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広報やない令和7年2月13日号テキスト版01

更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

​広報やない令和7年2月13日号(P2~9)​​

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特集  柳井商業高等学校跡地の利活用
翠が丘通信 vol.14

柳井商業高等学校跡地の利活用についてお知らせする「翠が丘通信」。
今回は、図書館が持つ子育て支援機能や開催予定のイベントなどについてお知らせします。
●問い合わせ ▼みどりが丘図書館 電話22-0628 ▼政策企画課 電話22-2111内線471

「子育て支援機能」
みどりが丘図書館の特色の1つが「子育て支援機能」。豊富な絵本や児童図書などの蔵書のほか、読み聞かせができる「おはなしのへや」や「こども学習室」など、子ども向けの設備が充実しています。

■おはなしのへや
防音対策が施されており、未就学児の親子で読み聞かせをしたりくつろいだりすることができます。また、おはなしのへやの前にも靴を脱いで未就学児の親子でくつろげるエリアがあります。定期的に図書館主催のおはなし会が開催されています。
■こども学習室(スタジオ7)
小学生以下のお子さんが学習するスペースです。空間はガラス張りになっており、中の様子を外から見ることができます。
■こどもトイレと授乳室
小さいお子さんにあわせた大きさのトイレと授乳室を設置しています。

遊びにきませんか -若葉保育園の「移動支援センター」-

子育て中の不安や悩みの相談、支援を行う「子育て支援センター」。市内8カ所の1つが若葉保育園の「グリーンディ」で、月2回程度みどりが丘図書館に「移動支援センター」として出張してその活動が行われています。園長先生と担当の先生にお話を伺いました。
■図書館での移動支援センターはいかがですか?
多くの親子の皆さんと一緒に絵本を読んだり遊んだりしています。おはなしのへやが防音仕様であり、また会話を楽しめる図書館ということで、赤ちゃんが泣いてしまっても安心できるので保護者の皆さんからも好評です。例年冬は寒さや赤ちゃんが風邪をひくことを心配して参加者は少なめですが、人づてに話が広まるのか、この冬は変わらず参加があり嬉しいですね。
園の活動でも図書館を利用しており、みんなでお散歩して図書館へ行き、調べ学習などを行っています。
■参加したことがない皆さんも参加できますか?
もちろんできます。飛び込み参加も大歓迎です。会場のおはなしのへやはガラス張りで開放感があるのか、遊んでいる様子を見て急きょ参加される方も実際におられます。園の支援センターのコンセプトは「遊びにきませんか」ですので、気軽に遊びに来てもらいたいですね。

1月25日 みどりが丘図書館 来館者10万人達成

昨年7月の開館から半年余りが経過したみどりが丘図書館の来館者数が10万人を突破しました。節目の来館者となったのは光市から家族5人で訪れた矢野詩華さん(写真右から3人目)で、花束と記念品が送られました。矢野さんは「今日は宿題をしようと訪れた。これまで図書館には10回以上訪問しており、雰囲気が心地良く気に入っている。これからも家族と通いたい」と話していました。

イベントレポート

12月20日  クリスマスミニコンサート
みどりが丘図書館初の音楽イベントとなるクリスマスミニコンサートがやない市民活動センターと柳井図書館の共催で開催されました。出演はソプラノ歌手の佃春佳さんとピアノ講師の宮本陽子さんで、詰めかけた多くの人は美しい歌声と音色に聴き入っていました。

知ってる!?図書館

電気スタンドを貸し出しています
手元を明るくして本を読みたいという人のため、サービスカウンターで電気スタンドを貸し出していますのでご利用ください。

資料の特別整理のため図書館を臨時休館します
○期間 ▼みどりが丘図書館 3月4日火曜日~7日金曜日
○期間 ▼大畠図書館 3月11日火曜日~13日木曜日
〇休館中の図書返却は正面玄関付近の返却ポストにお願いします。
〇CD・DVD・他館から借り受けた本は開館日にカウンターへ返却してください。

みどりが丘図書館主催 2月・3月のイベント

おはなし会(無料・申込不要)
○日にち 2月22日土曜日
〇対象・内容
▼乳幼児向け 13時30分~14時10分
 おはなしバスケット、絵本の読み聞かせ「だれのあしあと」ほか、ミニシアター「ポンポンポケット」ほか
▼幼児・児童向け 14時30分~15時30分
 おはなしの会、絵本の読み聞かせ「ネコヅメの夜」ほか、柳井の昔話、ミニシアターほか
○出演 お話サークル「ことこと」

健康講座(無料・要申込)
○日時 3月14日金曜日13時30分~14時30分
○内容 講話「手軽に選んで揃える・作るを提案する食生活講座」
〇講師 市保健センター管理栄養士
〇定員 30人程度(先着順)

