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特集 税務課職員に聞きました
市民の皆さんの生活と密接な関係にある市税。
今回は、市税の大部分を占める市県民税・国民健康保険税、軽自動車税と固定資産税に焦点を当て、普段はなかなか知ることのない税務課職員の業務を紹介します。また、皆さんが気になる市税の疑問にお答えします。
●問い合わせ 税務課 電話22-2111
▼市県民税・国民健康保険税
内線133,134
▼軽自動車税
内線131,132
▼固定資産税
内線135,136
市県民税・国民健康保険税 担当に聞きました
繁忙期の4月に配属されました。当初は専門用語について難しい印象を受けましたが、理解が進むにつれ、緻密に構築された体系の世界であることが分かりました。
税の制度や計算過程などの細かい質問にも丁寧に答え、理解してもらうことが担当者の使命です。「理屈は分かるが納得できない」と言う人に、最後は「そういうことか」と言ってもらえるよう努力しています。
~納税通知書が届くまで~
1月 市県民税申告書の発送
1月 給与・公的年金支払報告書の受理
事業所や年金支払者から給与・公的年金の支払報告書を受理します。
2月 市県民税申告や確定申告の受理
個人事業主など申告が必要な人から市県民税申告、所得税の確定申告を受理します。
3月 支払報告書、申告書の入力
給与・公的年金の支払報告書や市県民税申告書、確定申告書の内容をシステムに入力します。
5月 特別徴収税額通知書の発送
給与天引き(給与特別徴収)の人の税額通知書約10,600人分を、約2,200事業所へ発送します。
6月 特別徴収以外の納税通知書の発送
自身で納付(普通徴収)する人、年金天引き(年金特別徴収)の人へ納税通知書約6,200通を発送します。
6月 国民健康保険税 納税通知書の発送
市県民税の所得情報をもとに計算した国民健康保険税の納税通知書約4,900通を発送します。
Q&A
Q「収入」と「所得」はどう違うのですか?
A「収入」とは、勤め先からもらった給与や、店舗などを経営して得た売り上げのことで、その「収入」から「必要経費」を引いて残った金額が「所得」です。年金や給与をもらっている人は、「必要経費」を個別に計算せず、式にあてはめて「所得」の計算をしています。
Q「扶養」という言葉をよく聞きます。詳しく教えてください。
A税務課で「扶養」について質問を受ける場面は主に2つあります。1つ目は税法上の「扶養控除」のことで、被扶養者が配偶者の場合は「配偶者控除」といいます。これは、所得から差し引かれる「所得控除」の一種です。この控除の主な要件には所得金額があり、扶養親族等の対象となる人は「年間の合計所得金額が48万円以下」の人です。2つ目は健康保険上の「扶養」です。「扶養する人が加入する社会保険と同じ社会保険に加入する(被扶養者になる)」ということで、税法上の「扶養控除」とは意味が異なります(市の国民健康保険には「扶養」という概念はありません)。
軽自動車税 担当に聞きました
軽自動車税にはさまざまな種類があります。車種や排気量などによってプレートの色(白・黄・緑・桃・水など)が変わることを知りました。
電子申告・電子納税・スマホ決済(納付)など、デジタル化が大きく進んでいます。流れに遅れず取り組みたいと考えています。
~納税通知書が届くまで~
通年 軽自動車税(種別割)申告書の入力
運輸局、軽自動車検査協会、市役所などで新たに申告された車両の登録や廃車情報をシステムに入力します。
通年 申告書の読み合わせ
入力した内容や適用税率、納税義務者情報に誤りがないかなどを、定期的に読み合わせて確認しています。
1月 市外転出者や相続人への手続き案内
車検証上の住所や所有者名義の変更手続きを依頼する文書を発送します。
5月 納税通知書の発送
4月1日時点の登録情報をもとに作成した、軽自動車税(種別割)の納税通知書(封筒、ハガキ)約11,000通を発送します。
Q&A
Q4月5日に軽自動車を廃車したのに、納税通知書が届くのはなぜですか?
A軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税しますので、4月5日に軽自動車を廃車した場合、その年度は課税されます。4月1日までに廃車の手続きをすると、新年度分の課税はありません。
Q軽自動車税(種別割)は月割ですか?年度途中で廃車したら一部還付されますか?
A自動車税(種別割)と違い、軽自動車税(種別割)には月割還付の制度はありません。年度途中で名義変更や廃車をしても、年税額全額の納付が必要ですので注意してください。
Qスマートフォンアプリを使って軽自動車税(種別割)を納めた場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
Aスマートフォンアプリ「PayB」「PayPay」「LINE Pay」で納期限までに納付した人には6月中旬に車検用の納税証明書を送付します。納付後すぐに車検がある場合など、お急ぎの場合は税務課まで連絡してください。納付書で納付した場合は納付書右側が車検用の納税証明書となっています。口座振替で納付した場合は口座引き落としを確認後、納税証明書を送付します。
固定資産税 担当に聞きました
服装はスーツに革靴というイメージでしたが、作業着に長靴スタイルでの現地調査も行います。入庁して約10年、市内をくまなく回ったのは初めての経験です。
家屋調査のため、新築のお宅を年間約80件訪問します。滅失した家屋の確認のため、藪の中の現況を確認をすることもあります。
~納税通知書が届くまで~
通年 土地・家屋の登記異動情報のシステム入力
現在の賦課情報と登記異動情報を照らし合わせて確認します。相続人の調査も行います。
6月 家屋調査を開始、適正賦課の確認
登記情報などをもとに家屋調査に伺った後、調書・図面を作成します。航空写真を活用し、適正賦課を確認します。
10月 土地・家屋の現地調査
賦課期日(1月1日)に向けて現地に赴き、現況を確認します。市内巡回を行い、土地家屋の状況変化を確認します。
12月 償却資産申告書の発送
事業者あてに、12月上旬に約1,300通を発送します。
1月 評価情報のシステム入力、
償却資産申告書の受付
家屋調査や現地調査の情報をシステムに入力します。3月下旬まで続きます。
5月 納税通知書の発送
4月から新年度分の縦覧・閲覧を開始します。5月上旬に納税通知書約18,000通を発送します。
Q&A
Q家を解体したら土地の税金はどうなりますか?果樹を植えたら?
