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整骨院・接骨院(柔道整復師)では正しく施術を受けましょう

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

施術を受けられる際、保険を「使える場合」と「使えない場合」があります

 国民健康保険が使えるもの

次のような場合は、国民健康保険から「療養費」として治療費の一部が柔道整復師へ支払われますので、自己負担分(一部負担金)のみを支払うことで施術を受けられます。

  •  外傷性の打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼(応急手当のみ、それ以外は医師の同意が必要です。)

負傷例として・・・
  転倒して膝を打った、足首を捻り急に痛んだ場合など。

国民健康保険が使えないもの

次のような場合は、保険の対象ではありませんので、治療費は原則全額自己負担(実費)となります。

  • 日常生活やスポーツなどからくる疲労や肩こり、筋肉疲労
  • 加齢による腰痛や五十肩等の痛み
  • 病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)によるこりや痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状改善の見られない長期施術
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

※保険の適用が認められない場合、施術料は全額自己負担となります。施術を受ける前には、柔道整復師とよく相談しましょう。  

整骨院や接骨院にかかる際の注意事項
  1. 負傷原因を正しく伝えてください。(外傷性の負傷でない場合、保険は使えません。交通事故等により負傷した場合は、必ず市民生活課へ届け出してください。)
  2. 同一の負傷について、同時期に整形外科などの治療と重複受診はできません。(同時に受けた場合、柔道整復師の施術は保険対象になりません。)
  3. 施術が長期にわたる場合、ケガではなく病気による痛みも考えられますので医師の診断を受けましょう。
  4. 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名してください。
  5. 領収書は必ずもらいましょう。(医療費控除を受ける際に必要ですので大切に保管しましょう。医療費通知が届いたら、受診日数や金額の確認もお願いします。)
医療費の適正化にご協力ください

 医療費の保険者負担分は、皆さまの保険税などから支払われます。お一人おひとりが保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。

 柳井市国保では、医療の適正受診と医療費の支出についてご理解いただくことを目的に、整骨院・接骨院を受診された被保険者に対し文書等で施術部位や負傷原因等について照会を行っています。柔道整復師にかかったときは、負傷部位や原因、施術内容、施術日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら回答へのご協力をお願いします。