わたしの好きな絵本(無料・要申込)
○日時 3月14日金曜日19時~20時
○内容 好きな絵本のことを中心におしゃべりを楽しんでゆっくり過ごしましょう。
〇定員 6人程度(先着順)

子ども向け映画上映会(無料・要申込)
○日時 3月15日土曜日10時~11時15分
○上映作品
 「ねこねこ日本史 ~龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ~」
〇定員 40人程度(先着順)

一般向け映画上映会(無料・要申込)
○日時 3月15日土曜日14時~15時20分
○上映作品 「梅切らぬバカ」
〇定員 40人程度(先着順)

●申込 申し込みが必要なイベントは、みどりが丘図書館の窓口または電話(電話22-0628)で申し込んでください。
▼申込開始 2月18日火曜日9時30分~
 詳しくはみどりが丘図書館ホームページを確認してください。


暮らし応援!やない~ね!買物券を配布します

物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と地域経済の活性化を図るため、昨年に続きやない暮らし応援買物券として「暮らし応援!やない~ね!買物券」を配布します。詳しくは広報やない令和7年3月13日号でお知らせします。
●問い合わせ  政策企画課 電話22-2111内線471

▼1人当たり5,000円分
▼3月中旬以降配布予定

■郵便局での転居届などの手続きをお忘れ なく
昨年配布した前回の買物券と同様、今回の買物券も「ゆうパック」での配布を予定しています。確実にお届けするため、必要に応じて郵便局での転居届などの手続きをお願いします。
■送付先の変更が必要な人へ
親族などからの暴力を理由に避難している人や、市の住民基本台帳に記録された住所地とは別の配布先を希望する人などは、2月28日金曜日までに申出書や申請書の提出をお願いします(各書類は市ホームページから印刷できます)。

事業者の皆さんへ
「暮らし応援!やない~ね!買物券」取扱店募集
参加を希望する事業者は市ホームページで募集要領を確認の上、申込書を提出してください。申し込みは随時受け付けます。
※昨年の買物券取扱事業者には申込書を送付しています。
▼対象 市内に事業所または店舗を有する事業者
▼申込書 市ホームページに掲載、政策企画課備付
▼申込方法 郵送、FAXまたは電子申請
●申込・問い合わせ  政策企画課
 電話22-2111内線471/FAX23-4595


住民税非課税世帯への
物価高騰対応重点支援給付金を支給します

物価高騰による住民の負担軽減を図るため、対象世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金を支給します。
●問い合わせ 社会福祉課 電話22-2111内線180

■対象世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯(例: 子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯)は対象外。
(2)こども加算
(1)の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育している世帯。
■給付額
(1)1世帯当たり3万円
(2)児童1人当たり2万円
■手続きについて
▼対象となる可能性のある人に対し、書類を送付する予定です。
▼令和6年1月2日以降に市に転居された人がいる世帯など、申請が必要となる場合があります。詳しくは社会福祉課に問い合わせてください(申請期限:7月31日木曜日)。

この給付金をかたる詐欺や個人情報の詐取に注意してください。


第22回 やない白壁 花香遊
~咲き初むる着物の華~

歴史と文化の香り漂う白壁の町並みで、花と香りをテーマにふる里の味や遊びを愉しみます。
○日時 3月9日曜日10時~15時30分
○場所 白壁の町並みとその周辺
○お香遊び(要申込) 組香と呼ばれる、いくつかのお香を聞いてその香りが何かをあてる遊びです。
▼参加料 1,000円
▼時間 一席10時~11時/二席11時30分~12時30分/三席14時~15時
▼定員 各席13人(先着順)
●申込・問い合わせ 柳井市観光協会 電話23-3655
○お茶席、投扇興
○講演会、カルタ大会
○手作り和雑貨、スイーツ販売など
○着物体験・着付けあり
 持ち込み着付けのみ 2,000円
 着物一式レンタル(女性限定) 4,000円
 ※男性は持ち込みのみ
 ●予約・問い合わせ
  河高秀子きもの学院 電話090-9462-1881 

■松島詩子の名曲を歌う会(無料・申込不要)
〇時間 13時30分~
○場所 柳井市町並み資料館
○内容 ▼歌手・谷本耕治さんによる松島詩子の名曲コーナー/▼一緒に歌おうコーナーなど
●主催・問い合わせ
 柳井市白壁の町並みを守る会
 電話23-2137

■十三参り
十三歳を迎えた子どもの成長を祝い、厄を落とし智慧と福徳を授かる地域行事です。
○時間 11時~12時30分(受付10時30分~)
○場所 柳と井戸 湘江庵(柳井3058-1)

