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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について受領委任制度が導入されます

更新日:2018年9月5日更新 印刷ページ表示

  はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(重要なお知らせ)

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(柳井市は平成31年4月1日から取扱い開始予定)

制度の仕組み

 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われていましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。

受領委任の取扱いを希望される場合は、中国四国厚生局へ申請をお願いします

   これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生局への申請が必要となります。(施術所(施術者)から地方厚生局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。)
 受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者の方は、中国四国厚生局山口事務所​​083-902-3171​へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
※具体的な手続きについては、中国四国厚生局のウェブページ<外部リンク>で確認をお願いします。

同意書の取扱い変更のお知らせ

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わりました。
【主な変更点】

  • 同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
  • 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を請求することが可能です。
周知用チラシ

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ(PDF) <外部リンク>(PDF:459KB)
受領委任制度の導入や同意書の取扱いの変更について、施術所(施術者)への周知用チラシです。(他の施術所(施術者)の皆さんや関係者への周知についても、ご協力をお願いいたします。)

(参考)

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