A住宅用地特例※の減税措置がなくなり、通常の評価になるため高くなります。土地全体に果樹を植えて十分収穫が得られる成木になった時点で、宅地から雑種地(現況畑)へ評価を変更します。土地は現況評価が原則です。
※住宅用地特例…土地の評価額に、200平方メートルまでは1/6、200平方メートルを超える部分には1/3を乗じる特例措置です。
Q家屋調査は何をするのですか?どのように評価するのですか?
A新築、増築された家屋を評価するため訪問しています。構造や資材、設備などを確認し、国が示す各評点数から評価額を算出します。床暖房など高価な設備は評価が高くなるほか、照明や電源などの数も影響します。建築資材も多様化、高機能化しており、評価額は資材や設備の質に比例します。
Q土地の境界トラブルで困っています。何かいい方法は?
A解決策の一つが法務局の「筆界特定制度」です。土地の所有者等の申請に基づき、筆界特定登記官が必要な調査を行い筆界の位置を特定するもので、筆界をめぐるトラブルを裁判によらずに解決する制度です。詳しくは山口地方法務局不動産登記部門または土地を管轄する法務局へお尋ねください。
Pick UP
やない暮らし応援買物券 販売期間は8月31日火曜日まで
販売期間を過ぎると購入できません。期間内に市内郵便局または市西平郡連絡所で購入してください。
●問い合わせ
商工観光課 電話22-2111内線361
〇購入時に必要なもの
▼購入引換券
(7月上旬に郵送済)
▼本人確認書類
▼購入代金
(1人につき1万円)
〇休日に臨時販売を行います
▼日時 8月22日日曜日 9時~16時
▼場所 市文化福祉会館1階
買物券取扱店を確認できます
買物券取扱店は市ホームページに一覧表を掲載(上記QRコード参照)しています。各店舗には下記のポスターを掲示しています。
※買物券取扱店が閉店します
ジュンテンドー柳井店が8月29日日曜日で閉店します。閉店後は買物券の取り扱いができませんので注意してください。
Go To Eatやまぐち食事券 販売期間・利用期間を延長しました
県内の加盟飲食店でお得に利用できる「Go To Eatやまぐち食事券」を県内各販売店で発売しています。在庫がなくなり次第、販売終了となりますので早めに購入してください。
販売期間 9月30日木曜日まで
利用期間 10月31日日曜日まで※
※食事券に記載されている利用期間にかかわらず、10月31日まで利用できます。
●問い合わせ
やまぐちGoToEatキャンペーン実行委員会
電話083-902-2114(平日9時30分~17時30分)
◆使えるお店の一覧はこちらから
柳井市内の販売場所
▼フジ柳井店
▼ゆめタウン柳井
※予定よりも早く販売を終了する場合があります。
柳井駅前トイレが利用できなくなります
柳井駅前トイレは改修工事のため、次の期間中の利用ができなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
●問い合わせ 商工観光課 電話22-2111内線365
利用できない期間 9月13日月曜日~令和4年1月末(予定)
▼この期間中は柳井商工会議所の公衆トイレを利用してください。
▼現在の駅前トイレは閉鎖となります。その隣に、新たにトイレを設置する工事を行います。
緊急警報
身分を偽ってお金をだまし取る詐欺にご注意ください
詐欺の電話の相談が消費生活センターに寄せられています。被害額が数十万円から数千万円に達するケースもあります。
通話録音装置の設置は被害防止に効果的と言われています。特に高齢者だけの世帯の人は設置を検討してください。
最近多い詐欺電話の特徴(例)
▼ 官公庁の職員・大手企業の社員を名乗る
▼ さまざまな役割の人物が電話してくる
▼ 「法律違反」「損害賠償」などと脅す
▼ 誰にも相談しないよう口止めする
▼お金の支払いを要求する
詐欺被害の防止に効果的
通話録音装置 無料レンタルしています
65歳以上の世帯には、詐欺被害防止に効果的な「通話録音装置」を、最長3か月無料でレンタルしています。ぜひ申し込んでください。
●問い合わせ
柳井地区広域消費生活センター
電話22-2125(直通)/Fax23-7474
お金を「宅配便で送れ」「取りに行く「振り込め」と言われたらすぐに相談を!!
柳井市の人事行政
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、概要をお知らせします。
●問い合わせ
総務課 電話22-2111内線433
「柳井市の人事行政」は、PDF版または音訳版でご確認ください。