駐車場のご案内
来場の際は、バタフライアリーナ駐車場またはストーンマーケット翠が丘公園駐車場(市文化福祉会館北側)を利用してください。
※やまぐちフラワーランド⇔白壁の町並み間の無料シャトルバスの運行はありません。

●主催・各種予約・問い合わせ
柳井市観光協会 電話23-3655
○共催 
やまぐちフラワーランド、やない自遊倶楽部、柳井縞の会、柳井市白壁の町並みを守る会、装道、(公社)柳井広域シルバー人材センター


もしものときに備えて「人生会議」してみませんか

誰もが命にかかわる大きな病気やケガをする可能性があります。そのようなときに備え、どのような医療や介護を受けたいかを考えて大切な人と共有する「人生会議」を行いましょう。
●問い合わせ 高齢者支援課 電話22-2111内線156

■人生会議とは
 人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)とは、自分が大事にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療や介護を受けたいかなどを自分で事前に考え、周囲の信頼する人たちと繰り返し話しあい共有しておくことを言います。
■もしものときのために
 大きな病気やケガで命の危険が迫った状態になると、約70%の人が医療や介護などを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。自分や家族がそのような状況になったときのため、価値観や希望を共有しておきましょう。そうすることで、医療や介護を選択しなければならない選択者の心の負担を軽減することにつながります。この機会に人生会議を行い、自分や家族の望む生き方について考えてみませんか。
■人生会議はどのように進めるの?
 人生会議は4つのステップで行います。このステップを何度も行い、あなたの思いを家族や大切な人のほか、医師やケアマネジャーなどに伝えましょう。

ステップ1 考えてみる(1)
 あなたがどんなことを大切にしているか、どんな医療や介護を受けたいかなどを考えてみましょう。
ステップ2 考えてみる(2)
 もしものときに、あなたの思いを伝えてくれる「信頼できる人」は誰か考えてみましょう。
ステップ3 信頼できる人に話をする
 (2)で考えた「信頼できる人」と希望する生活について話しあいましょう。
ステップ4 共有して書き残す
 考えたことや話しあったことを書き残して、信頼できる人たちと共有しておきましょう。

健康状態や環境などで考えは変わります。
何度でも繰り返し考え、話しあいましょう。

■「人生会議ノート」を活用しましょう
 市では人生会議ノートを作成しました。このノートには、これからの過ごし方や病気にかかったときの医療や介護などの話しあいの方法が記されており、自分の希望などを書き残すことができます。市ホームページから印刷できますので、ぜひ活用してください。
〇配布場所 高齢者支援課
〇作  成 高齢者支援課、やない~ねットワーク(市内の医療・介護・行政で構成されたネットワーク)

最期のときを後悔なく迎えるために

1年ほど前、最愛の夫を在宅で看取った市内在住のAさん。
在宅で看取ると決めた経緯や看取った後の思いをお話していただきました。

■急な告知を受けて
 あるとき、夫が背中が痛いと言い始め、かかりつけ医に相談しました。すると総合病院を紹介され、受診したその日に末期のすい臓がんと告知を受けました。夫は余命がどれくらいなのかを気にかけていました。もともと夫は大工として働いており、息子に家を建ててやりたいという思いを持っていましたが、医師からそれは難しいと告げられました。
■日ごろから会話の中で
 私は看護師として働いていました。その経験から日常会話の中で夫と「最期はどうしたい?」と話をしていました。夫は「治療はしない」「家で過ごしたい」と話していました。
 告知を受け、夫は改めて「治療はしない」と決断しました。「お世話になります」という夫の一言で、私は在宅で看取る覚悟を決めました。子どもたちに報告すると、協力するよと言ってくれました。
 告知を受けると同時に、在宅で医療や介護が受けられるようケアマネジャーを紹介されました。訪問看護、訪問介護、福祉用具の調整などをしてもらい、さらに在宅医の協力を得て在宅医療介護チームが動きだしました。
■家族で取り組んだ在宅療養
 在宅で看病するなか、支えとなったのは子どもたちの存在でした。夫は病状が進行すると、夜間に落ち着きがなくなり、興奮した状態になることが多くなりました。そのときは私だけの負担にならないよう、子どもが交代で看病してくれました。遠方で暮らす子どもはテレビ電話で夫を励ましてくれました。夫の兄妹も家を訪ねては夫にたくさんの言葉をかけてくれました。
 しかし日々の介護で疲れがたまっていたのか、しばらくすると私も子どもも体調を崩してしまいました。在宅チームの皆さんの調整により、在宅医から夫の一時入院の許可をいただきました。私たちはしっかり休息できたおかげで体調が回復し、改めて夫を自宅で受け入れることができました。
■最期は家族、愛犬とともに
 入院から帰ってくると、さらに病状が進んでいきました。最期は子ども、孫、愛犬、そして私が見守る中、旅立っていきました。
 夫の思いとその思いを叶えたい私の気持ちを理解してくれた家族と一緒に最期を迎えられたことは、「幸せ」の一言に尽きます。もちろん別れは辛いものですが、最期を看取ることができたという達成感があり、悔いはありません。最近は子どもが作ってくれた夫の生前の様子をまとめた動画を見て、夫を思い出しながら毎日を過ごしています。
■望んだ形で夫を看取って
 私たちは何気ない会話の中でどのように最期を迎えるか話をしてきました。そのため在宅医や看護師、ヘルパーの皆さんの力を借りながら、在宅という夫の望みを家族で叶えることができました。
 実際にいざというときに直面すると、最期をどう過ごしたいか改めて考える余裕はありませんでした。普段から最期の迎え方を話しあっておくことが大切だと感じました。

