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交通事故や暴力行為(けんか)などの第三者(加害者)の行為による傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。第三者の行為でケガや病気になったときは、すみやかに届出をしてください。届出が無いときは、給付の一部または全部が受けられないことがありますので、ご注意ください。
第三者行為による傷病届を保険者(柳井市国保)に提出すると、国保を使って治療を受けることができます。この場合、柳井市国保が加害者に代わって治療費を一時的に立替え、あとで過失割合に応じて加害者に請求します。
※2 加害者(事故の相手)側の提出書類です。
※3 交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の 場合に必要です。
参考資料 第三者の行為による被害届等の提出について
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、保険者(柳井市国保)が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合、被害者へ請求する事になりますのでご注意ください。