある「障がい」を取り除くこと(心のバリアフリー)が必要不可欠です。
 必要な支援は人それぞれで、そのことを社会全体で理解することが重要であり、支援が必要な人に誰もが自然と手助けをできるような社会を実現するための取り組みが「あいサポート運動」です。
 柳井市においても、市民の皆さんや公的機関、企業・団体の皆さんにぜひ関心を持っていただき、「あいサポーター研修」の開催や受講を通じて、県民運動として広まっていくことを期待しています。

ちょっとした心づかいが活力に

 私は車いすを使用しています。車いすを車に乗せようとしたら、「お手伝いすることはありませんか?」と声をかけていただいたり、エレベーターを利用するときに、「お先にどうぞ。何階ですか?」と言っていただくことがよくあります。
 こうした心づかいはたいへんありがたく、感謝とともにこれからも家にこもることなく積極的に外出していきたいという思いにつながっています。

 

あいサポートメッセンジャー
中本 美鈴さん
●社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会
 ボランティアコーディネーター兼手話通訳者
●手話通訳士、社会福祉士

コミュニケーション方法はいろいろ

 聴覚障害者の方は外見では障がいがあることが分からないので、声をかけても無視をしていると勘違いされることがあります。車のクラクションや自転車のベルが聞こえず、怒鳴られることもあります。また、手話を使っている聴覚障害者の方に出会うと、『手話が分からないから』と尻込みする人も少なくありません。
 手話を知らなくても、文字を書いて思いを伝える「筆談」があります。大切なポイントは、なるべく簡単な文章でわかりやすい言葉で書くことです。書くものがない時は、指さしで示したり、○や×を表したりすることでも伝わります。
 伝えたい気持ち、相手が伝えようとしていることを分かろうとする気持ちがあれば、コミュニケーションをとることができます。
 
構えずに接してみて

 障がい者に配慮しましょう、と言われても何となく不安を感じる人が多いと思います。それは、障がいについて知らない、障がい者が何に困っているかが分からないからではないでしょうか。
 困っているときに誰も見向きもしてくれない、見て見ぬふりをして去っていくなど、障がい者の方々は悲しい経験をしておられます。
 実際に接することで分かることがあります。『障がいを知る』一歩を踏み出してみましょう。

 

あいサポートメッセンジャー
更家 加将さん
●ケア・メディカルさらや管理者
●障害者スポーツ指導員

障がいの種類・程度は人それぞれ 一人ひとり、接し方は変わる

 私は、障がい者スポーツの指導員として、柳井市内とその近郊で行われる障がいのある人のスポーツ参加のボランティアをしています。
 障がいの種類は人それぞれで、程度も異なりますが、障がい者スポーツは、ルールややり方を工夫すれば誰でも楽しむことができます。
 その中で重要なのが、選手をサポートする大会ボランティアの存在です。障がいのある人の大会をスムーズに運営するためには、選手と同数かそれ以上のスタッフが必要です。
 幸い柳井市で行われる大会ではボランティアとして地元企業や近隣の高校生もたくさん参加され、安全に楽しく大会運営ができているように思います。

交流することで 自然と距離感が分かってくる

 障がい者スポーツは、専門知識や技術がなくても、お互いを尊重し、思いやる気持ちがあれば、誰でも一緒に競技を楽しむことができ、サポートもできます。また、大会ボランティアなどを通して交流を持つことで、障がいのある人たちへの理解が深まり、「ちょうど良い距離感」を自然と感じられると思います。
 私は参加者の皆さんの大会での楽しそうな姿を写真に収めるお手伝いをしています。皆さんも気軽に参加していただき、自分なりの関わり方を見つけてほしいと思います。

 

あいサポーター
上本 知さん
●柳井市立柳井小学校教諭

体験して初めて分かることがある

 「あいサポーター」の研修では、車いす体験やアイマスク体験などを行いました。立っているときと車いすに座っているときの目線の違いや、自動販売機の操作、押し戸の使用の難しさなど、多くの気づきを得ることができました。
 以前、総合的な学習の時間に「福祉」をテーマに「高齢者体験」の授業を行ったことがあります。児童は、この体験から、階段の昇り降りの大変さや、見え方・聞こえ方の違いに気づき、どのような配慮が必要なのかを具体的に考えることができました。
 見るだけ・聞くだけでは分からないことも多く、体験による学びの大切さを改めて感じました。

相手を思いやる心を育てる

 すべてを体験するのは難しいことです。だからこそ、思いやりの心を育てることが大切だと私は考えています。互いを思いやり、支え合えるような学級の中でこそ、他者に対する配慮や気遣いが育っていくと思います。今後も体験や思いやりを大切にし、共に学ぶことのできる教育活動を展開していきたいと思います。

 

 


あいサポート運動は、“思いやり"や“優しさ"の実践です。
私たち一人ひとりがこの運動(=考え方)を生活に取り入れ、行動していくことは、誰もが暮らしやすい“共生社会"を実現するための確実な一歩となります。
まずは、自分のできることから始めてみませんか?