家族や大切な人と、最期の迎え方の話をするのは「縁起でもないこと」と敬遠されがちですが、とても重要なことです。誰にでも起こり得る「もしものとき」に備えて、あなたの望む生き方、それを支える医療や介護について、人生会議を通して考えてみませんか。


霊感商法・不当な寄付のことでお悩みではありませんか?

「あなたには悪い霊がついている。このお守りを買わないと家族に不幸なことが起きる」などと言って不安をあおり、高額な商品を売りつける、いわゆる「霊感商法」。
あまりにも高額なために、家族の生活に支障が出ることなどが問題となっている、宗教団体等に対する寄付。
これらの問題の予防のほか、被害回復や救済の範囲を広げるため、法律の改正や新たな法律の制定が行われました。

不当な寄付の勧誘を禁止する法律ができました

宗教法人などからの寄付の勧誘のときに、やってはいけないことが6つ定められました。

(1)帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。
(2)帰りたいのに帰してくれないこと。
(3)寄付の勧誘のことを伝えないで、自由に帰ることが難しい場所に連れ出し、そこで寄付の勧誘をすること。(例:「わたしが車を出すのでドライブに行こう」と言って山に連れていき、そこで寄付の勧誘をするようなケース)
(4)寄付の勧誘について、家族や友人などに電話やメールで相談しようとしたら、威迫するような言動を交えて連絡を妨げること。
(5)恋愛感情につけこんで「寄付しなければ別れる」などと言って、寄付させようとすること。
(6)「自分には霊感がある」などと言って、寄付させようとする人や親族の生命・身体・財産に現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益(事故に遭う、不幸になるなど)を回避できないなどと言って不安をあおり、その不安につけこんで「そのような事態を避けるには寄付することが必要だ」などと言うこと。
※ このほかにも、寄付のために借金をさせたり、寄付のために住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却するよう要求することも禁止となります。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」―令和5年(2023年)6月1日 全面施行
補足:この記事では「寄付」という表記を用いています。一方で法律上の表記は「寄附」となっています。これら2つの表記は基本的的に意味の違いはありません。そのため本文では読みやすさや理解しやすさを考慮して一般的な表記を用いています。

令和4年11月14日より、霊感商法を始めとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルが開設されています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世・3世の方も利用できます。
霊感商法等対応ダイヤル(法テラス) 電話0120-005931 受付時間 平日9時30分-17時(土曜日日曜日祝日・年末年始を除く)

霊感商法の被害を救済する法律の改正
消費者との契約の勧誘のときに
(1)本人やその親族の
(2)生命・身体・財産などの重要なことについて
(3)現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益(事故に遭う、不幸になるなど)を回避できないなどと言って不安をあおり
(4)その不安につけこんで「そのような事態を避けるには、この契約を結ぶことが必要だ」などと言われたために
(5)消費者が困惑して契約を結んでしまったような場合は
その契約を取り消すことができるようになりました。
「消費者契約法」―令和4年改正 令和5年(2023年)1月5日施行

こんな勧誘に気をつけて!!
1断っているのにやめてくれない
わたしたちには「自分のことを自分で決める権利」があります。「聞きたくありません」「帰ってください」と言っても勧誘を続けることには、それ自体に問題があります。
2不安をあおり心理的に追い込む
「寄付しなければ不幸なことが起きる!」などと不安をあおるような勧誘を受けたときはご注意を。心理的に追い込み冷静な判断をさせないことには問題があります。
3急がせる・相談させない
大事なことは時間をかけて考えるべきですし、親しい人や信頼できる人に相談することは決して悪いことではありません。それを妨げるような言動には問題があります。

お困りの方は気軽にご相談ください。相談機関などをご案内します。

●問い合わせ 柳井地区広域消費生活センター
 電話22-2125(直通)   FAX23-7474(平日8時30分-17時)